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更新日:2012年1月10日
バイクや軽自動車には軽自動車税が課税されます。 市民税課庶務係
軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車を所有している人に課税されます。
自動車税と違い月割制度はありませんので、4月2日以降に廃車して所有者でなくなった場合でも、その年度は1年間分の軽自動車税が課税され、税金の払い戻し等はありません。
逆に、4月2日以降に登録して所有者となった場合には翌年度からの課税となり、その年度の軽自動車税は課税されません。
毎年5月初旬に郵送する納税通知書により、納期限の5月末日までに納付してください。
次の項目をクリックするとその内容説明がご覧いただけます。
車両の登録・廃車等の手続きは、次の表のとおり車種により方法と申告場所が異なります。該当する機関に必ず届け出てください。
特に、車両の廃棄や知人への譲渡などにより車両の所有者でなくなったにもかかわらず、廃車手続きをしないまま4月1日を過ぎてしまうと、その年度の税金がかかってしまいますのでご注意ください。
|
区分 |
排気量等 |
年税額:円 |
申告場所 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
原動機付自転車 |
50cc以下のもの |
1,000 |
|||||
|
90cc以下のもの |
1,200 |
||||||
|
125cc以下のもの |
1,600 |
||||||
|
3輪以上で50cc以下のもの |
2,500 |
||||||
|
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
制限なし |
1,600 |
||||
|
その他のもの |
〃 |
4,700 |
|||||
|
2輪の小型自動車 |
250ccを超えるもの |
4,000 |
|||||
|
軽自動車 |
2輪 |
250cc以下のもの |
2,400 |
||||
|
3輪 |
660cc以下のもの |
3,100 |
|||||
|
4輪以上 |
乗用 |
営業用 |
〃 |
5,500 |
|||
|
自家用 |
〃 |
7,200 |
|||||
|
貨物 |
営業用 |
〃 |
3,000 |
||||
|
自家用 |
〃 |
4,000 |
|||||
【注意】
登録する場合:軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF:17KB)---A
廃車する場合:軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF:18KB)---B
上の2種類の用紙は市民税課窓口でも配布しています。プリントして必要事項をご記入のうえ、窓口に提出することもできます。それぞれの用紙に「添付書類等一覧表」に記載された書類等を添えて市民税課(青梅市役所本庁舎1階15番窓口)に提出してください。
| 手続き内容 | 持参するもの、等 | ||
|---|---|---|---|
| 登録 | 販売店からの購入 | 販売店発行の販売証明書・印鑑 | |
| 個人間の譲渡による登録 | 下の名義変更の欄をご覧ください。 | ||
| 市外からの転入(名義人は変更なし) | 廃車済みの場合 | 廃車申告受付書・印鑑 | |
| 廃車してない場合 | ナンバープレート・標識交付証明書・印鑑 | ||
| 青梅市に住民登録がない方 | 上記のほかに、住民登録してある住所およびバイク等を青梅市で使用していることが確認できる書類も必要となります。詳しくは、電話でお問い合わせください。 | ||
| 廃車 | 廃棄処分 盗難 市外転出 |
ナンバープレート・標識交付証明書・印鑑
※盗難の場合は、警察に届出をし、受理番号を確認のうえご来庁ください。 ※市外転出の場合、直接転出先での手続きも可能です。その際には標識交付証明書が必要になりますので、転出先の市町村にご確認ください。 |
|
|
名義変更 |
市内所有者からの名義変更 | 廃車済みの場合 | 廃車申告受付書・譲渡証明書(新旧所有者の署名・押印があるもの)・印鑑 |
| 廃車してない場合 | 旧所有者の廃車申告および新所有者の登録申告の両方が必要です。→上記AおよびBの申請書類に、記入・押印をしてください。
ナンバープレート・標識交付証明書・譲渡証明書(新旧所有者の署名・押印があるもの)・新旧両所有者の印鑑 |
||
| 市外の方への名義変更 |
原則として、当市で廃車してから譲渡することとなります。詳しくは譲渡先の市町村にお尋ねください。 |
||
| 市外の方からの名義変更 | 廃車済みの場合 | 廃車申告受付書・譲渡証明書(新旧所有者の署名・押印があるもの)・印鑑 | |
| 廃車してない場合 | ナンバープレート・標識交付証明書・譲渡証明書(新旧所有者の署名・押印があるもの)・印鑑 | ||
【注意】
身体や精神に障害をお持ちの方が使用される軽自動車などには、障害の程度が一定の要件に該当する場合、申請により税金を減免(全額免除)する制度があります。
次のいずれかで、専ら障害者の方の通院、通学などに利用されるもの。なお、減免可能な台数は、普通車、軽自動車、バイク、等を含めていずれか1台限りです。また、入院・入所中の場合は減免の対象になりません。
ア 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」の交付を受けている方
|
障害の区分 |
身体障害者手帳 |
戦傷病者手帳 |
|
|---|---|---|---|
|
視覚障害 |
1級~3級、4級の1 |
特別項症~第4項症 |
|
|
聴覚障害 |
2級・3級 |
特別項症~第4項症 |
|
|
平衡機能障害 |
3級・5級 |
特別項症~第4項症 |
|
|
音声機能または言語機能障害のうち、喉頭摘出にかかるもの |
3級 |
特別項症~第2項症 |
|
|
上肢不自由 |
1級・2級 |
特別項症~第3項症 |
|
|
下肢不自由 |
1級~6級 |
特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 |
|
|
体幹不自由 |
1級~3級 5級 |
特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 |
|
|
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級・2級 |
- |
|
移動機能 |
1級~6級 |
- |
|
|
心臓機能障害 |
1級・3級・4級 |
特別項症~第3項症 |
|
|
じん臓機能障害 |
1級・3級・4級 |
特別項症~第3項症 |
|
|
呼吸器機能障害 |
1級・3級・4級 |
特別項症~第3項症 |
|
|
膀胱または直腸の機能障害 |
1級・3級・4級 |
特別項症~第3項症 |
|
|
小腸機能障害 |
1級・3級・4級 |
特別項症~第3項症 |
|
|
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級~3級 |
- |
|
| 肝臓機能障害 |
1級~4級 |
特別項症~第3項症 |
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イ 「愛の手帳」または「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている方
|
愛の手帳(療育手帳) |
総合判定が1度~3度 |
|---|---|
|
精神障害者保健福祉手帳 |
障害等級が1級(精神通院医療にかかる自立支援医療費受給者に限ります。) |
ア 必要書類
イ 申請期限および申請場所
納付期限(毎年5月末日)の7日前までに、市民税課(青梅市役所本庁舎1階15番窓口)へ申請してください。
ウ 減免理由が消滅した場合は
軽自動車税減免取消申請書(PDF:17KB) (この用紙は市民税課窓口でも配布しています。プリントして必要事項をご記入のうえ、窓口に提出することもできます。)により届出願います。記入例はこちらです。取消申請書の記入例はこちら(PDF:79KB)
自賠責保険は、万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、バイク・原動機付自転車を含むすべての自動車に法律で加入が義務付けられており、損害保険会社や共済組合が取り扱っています。市役所で加入等の手続きをすることはできません。
1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自賠法第86条の3)。さらに、違反点数は6点となり、免許停止処分等となります(道路交通法第103条、第108条の33)。
部署名:財務部市民税課