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更新日:2012年1月10日
目次
所得税から住民税への税源移譲が行われたことにより、所得税が減額となり、控除できる住宅借入金等特別控除額(以下「住宅ローン控除額」といいます。)が減る場合があります。この場合に、所得税から控除しきれなくなった額を翌年度の個人住民税(所得割)から控除するものです。
平成20年度から平成28年度まで
平成11年から平成18年12月31日までに入居し、平成19年分以降の所得税に住宅ローン控除の適用がある方で、税源移譲に伴い、所得税から控除できる住宅ローン控除額が少なくなった方
「住宅ローン控除可能額」と「税源移譲前の税率で計算した所得税額」のいずれか少ない方の金額から、平成20年分の「所得税額」を差し引いた金額(この金額が「0」を下回る場合は対象となりません。)が個人住民税から控除できる金額となります。
なお、総務省ホームページに掲載されている「住宅ローン控除申告書作成ツール」を使用して、住宅ローン控除額の計算をすることができます。
計算例
<夫婦+子ども2人・給与収入700万円・住宅ローン控除可能額27万円の場合>
(税源移譲前)
|
区分 |
税額 |
住宅ローン控除額 |
負担額 |
|---|---|---|---|
|
所得税 |
263,000 |
263,000 |
0 |
|
住民税 |
196,000 |
0 |
196,000 |
|
合計 |
459,000 |
263,000 |
196,000 |
↓
(税源移譲後)
|
区分 |
税額 |
住宅ローン控除額 |
負担額 |
|---|---|---|---|
|
所得税 |
165,500 |
165,500 |
0 |
|
住民税 |
293,500 |
97,500 |
196,000 |
|
合計 |
459,000 |
263,000 |
196,000 |
※1 住民税の住宅ローン控除額の求め方
1. 270,000円(住宅ローン控除可能額)>263,000円(税源移譲前の税率で計算した所得税額)
2. 263,000円(1.の内少ない額)-165,500円(平成19年分所得税額)=97,500円(住民税住宅ローン控除額)
※2 子ども2人のうち1人が特定扶養(16歳から22歳)に該当するものとしています。
※3 給与収入の10%が社会保険料控除されるものとして計算しています。
※4 住民税には均等割が含まれていません。
住宅ローン控除の適用を受けるには、毎年申告が必要です。
また、お勤めの会社等から提出される給与支払報告書、市・都民税申告書または所得税の確定申告書を提出されただけでは適用されませんのでご注意ください。
なお、平成21年度個人住民税の適用を受けるには、原則として平成21年3月16日(月曜日)までに申告が必要です。
年末調整で住宅ローン控除の適用を受け確定申告書を提出しない方
確定申告書を提出される方
※確定申告書と併せて税務署に提出してください。
住宅ローン控除申告書は、市役所および税務署で配布しています。
住宅ローン控除申告書は、総務省ホームページ(外部リンク)に掲載されている「住宅ローン控除申告書作成ツール」を使用して作成することができます。
Q1 年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けています。どのような場合に、市・都民税の住宅ローン控除の対象になりますか。
Q2 市・都民税の住宅ローン控除の適用期間を教えてください。
Q5 平成20年度に一度申告をすれば、翌年度以降は自動的に控除されますか。
Q1 年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けています。どのような場合に、市・都民税の住宅ローン控除の対象になりますか。
A1 源泉徴収票をご覧ください。源泉徴収税額が「0」で、「住宅借入金等特別控除可能額」(摘要欄)が「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に対象となります。
なお、源泉徴収税額が「0」以外の方が医療費控除等の確定申告をされ、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額が発生した場合は、住民税の住宅ローン控除の対象となる場合があります。
Q2 市・都民税の住宅ローン控除の適用期間を教えてください。
A2 入居した年にもよりますが、平成18年に入居された方は、平成20年度から平成28年度までの市・都民税に適用されます。
A3 市・都民税の住宅ローン控除の適用にはなりません。所得税において新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので、所轄の税務署にお問い合わせください。
A4 原則として期限内(平成21年度の市・都民税については平成21年3月16日まで)に申告をしない場合は、市・都民税の住宅ローン控除を受けることができません。
なお、申告期限までに申告ができなかった方は、ご相談ください。
Q5 平成20年度に一度申告をすれば、翌年度以降は自動的に控除されますか。
A5 いいえ。対象となる方は毎年申告が必要です。
地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を推進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図ることを目的として、地震保険料控除が創設されました。保険料の金額により、一定の所得控除を受けることができます。
また、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約にかかる損害保険料(旧長期損害保険料)は、経過措置として地震保険料控除の対象となります。
なお、平成20年度の市・都民税から短期損害保険料控除は廃止されました。
地震保険料
|
年間の支払保険料:A |
控除額 |
|---|---|
|
1円から50,000円まで |
A×1/2 |
|
50,000円超 |
