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ホーム > 市民向け > 窓口・税 > 税金 > 市民税・都民税(個人住民税) > 個人市民税

ここから本文です。

更新日:2012年1月10日

 個人市民税

目次

 個人市民税について

個人市民税は、原則として毎年1月1日現在、青梅市にお住まいの方に対し、前年の所得にもとづき課税させていただきます。
また、青梅市に住所のない方でも、青梅市内に事業所や家屋敷等を有している場合は、均等割が課税されます。
なお、個人都民税の申告と納付は、個人市民税とあわせて行うことになっています。(以下「市・都民税」といいます。)

 納税義務者

納税義務者

均等割

所得割

青梅市の区域内に住所を有する方

青梅市の区域外に住所を有する方で青梅市の区域内に事業所、家屋敷等を有する方

--

 均等割額

  • 市民税  3,000円
  • 都民税  1,000円

 総所得金額の税率

課税される所得金額

市民税

都民税

一律

6%

4%

【注意】

  • 平成19年度課税分から適用されています。
  • 土地等譲渡所得、株式等の配当所得等分離課税の税率についてはお問い合わせください。

 市・都民税の申告が必要な方

毎年1月1日現在青梅市にお住まいで、次に該当する方

  • 給与所得者のほかに給与以外(年金、地代、家賃等)の20万円以下の所得があった方(所得税の確定申告の必要がない方)
  • 事業(営業等)、不動産(家賃、地代等)、年金、生命保険契約の満期に伴う所得等がある方で、所得税の確定申告の必要がない方
  • パートタイマー、アルバイト収入のある方
  • 青梅市に給与支払報告書を提出しない事業所等にお勤めの方
  • 収入のなかった方(同一世帯の親族の扶養になっている場合は、申告の必要はありません。)

毎年1月1日現在青梅市以外の市区町村にお住まいで、次に該当する方

  • 青梅市内に事務所、事業所を有する方
  • 青梅市内に家屋敷を有する方

 市・都民税の申告が不要な方

  • 所得税の確定申告を税務署にされる方
  • 給与または公的年金のいずれか1つのみの収入がある方で、支払者から青梅市に支払報告書が提出される方
    (支払報告書に記載されている控除以外の控除を受けようとする場合は、申告が必要です。)
  • 収入がなかった方で同一世帯の親族の扶養になっている方

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 市・都民税が課税されない方

均等割も所得割も課税されない方

  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、寡夫に該当し、前年中の合計所得金額が125万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方

控除対象配偶者または扶養親族がいる場合

35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+21万円

控除対象配偶者および扶養親族がいない場合

35万円

所得割が課税されない方

前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
(控除対象配偶者または扶養親族がいる場合)

35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円


(控除対象配偶者および扶養親族がいない場合)

35万円

 特別徴収義務者の方へ

特別徴収義務者の方からお届けをいただく届出書のダウンロードができます。
必要な届出書をクリックしてください。

退職や転勤による異動が発生した場合

普通徴収から特別徴収へ切り替える場合
(納付期限を過ぎた税額は切り替えることができません。)

特別徴収義務者の所在地、名称等に変更があった場合

納期特例の制度を申請する場合、または解除する場合

※給与の受給者が常時10人に満たない事業所が利用できる制度で、市・都民税を11月・5月の年2回にまとめて納付いただく制度です。

※納期特例の制度該当事業所でなくなった場合、もしくはこの制度を希望しなくなった場合にも届出をお願いします。

磁気媒体で給与報告書の提出を希望する場合

※給与報告書提出期限(1月末日)の3か月前(10月末日)までに届出ください。

FD、MO、CD、DVDを使用して提出希望される場合

退職所得にかかる市・都民税の計算方法

  1. 課税退職所得金額の計算
    (退職金-退職所得控除額(※))×1/2=課税退職所得金額  A
    (1,000円未満切捨て)
  2. 市民税の計算
    A×6%=B
    B-(B×10%)=C(100円未満切捨て)
  3. 都民税の計算
    A×4%=D
    D-(D×10%)=E(100円未満切捨て)
  4. 合計税額
    C+E

