ここから本文です。
更新日:2012年1月10日
たばこの購入価格には「市たばこ税」が含まれています。たばこは市内で買いましょう。健康と喫煙マナー向上にも心掛けましょう。
「たばこ」の卸売販売業者等が、小売業者に売り渡す「たばこ」にかかる税金です。
納税義務者は卸売販売業者等ですが、実際に税金を負担されるのは消費者の皆様です。
「市たばこ税」は、「たばこ」を販売する小売店が所在する市の税収となります。
たとえば青梅市内の小売店で410円の「たばこ」を1箱購入していただくと、約92円が青梅市の税収になります。青梅市の「市たばこ税」は、年間で約7億6千万円です。
「たばこ」は市内で購入されるようお願いいたします。
「たばこ」の本数1,000本につき4,618円です。
「わかば」、「エコー」、「しんせい」等、旧3級品の銘柄については、本数1,000本につき2,190円です。
1箱410円当たり約264円、約64%が税金になります。
また、1日1箱吸う方は、年間で約33,711円の市たばこ税を納めていただくこととなります。
|
区分 |
税目 |
1箱410円当たりの金額:円 |
構成比率:% |
|
|---|---|---|---|---|
|
国税 |
たばこ税 |
a |
106.04 |
25.9% |
|
たばこ特別税 |
b |
16.40 |
4.0% |
|
|
地方税 |
都たばこ税 |
c |
30.08 |
7.3% |
|
市たばこ税 |
d |
92.36 |
22.5% |
|
|
消費税 |
e |
19.52 |
4.8% |
|
|
負担税額(a~e小計) |
f |
264.40 |
64.5% |
|
|
原価・利潤等 |
g |
145.60 |
35.5% |
|
|
合計(f+g) |
410.00 |
100.0% |
||
人込みの中での「歩きたばこ」やたばこの吸殻の「ポイ捨て」はマナー違反です。喫煙者が非喫煙者の気持ちを考えず、マナー違反をする人が多いと社会問題にもなり、ますます肩身が狭くなってしまいます。自分以外の人に不快な思いをさせないように、思いやりを持った「愛煙家」になりましょう。
「青梅市健康増進計画 第4章:健康づくり施策」はこちら(PDF:183KB)へ(青梅市健康増進計画54ページ以降をご覧ください。)
「青梅市ポイ捨ておよび飼い犬のふんの放置の防止ならびに路上喫煙の制限に関する条例」はこちらへ
「たばこと健康~厚生労働省の最新たばこ情報」はこちらへ
部署名:財務部市民税課
庶務係