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更新日:2012年1月10日
目次
個人市民税は、原則として毎年1月1日現在、青梅市にお住まいの方に対し、前年の所得にもとづき課税させていただきます。
また、青梅市に住所のない方でも、青梅市内に事業所や家屋敷等を有している場合は、均等割が課税されます。
なお、個人都民税の申告と納付は、個人市民税とあわせて行うことになっています。(以下「市・都民税」といいます。)
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納税義務者 |
均等割 |
所得割 |
|---|---|---|
|
青梅市の区域内に住所を有する方 |
○ |
○ |
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青梅市の区域外に住所を有する方で青梅市の区域内に事業所、家屋敷等を有する方 |
○ |
-- |
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課税される所得金額 |
市民税 |
都民税 |
|---|---|---|
|
一律 |
6% |
4% |
【注意】
控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+21万円
控除対象配偶者および扶養親族がいない場合
35万円
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
(控除対象配偶者または扶養親族がいる場合)
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円
(控除対象配偶者および扶養親族がいない場合)
35万円
特別徴収義務者の方からお届けをいただく届出書のダウンロードができます。
必要な届出書をクリックしてください。
退職や転勤による異動が発生した場合
普通徴収から特別徴収へ切り替える場合
(納付期限を過ぎた税額は切り替えることができません。)
特別徴収義務者の所在地、名称等に変更があった場合
納期特例の制度を申請する場合、または解除する場合
※給与の受給者が常時10人に満たない事業所が利用できる制度で、市・都民税を11月・5月の年2回にまとめて納付いただく制度です。
※納期特例の制度該当事業所でなくなった場合、もしくはこの制度を希望しなくなった場合にも届出をお願いします。
磁気媒体で給与報告書の提出を希望する場合
※給与報告書提出期限(1月末日)の3か月前(10月末日)までに届出ください。
FD、MO、CD、DVDを使用して提出希望される場合
※退職所得控除額の計算方法
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勤続年数(1年未満は切り上げ) |
退職所得控除額 |
|---|---|
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20年以下の場合 |
40万円×勤続年数 |
|
20年を超える場合 |
800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
【注意】
障害者になったことにより退職した場合は100万円が加算されます。
申請窓口
市民税課(青梅市役所本庁舎1階15番窓口)
各出張所、各市民センター窓口
申請できる方
申請に必要なもの
申請先
198-8701
東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1
青梅市財務部市民税課庶務係
申請できる方
本人
申請に必要なもの
現在発行できる最新の証明書は、「平成23年度市・都民税(非)課税証明書」です。この証明書は、「平成23年度の市・都民税の税額」と「平成22年中の所得」を証明するものです。
現在発行できる証明書の年度は、平成18年度から平成23年度までです。
申告期間内に申告をされなかった方が、期限後に申告をして、その申告内容にもとづく課税証明書の申請をされる場合は、証明書の発行までに所要の日数をいただきます。
また、修正申告等により税額等に変更が生じる場合も、同様の取り扱いをさせていただきます。
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委 任 状 青梅市長 殿 受任者 住所 青梅市東青梅1-11-1 氏名 青梅太郎 生年月日 昭和54年3月21日 私は、上記の者を代理人と定め、次の事項を委任します。 委任事項 平成○○年度市・都民税(非)課税証明書を○通受領すること。 平成○○年○○月○○日 委任者 現住所 青梅市東青梅9-99-9 氏名 青梅花子 印 生年月日 昭和43年2月10日 「注」 必要な年度の1月1日の住所および氏名 青梅市新町10ー1ー1 東京花子 |
