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更新日:2012年1月10日
目次
法人等の市民税は、青梅市内に事務所や事業所などがある法人(会社)などに申告をいただき納めていただく税金です。
この法人市民税には、均等割と法人税割があります。
均等割は、利益の有無にかかわらず、資本金等の額と市内の従業者数等により、負担をいただくものです。
また、法人税割は、資本金の額または出資金の額により税率が決まり、課税標準となる法人税額に応じて負担をいただくものです。
なお、個人事業税は都税となりますので、各都税事務所にお問い合わせください。 東京都主税局 個人事業税はこちら
| 法人等の区分 | 均等割 | |
|---|---|---|
| 次に掲げる法人 1 公共法人および公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く) 2 人格のない社団等 3 一般社団法人および一般財団法人(どちらも非営利型法人を除く) 4 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの |
5万円 |
|
|
上 記 以 外 の 法 人 |
||
| 資本金等の額 | 従業者数 |
均等割 |
| 1千万円以下 | 50人以下 |
5万円 |
| 50人超 |
12万円 |
|
| 1千万円超~1億円以下 | 50人以下 |
13万円 |
| 50人超 |
15万円 |
|
| 1億円超~10億円以下 | 50人以下 |
16万円 |
| 50人超 |
40万円 |
|
| 10億円超~50億円以下 | 50人以下 |
41万円 |
| 50人超 |
175万円 |
|
| 50億円超~ | 50人以下 |
41万円 |
| 50人超 |
300万円 |
|
|
資本金の額または出資金の額 |
計算式 |
|---|---|
|
1億円未満 |
課税標準となる法人税額×100分の12.3 |
|
1億円以上10億円未満 |
課税標準となる法人税額×100分の13.5 |
|
10億円以上 |
課税標準となる法人税額×100分の14.7 |
【注意】
法人市民税の確定申告と納付は、原則としてそれぞれの法人が定めた事業年度終了の日から2か月以内(均等割のみ納税義務を負う公共法人、公益法人等については4月30日まで)に申告書を提出していただくとともに、あわせてその税額を納付していただきます。
また、事業年度の途中でも申告(予定申告等)、納付の必要な場合があります。
なお、申告書等は、市民税課窓口に用意しております。連絡をいただければお送りいたします。
納付書は、こちら(PDF:153KB)からダウンロードできます。
198-8701
東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1
青梅市財務部市民税課市民税係
青梅市内に新たに事務所や事業所を開設した場合や法人等の所在地、名称等に変更が生じた場合は、届出をしてください。
なお、届出書は、市民税課窓口に用意しております。連絡をいただければお送りいたします。
|
内容 |
届出書の種類 |
履歴事項全部事項証明書 |
定款 |
その他 |
|---|---|---|---|---|
|
市内に法人等を設立したとき |
法人設立届 |
○ |
○ |
- |
|
市内に事務所等を設置したとき |
法人設置届 |
○ |
○ |
- |
|
市内の事務所等を廃止したとき |
法人異動届 |
- | - | - |
| 市内事業所(支店)の移転 | 法人異動届 | - | - | - |
|
市内に本店が移転したとき |
法人異動届 |
○ |
○ |
- |
|
市外に本店が移転したとき |
法人異動届 |
○ |
- | - |
|
商号、代表者、資本金、本店所在地の変更 |
法人異動届 |
○ |
- |
- |
| 業種変更 | 法人異動届 | ○ | - | - |
|
事業年度の変更 |
法人異動届 |
- |
○ |
(議事録 |
|
解散 |
法人異動届 |
○ |
- |
(議事録の写し) |
|
合併解散 |
法人異動届 |
○ |
- |
合併契約 |
|
清算結了 |
法人異動届 |
○ |
- |
- |
|
休業 |
法人異動届 |
- |
- |
- |
198-8701
東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1
青梅市財務部市民税課市民税係
| 9月30日までの手数料 | 10月1日以降の新しい手数料 |
|---|---|
| 1通 200円 (郵送300円) | 1通 300円 (郵送400円) |
申請できる方
どなたでも申請できます。
申請窓口
市民税課(青梅市役所本庁舎1階15番窓口)
申請に必要なもの
申請先
198-8701
東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1
青梅市財務部市民税課庶務係
申請に必要なもの
部署名:財務部市民税課
市民税係