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更新日:2012年1月10日
目次
平成21年から25年までに新築または増改築をして入居し、所得税の住宅借入金等特別税額控除(以下「住宅ローン控除」といいます。)を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度の個人住民税から控除できることとなりました。
平成21年から25年までに住宅に入居した方で、新築又は増改築をした住宅について所得税の住宅ローン控除の適用がある方
次のいずれか小さい額(97,500円を限度)
1) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
2) 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額
所得税の住宅ローン控除期間(最長10年間)
ただし、勤務先から市や「給与支払報告書」が提出されない方は、市・都民税申告を行ってください。また、年末調整が済んでいない方や、年末調整をした給与所得以外の所得がある方は、税務署で確定申告を行ってください。
ただし、次の条件に当てはまる場合は、申告されると控除額が増える可能性がありますので、ご相談ください。
※平成19年から20年までに入居された方は、個人住民税からの控除はありません。
関連リンク 住宅借入金等特別税額控除について
市区町村の条例で寄付金税額控除の対象寄付金を指定する仕組みが導入され、従来の団体のほかに、次の団体への寄付金を指定しました。
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変更前 |
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→ | 変更後 |
変更前の団体のほかに、市内に所在する次の団体への寄付を追加しました。
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平成21年1月1日から支出した寄付金
(寄付金-5,000円)×6%に相当する金額
なお、都が指定した寄付金に該当する場合は、別途4%に相当する金額が都民税所得割から控除されます。ただし、控除対象となる寄付金の限度額は、総所得金額等の30%です。
寄付先から寄付金受領証明書を受領し、市・都民税または所得税の確定申告時に申告してください。
軽減税率の適用期間が3年間延長されました。
| 年 | 税率 | 住民税と所得税の割合 |
|---|---|---|
| 平成23年中の配当まで | 10% | 住民税3%、所得税7% |
| 平成24年以降 | 20% | 住民税5%、所得税15% |
配当所得は、原則として総合課税の対象とされていますが、平成21年度以降に支払いを受けるべき上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます)について、総合課税と申告分離課税が選択できるようになりました。
申告分離課税を選択した場合には、配当控除は適用されませんが、上場株式等にかかる譲渡損失との間で損益通算を行うことが可能となりました。
| 区分 | 確定申告で 総合課税を選択 |
確定申告で 申告分離課税を選択 |
確定申告をしない |
|---|---|---|---|
| 配当控除 | あり | なし | なし |
|
上場株式等にかかる譲渡損失との損益通算 |
なし | あり | なし |
関連リンク 上場株式等の配当所得にかかる申告分離課税制度について
部署名:財務部市民税課
市民税係