更新日:2012年1月10日
入湯税
青梅市では、平成21年4月1日から、鉱泉浴場に入湯される方に「入湯税」をご負担いただいています。
入湯税とは
- 鉱泉浴場に入湯するお客様に納めていただく市税です。
- 鉱泉浴場とは、温泉法に規定する泉水(特定の物質を含有しているもの)を利用する浴場です。
入湯税の税額は
一人1日150円です(1泊2日の場合も150円です)。
入湯税が課税されない方は
次に該当する方は、入湯税は課税されません
- 小学生以下の方
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、およびその方の介助のために同伴する方1人
- 学校の教育活動として宿泊行事に参加する方
- 日帰りの場合で、消費税を含む入湯料金が1,260円以下の鉱泉浴場に入湯する方(宿泊の場合は、料金にかかわらず課税されます)
入湯税を納める方法は
- 入湯料金や宿泊料金と一緒に、入湯施設または宿泊施設へお支払いいただきます。
- 入浴施設または宿泊施設の経営者から、1ヵ月分の入湯税をまとめて青梅市へ納入していただきます。
入湯税の使われ方は
市に納められた入湯税は、観光の振興、観光施設整備等に要する費用に充てさせていただきます。