注:転出等で、必要な年度の1月1日のご住所や名字が、現在と異なる場合は、その時の住所および氏名もお書きください。
※委任状は、自筆が原則です。委任者本人がすべて記入し、押印してください。
※用紙は、便せん、白紙等ご自宅にあるものを使用してください。
目次(このページでは、市・都民税を住民税と読み替えています。)
A1 青梅市に納税義務のある方は次のとおりです。
Q2 前年の収入は会社から支払われる給与のみですが、申告をする必要がありますか。
A2 前年の収入は、お勤めの会社から支払われる給与のみで、お勤めの会社から給与支払報告書が青梅市に提出される場合は、原則として申告の必要はありません。ただし、会社から提出される給与支払報告書に記載されている控除以外の控除(医療費控除等)を受けようとする場合は、申告が必要です。
Q3 前年の収入は公的年金のみですが、申告をする必要がありますか。
A3 年金支払者から青梅市に提出される支払報告書に記載されている内容で課税計算をしています。支払報告書に記載されている控除以外の控除(国民健康保険税、生命保険料、医療費控除等)を受けようとする場合は、申告が必要です。
A4 パートタイマーで働く方の収入は、一般的に給与収入とみなされます。
この収入と税金の関係は次のとおりです。
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パート収入 |
配偶者・扶養控除の対象 |
所得税 |
住民税 |
|---|---|---|---|
|
100万円以下 |
なれる |
かからない |
かからない |
|
100万円超103万円以下 |
なれる |
かからない |
かかる |
|
103万円超 |
なれない |
かかる |
かかる |
Q5 今年の3月に死亡した夫の住民税の納税通知書が届きました。この税金は支払わなくてはいけないでしょうか。
A5 住民税は1月1日現在住所のあった市区町村で、前年の所得に応じて課税することになっています。
1月2日以降に死亡された方の納税義務は相続人に継承されますので、3月に死亡された方の住民税は、相続人の方にお支払いいただくことになります。
Q6 私は、今年の5月に青梅市から転出しました。しかし、青梅市から住民税の納税通知書が届きました。この住民税を納める必要はありますか。
A6 住民税は、1月1日現在住所のあった青梅市で課税しますので、その後に転出されましても納税通知書に記載されている全額を青梅市にお支払いいただくことになります。なお、同じ年度の住民税を転出先の市区町村で課税することはありません。
Q7 退職をして収入が減ったのに、住民税が減らないのはなぜですか。
A7 住民税は、前年にお勤めをされていたときの収入が課税の対象となります。退職を予定されている方は、あらかじめ翌年の納税について準備をお願いします。
A8 青梅市では国が定めた方法により住民税の税額を決定しています。全国ほとんどの市区町村がこの方法で税額を決定していますので、他の市区町村と比べて高いということはありません。
A9 火災等の災害を受けた場合は、被害の状況等により、住民税の全額または一部の額を免除する制度がありますのでご相談ください。
市民税・都民税減免申請書(PDF:21KB)
詳しくは、こちらをご覧ください。
Q10 住民税は毎月の給与から引かれていますが9月末日で退職します。残りの住民税はどのように支払えばよいですか。
A10 個人納付となります。ただし、退職のときに残りの住民税を一括で事業所から支払いを希望することも可能です。事業所の担当の方にご相談ください。
Q11 住民税は毎月の給与から引かれていました。しかし、8月末日で退職し現在は無職です。先日住民税の納税通知書が送られてきましたがどうしてでしょうか。
A11 住民税は前年の収入が課税の対象になっています。6月からその年度の納付をお願いしますが、年の途中で退職された場合、給料から差し引けなかった分は個人で納めていただくよう納税通知書をお送りしています。
Q12 9月に退職しました。今年は仕事をする予定はありません。来年、税務署に確定申告をするつもりですが、住民税の申告も必要ですか。
A12 税務署に確定申告をされれば、住民税の申告をする必要はありません。
Q13 生命保険契約にもとづく年金(個人年金)が支給されることになりました。この私的年金は住民税の対象になりますか。
A13 はい。受取方法によって、雑所得または一時所得として課税の対象になります。
「個人年金の収入金額」から「必要経費」を差し引いた金額が「個人年金の所得金額」となります。
「必要経費」は、保険会社等から通知される「支払調書」でご確認ください。
なお、生命保険契約にもとづく個人年金のほかに、次のような私的年金が対象となります。
※私的年金の受取方法については、年金商品契約会社等にご相談ください。
部署名:財務部市民税課
市民税係