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更新日:2012年1月10日
特別徴収とは、事業所(給与支払者)が、納税者(従業員)の毎月の給与から個人住民税を差し引いて、市町村に納めていただく制度です。
西多摩地区の市町村では、納税しやすい環境づくりのため、市・都民税の特別徴収(給与天引き)を推進しています。 ご理解、ご協力をお願いいたします。
法令の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業所は、従業員の方の市・都民税を毎月の給与から特別徴収し、市に納付することが原則とされています(地方税法第321条の3および同法第321条の4)。
主に、従業員の方にメリットがあります。
事業所の方は・・・
1月末日までに
特別徴収義務者は、1月1日現在青梅市内に住所を有する従業員の給与支払報告書を市役所へ提出します。
*給与支払報告書の提出は、地方税法第317条の規定により義務付けられています。
また、給与支払報告書を提出しなかった場合、地方税法第317条の7の規定により罰せられることがあります。
5月上旬
青梅市から特別徴収義務者(事業者)に、特別徴収税額の決定通知書および納付書等を送付します。
*税額の決定通知(納税義務者用)は、従業員の方に配布をお願いします。
6月の給料日
給与から差し引きを開始します(翌年5月の給料日まで毎月)。
7月10日
6月分として差引きされた住民税を納付書により、金融機関等で納付していただきます。8月以降も同様です(納期限は、差し引きした翌月の10日になります)。
*特別徴収している従業員の方が年度の途中で退職し、給与からの差引き(特別徴収)ができなくなった場合は、速やかに異動届出書を提出する必要があります(残税額は極力一括徴収でお願いします)。
なお、1月1日から4月30日までの間に退職された方については、最後に支払われる給与または退職手当の支払をする際に、一括徴収することが法令により義務付けられていますので、必ず一括徴収してください(最後の給与または退職手当等の額が残税額を超えている場合)。
給与の支給人員が常時10人未満の特別徴収義務者(事業所)は、特別徴収した住民税を半年分まとめて収めることができる特例があります。これを「納期の特例」といいます。
この特例を受けていると、その年の6月から11月までに特別徴収した住民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した住民税は翌年6月10日が、それぞれの納付期限となります。
なお、納期の特例適用後、給与等の支払いを受ける人が常時10人以上となった場合には、解除の申請をしていただく必要があります。
部署名:財務部市民税課