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更新日:2012年1月10日
目次
「生まれ育ったふるさと」などに対し貢献または応援したいという思いを実現するため、「ふるさと納税」制度として、市民税・都民税所得割額が一定限度まで税額控除されることになりました。
なお、自分の出身地だけではなく、その他の「都道府県」や「市区町村」に寄付をした場合も「ふるさと納税」の対象となります。
市内にお住まいの方が青梅市に寄付をした場合も対象となります。
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改正前 |
改正後 |
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地方公共団体の範囲 |
都道府県・市区町村 |
都道府県・市区町村 |
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控除方式 |
所得控除方式 |
税額控除方式 |
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控除率 |
適用対象寄付金×税率 |
都道府県や市区町村に対する |
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控除対象限度額 |
総所得金額の25% |
総所得金額の30% |
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適用下限額 |
100,000円 |
5,000円 |
【注意】
1.と2.の合計額が税額控除額となります。
寄付金控除の対象となる寄付金は、各都道府県、市区町村ごとに定められています。
青梅市の平成21年度市民税・都民税の寄付金控除の対象となる寄付金は次のとおりです。
申告の際は、寄付先からの領収書をお持ちください。
年金受給者の方が納税しやすくするなどを目的として、公的年金等にかかる市民税・都民税を老齢基礎年金等から特別徴収させていただくことになりました。
平成21年10月
老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金などの介護保険料が特別徴収されている年金
前年中に公的年金等を受給している65歳以上の方で、その年度の4月1日に「特別徴収の対象となる年金」を受給している方
ただし、次の方は特別徴収の対象になりません。
公的年金等の所得にかかる市民税・都民税の所得割額および均等割額
なお、公的年金等以外の所得にかかる市民税・都民税については、給与からの特別徴収または普通徴収(納税通知書での納付)で納付していただきます。
1.平成21年度または新たに特別徴収に該当する方年度の前半(6月・8月)は普通徴収(納税通知書、口座振替)で納めていただき、年度の後半(10月・12月・2月)は公的年金からの特別徴収になります。
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普通徴収 |
普通徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
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6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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年税額の |
年税額の |
年税額の |
年税額の |
年税額の |
2.前年度に公的年金からの特別徴収であった方(平成22年度以降適用)
上半期(4月・6月・8月)の年金支払い時には、前年度の下半期に特別徴収した税額の3分の1ずつを仮徴収します。
また、下半期(10月・12月・2月)の年金支払い時には、確定した当該年度の年税額から上半期に仮徴収した税額を差し引いた額の3分の1ずつを本徴収します。
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特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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前年度の下 |
前年度の下 |
前年度の下 |
年税額から |
年税額から |
年税額から |
部署名:財務部市民税課
市民税課市民税係0428-22-1111(内線237・552)