※退職所得控除額の計算方法

勤続年数(1年未満は切り上げ)

退職所得控除額

20年以下の場合

40万円×勤続年数
(最低80万円)

20年を超える場合

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

【注意】

障害者になったことにより退職した場合は100万円が加算されます。

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  市・都民税(非)課税証明書の申請

窓口に来庁して申請          (郵送申請は下へ)

申請窓口

市民税課(青梅市役所本庁舎1階15番窓口)
各出張所、各市民センター窓口

申請できる方

  1. 本人または本人と同一の世帯にお住まいの親族
    (住民票が同一世帯の親族)
  2. 1以外の方(委任状が必要となります。)
    ※委任状の作成例は「こちら」をご覧ください。

申請に必要なもの

  1. 市税関係証明等申請書(PDF:240KB)   (この用紙は市民税課窓口でも配布しています。プリントして必要事項をご記入のうえ、窓口に提出することもできます。)
    出張所、市民センター用申請書(PDF:148KB)
  2. 申請者(窓口に来られる方)が本人であることを確認できる書類
    ※本人確認に関することは「こちら」をご覧ください。
  3. 手数料  1通当たり300円

 郵送による申請   

申請先

198-8701
東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1
青梅市財務部市民税課庶務係

申請できる方

本人

申請に必要なもの

  1. 郵送用市・都民税(非)課税証明交付申請書(PDF:84KB) 
  2. 申請者が本人であることを確認できる書類(免許証、保険証等)の写し(転出された場合は、現在のご住所が記載されたもの
    ※本人確認に関することは「こちら」をご覧ください。
  3. 手数料  1通当たり400円(定額小為替でお支払いください。)
  4. 返信用封筒(返信用切手を貼付してください。)

申請をされる前にご確認ください

現在発行できる最新の証明書は、「平成23年度市・都民税(非)課税証明書」です。この証明書は、「平成23年度の市・都民税の税額」と「平成22年中の所得」を証明するものです。

現在発行できる証明書の年度は、平成18年度から平成23年度までです。

申告期間内に申告をされなかった方が、期限後に申告をして、その申告内容にもとづく課税証明書の申請をされる場合は、証明書の発行までに所要の日数をいただきます。
また、修正申告等により税額等に変更が生じる場合も、同様の取り扱いをさせていただきます。

 委任状の作成例

委   任   状

  青梅市長  殿

                                    受任者   住所  青梅市東青梅1-11-1

                                                 氏名  青梅太郎

                                                 生年月日  昭和54年3月21日

  私は、上記の者を代理人と定め、次の事項を委任します。

委任事項

  平成○○年度市・都民税(非)課税証明書を○通受領すること。

平成○○年○○月○○日

                                    委任者   現住所  青梅市東青梅9-99-9

                                                  氏名  青梅花子   印

                                                 生年月日  昭和43年2月10日

 「注」  必要な年度の1月1日の住所および氏名

   青梅市新町10ー1ー1   東京花子

注:転出等で、必要な年度の1月1日のご住所や名字が、現在と異なる場合は、その時の住所および氏名もお書きください。

※委任状は、自筆が原則です。委任者本人がすべて記入し、押印してください。

※用紙は、便せん、白紙等ご自宅にあるものを使用してください。

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 よくある質問

目次(このページでは、市・都民税を住民税と読み替えています。)

 Q1  住民税は誰が払うのですか。

A1  青梅市に納税義務のある方は次のとおりです。

  • 1月1日現在、青梅市の区域内に住所のある方
  • 1月1日現在、青梅市の区域内に住所がない方で、青梅市の区域内に事業所、家屋敷等を所有する方

 

 Q2  前年の収入は会社から支払われる給与のみですが、申告をする必要がありますか。

A2  前年の収入は、お勤めの会社から支払われる給与のみで、お勤めの会社から給与支払報告書が青梅市に提出される場合は、原則として申告の必要はありません。ただし、会社から提出される給与支払報告書に記載されている控除以外の控除(医療費控除等)を受けようとする場合は、申告が必要です。

 

