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ホーム > 市民向け > 窓口・税 > 税金 > 相続・贈与等に伴う保険年金等に係る市・都民税について

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更新日:2012年1月10日

相続・贈与等に伴う保険年金等に係る市・都民税について

    相続や贈与等により取得した生命保険契約などの年金に関する所得税の取扱いが変更されました。これにより、市民税・都民税相当額の返還が受けられる場合があります。
    該当される方は、税務署で手続をしてください。
    平成18年1月1日以降に支払いを受けたものについては、税務署での申告に基づき、市・都民税を計算し、還付金が生じる場合は該当者に連絡いたします。
    また、平成12年1月1日から平成17年12月31日に支払いを受けたものについては、税務署に申告した書類を保管し、市民税課にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
    申告期限は、平成25年6月30日までです。

 

問い合わせ

部署名:財務部市民税課 

電話:0428-22-1111

ファックス:0428-24-3496