25,000円 |
旧長期損害保険料
|
年間の支払保険料:A |
控除額 |
|---|---|
|
1円から5,000円まで |
A |
|
5,001円から15,000円まで |
A×1/2+2,500円 |
|
15,000円超 |
10,000円 |
【注意】
申告をされる際、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を添付してください。ただし、年末調整で控除した場合や所得税の確定申告をした場合は、市区町村への申告の必要はありません。
平成18年度の個人住民税から、平成17年1月1日現在65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方に対する非課税措置が廃止されました。このため、該当される方の税負担を段階的に増加させていく経過措置を講じてきましたが、平成20年度の個人住民税からこの制度が廃止され、全額をご負担いただくことになります。
老年者非課税措置廃止に伴う経過
|
平成17年度分 |
平成18年度分 |
平成19年度分 |
平成20年度分 |
|---|---|---|---|
|
非課税 |
税額の2/3を減額 |
税額の1/3を減額 |
税額の全額を課税 |
配当割額、株式等譲渡所得割額の控除における割合が次のように改正されます。ただし、市民税と都民税の合計の税率、控除額は変わりません。
|
項目 |
改正前 |
改正後 |
|---|---|---|
|
配当割額・株式等譲渡所得割額の控除における割合 |
市民税2/3 |
市民税3/5 |
平成19年に実施された税源移譲では、所得税の税額を引き下げ、住民税の税額を引き上げることにより、国から地方への税源の移し替えが行われました。
このことにより、平成18年に所得税が課税される所得があった方で、平成19年の所得が所得税の課税の対象となる額に達しない方については、所得税の軽減を受けずに、住民税の増額のみの影響を受けることになります。
このように住民税の増額のみの影響を受けた方については、税源移譲により増額となった住民税相当額を減額し、すでに納付をいただいている場合は、還付する制度が設けられました。
この制度の適用を受けるには必ず申告が必要です。
次の2つの要件を満たす方が対象となる可能性があります。
なお、課税所得金額等が確認できる方は、次の数値を求めてください。(1.・2.の要件を満たす方が対象となる可能性があります。)
※所得税との人的控除額の差の合計額は、所得税との人的控除額の差の合計額の求め方を使用して求めてください。
※課税所得金額とは、所得金額から基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等の控除額の合計を差し引き、千円未満の端数を切り捨てた額です。
なお、平成19年度の住民税を青梅市で課税した方の「平成19年度住民税課税所得金額」は、次の通知書でご確認ください。
特別徴収の方
「平成19年度市民税・都民税特別徴収税額の決定通知書」の中央左側上段に記載されている「総所得3.」の課税標準額をご覧ください。
普通徴収の方
「平成19年度市民税・都民税納税通知書」4ページ上段に記載されている「総所得分」の課税標準額をご覧ください。
※平成20年度住民税課税所得金額は、申告書控等でご確認ください。
平成20年12月1日まで
申告市区町村が青梅市以外の場合は、申告市区町村にお問い合わせください。
平成19年度の住民税を課税した市区町村
(平成19年度の住民税を青梅市で課税した方の申告場所は、青梅市市民税課です。)
印鑑
青梅市市民税課または申告をされる市区町村でお受け取りください。
なお、こちら(PDF:15KB) からダウンロードすることができます。
この申告は郵便による申告も可能です。
なお、申告後の控が必要な場合は、返信用封筒(80円切手貼付)を同封してください。
申告期間内に減額申告書の提出をいただいた方の所得を再調査し、原則として、平成21年1月中旬までに該当・非該当の通知をさせていただきます。
また、該当される方で、平成19年度の住民税を納付いただいている方には、併せて減額分をお返しする金融機関等をお知らせいただく通知書を同封させていただきます。
平成19年分の所得の申告漏れや扶養控除の取消し等により所得が増加し所得税が課されるような所得となった場合は、あらためて還付金相当額を徴収させていただきます。
次の表の数値(差額)を使用して求めてください。
|
区分 |
人的控除額の差額 |
人的控除額 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
所得税 |
住民税 |
||||
|
障害者控除 |
一般 |
1万円 |
27万円 |
26万円 |
|
|
特別 |
10万円 |
40万円 |
30万円 |
||
|
寡婦控除 |
一般 |
1万円 |
27万円 |
26万円 |
|
|
特別 |
5万円 |
35万円 |
30万円 |
||
|
寡夫控除 |
1万円 |
27万円 |
26万円 |
||
|
勤労学生控除 |
1万円 |
27万円 |
26万円 |
||
|
配偶者控除 |
一般 |
5万円 |
38万円 |
33万円 |
|
|
老人 |
10万円 |
48万円 |
38万円 |
||
|
扶養控除 |
一般 |
5万円 |
38万円 |
33万円 |
|
|
特定 |
18万円 |
63万円 |
45万円 |
||
|
老人 |
10万円 |
48万円 |
38万円 |
||
|
同居老親 |
13万円 |
58万円 |
45万円 |
||
|
同居特別障害者加算 |
12万円 |
35万円 |
23万円 |
||
|
配偶者 特別控除 |
配偶者の合計所得が38万円超40万円未満 |
5万円 |
38万円 |
33万円 |
|
|
配偶者の合計所得が40万円以上45万円未満 |
3万円 |
36万円 |
33万円 |
||
|
基礎控除 |
5万円 |
38万円 |
33万円 |
||
部署名:財務部市民税課
市民税課市民税係0428-22-1111(内線237・552)