 Q3  前年の収入は公的年金のみですが、申告をする必要がありますか。

A3  年金支払者から青梅市に提出される支払報告書に記載されている内容で課税計算をしています。支払報告書に記載されている控除以外の控除(国民健康保険税、生命保険料、医療費控除等)を受けようとする場合は、申告が必要です。

 

 Q4  パートタイマーの収入と税金について教えてください。

A4  パートタイマーで働く方の収入は、一般的に給与収入とみなされます。
この収入と税金の関係は次のとおりです。

パート収入

配偶者・扶養控除の対象

所得税

住民税

100万円以下

なれる

かからない

かからない

100万円超103万円以下

なれる

かからない

かかる

103万円超

なれない

かかる

かかる

 

 Q5  今年の3月に死亡した夫の住民税の納税通知書が届きました。この税金は支払わなくてはいけないでしょうか。

A5  住民税は1月1日現在住所のあった市区町村で、前年の所得に応じて課税することになっています。
1月2日以降に死亡された方の納税義務は相続人に継承されますので、3月に死亡された方の住民税は、相続人の方にお支払いいただくことになります。

 

 Q6  私は、今年の5月に青梅市から転出しました。しかし、青梅市から住民税の納税通知書が届きました。この住民税を納める必要はありますか。

A6  住民税は、1月1日現在住所のあった青梅市で課税しますので、その後に転出されましても納税通知書に記載されている全額を青梅市にお支払いいただくことになります。なお、同じ年度の住民税を転出先の市区町村で課税することはありません。

 

 Q7  退職をして収入が減ったのに、住民税が減らないのはなぜですか。

A7  住民税は、前年にお勤めをされていたときの収入が課税の対象となります。退職を予定されている方は、あらかじめ翌年の納税について準備をお願いします。

 

 Q8  青梅市の住民税は他の市区町村と比べて高いですか。

A8  青梅市では国が定めた方法により住民税の税額を決定しています。全国ほとんどの市区町村がこの方法で税額を決定していますので、他の市区町村と比べて高いということはありません。

 

 Q9  火災等の災害があった場合に住民税は軽減されますか。

A9  火災等の災害を受けた場合は、被害の状況等により、住民税の全額または一部の額を免除する制度がありますのでご相談ください。
市民税・都民税減免申請書(PDF:21KB)

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 Q10  住民税は毎月の給与から引かれていますが9月末日で退職します。残りの住民税はどのように支払えばよいですか。

A10  個人納付となります。ただし、退職のときに残りの住民税を一括で事業所から支払いを希望することも可能です。事業所の担当の方にご相談ください。

 

 Q11  住民税は毎月の給与から引かれていました。しかし、8月末日で退職し現在は無職です。先日住民税の納税通知書が送られてきましたがどうしてでしょうか。

A11  住民税は前年の収入が課税の対象になっています。6月からその年度の納付をお願いしますが、年の途中で退職された場合、給料から差し引けなかった分は個人で納めていただくよう納税通知書をお送りしています。

 

 Q12  9月に退職しました。今年は仕事をする予定はありません。来年、税務署に確定申告をするつもりですが、住民税の申告も必要ですか。

A12  税務署に確定申告をされれば、住民税の申告をする必要はありません。

 

 Q13  生命保険契約にもとづく年金(個人年金)が支給されることになりました。この私的年金は住民税の対象になりますか。

A13  はい。受取方法によって、雑所得または一時所得として課税の対象になります。
「個人年金の収入金額」から「必要経費」を差し引いた金額が「個人年金の所得金額」となります。
「必要経費」は、保険会社等から通知される「支払調書」でご確認ください。
なお、生命保険契約にもとづく個人年金のほかに、次のような私的年金が対象となります。

  • 生命共済契約や郵便年金契約にもとづく個人年金
  • 退職金共済契約にもとづく年金で、公的年金等に該当しないもの
  • 退職年金に関する信託または生命保険の契約にもとづく年金で、公的年金等に該当しないもの

※私的年金の受取方法については、年金商品契約会社等にご相談ください。

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問い合わせ

部署名:財務部市民税課 

市民税係