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更新日:2012年1月10日
地方税法等の改正に伴い、平成18年度の市・都民税が次のとおり変わります。
*税制改正の詳しい内容は市民税課市民税係までお問い合わせください。
(今後の地方税法等の改正により、内容が変更になることがあります。)
税額から一定率の金額を控除する定率減税が2分の1に縮小されます。
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税目 |
改正前 |
改正後 |
適用 |
|---|---|---|---|
|
市・都民税 |
15%(上限4万円) |
7.5%(上限2万円) |
18年度から |
|
所得税 |
20%(上限25万円) |
10%(上限12万5千円) |
18年分から |
65歳以上の方の年金収入を所得(雑所得)に換算する計算式が次のように変更され、控除額の最低補償額は140万円から120万円に引き下げられました。(65歳未満の方については変更がありません。)
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公的年金等の収入金額 |
公的年金等にかかる雑所得の金額 |
|---|---|
|
260万円未満 |
収入金額-140万円 |
|
260万円以上460万円未満 |
収入金額×0.75-75万円 |
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460万円以上820万円未満 |
収入金額×0.85-121万円 |
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820万円以上 |
収入金額×0.95-203万円 |
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公的年金等の収入金額 |
公的年金等にかかる雑所得の金額 |
|---|---|
|
330万円未満 |
収入金額-120万円 |
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330万円以上410万円未満 |
収入金額×0.75-37万5千円 |
|
410万円以上770万円未満 |
収入金額×0.85-78万5千円 |
|
770万円以上 |
収入金額×0.95-155万5千円 |
【注意】
納税義務者本人が65歳以上で、かつ、合計所得金額1千万円以下の場合に適用される老年者控除が廃止されます。
住民税 48万円→廃止(平成18年度から)
所得税 50万円→廃止(平成17年所得から)
従前、老年者は寡婦(夫)に該当しても所得控除を受けることができませんでしたが、老年者控除が廃止されたことにより、今後は寡婦(夫)控除が受けられるようになります。
寡婦等に該当するかどうかは、こちら(クリック)を参照してください。
年齢65歳以上(老年者)で合計所得金額が125万円(年金収入のみの場合で245万円)以下の方に対する非課税措置が廃止されます。
ただし、平成17年1月1日現在65歳に達していた方(昭和15年1月2日以前生まれの方が該当し、昭和15年1月3日以降に生まれた方には適用されません。)で前年の合計所得金額125万円以下の方については、次のように経過措置が適用されます。
老年者(65歳以上)に対する非課税措置は廃止されますが、前年の合計所得金額が125万円以下の障害者、未成年者または寡婦(夫)に対する非課税措置は存続します。したがって、老年者が障害者または寡婦(夫)に該当する場合は、引き続き非課税措置の対象となります。ただし、この場合には市・都民税の申告が必要になります。寡婦(夫)については、こちら(クリック)を参照してください。
生計を一にする共働き夫婦のように夫、妻ともに所得がある場合、平成16年度までは均等割は夫のみが負担し、妻に対する均等割は非課税とされていましたが、平成17年度以降は次のとおり課税されます。
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年度 |
共働き妻の均等割額 |
|
|---|---|---|
|
平成16年度 |
0円 |
市民税 0円 |
|
都民税 0円 |
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平成17年度 |
2,000円 |
市民税1,500円 |
|
都民税 500円 |
||
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平成18年度 |
4,000円 |
市民税3,000円 |
|
都民税1,000円 |
||
国民年金保険料等(国民年金保険料および国民年金基金の掛金)の払込金について社会保険料控除を受けようとする場合、国民年金保険料等の支払いをしたことを証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を確定申告書(または市・都民税申告書)に添付や提示をし、または年末調整の際に提出しなければならないことになりました。
65歳以上の方で、収入が公的年金等のみの方については、次の表の金額を超えると住民税が課税されます。
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扶養親族数 |
住民税が課税される年金収入 (平成18年度から) |
同左 (平成17年度まで) |
|---|---|---|
|
扶養親族0人 |
155万円を超える場合 |
266.6万円を超える場合 |
|
扶養親族1人 |
212万円を超える場合 |
266.6万円を超える場合 |
納税者本人が寡婦(夫)または障害者に該当する方で合計所得金額が125万円(年金収入で245万円)以下の場合、住民税は非課税です。ただし、この場合には市・都民税の申告を行う必要があります。
住民税(市・都民税)の概算(平成17年度・平成18年度の比較)
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65歳以上で配偶者を扶養していない方 |
65歳以上で配偶者を扶養している方 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
公的年金収入額 |
平成17年度 |
平成18年度 |
公的年金収入額 |
平成17年度 |
平成18年度 |
|
155万円以下 |
0円 |
0円 |
212万円以下 |
0円 |
0円 |
|
160万円の場合 |
0円 |
7,200円 |
220万円の場合 |
0円 |
4,000円 |
|
260万円の場合 |
0円 |
53,400円 |
260万円の場合 |
0円 |
38,200円 |
|
270万円の場合 |
23,700円 |
58,100円 |
270万円の場合 |
9,600円 |
42,800円 |
|
300万円の場合 |
33,300円 |
71,900円 |
300万円の場合 |
19,300円 |
56,700円 |
上記の表は、基礎控除、配偶者控除のみを考慮した概算ですので、他の所得控除(社会保険料控除、生命保険料控除等)がある場合は上記の表より税額が少なくなります。
平成17年1月1日現在65歳以上で前年の合計所得金額125万円以下の方については、平成18年度分市・都民税は約3分の1(19年度は約3分の2)になります。
65歳以上の方の老年者控除の廃止、公的年金等控除額の引き下げおよび65歳以上非課税措置の縮減・廃止などに伴い、65歳以上の方に対する税制が大きく変わります。このため、今までは申告が必要なかった方も税務署への確定申告や市役所への住民税の申告が必要になる場合があります。
公的年金等の支払いを受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に対して所得税が源泉徴収されています。
しかしながら、公的年金等にかかる源泉所得税は年末調整されませんので、源泉徴収された所得税があるときは確定申告を行って過不足を精算する必要があります。(確定申告には「公的年金等の源泉徴収票」が必要です。)
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控除対象配偶者等扶養親族の有無 |
所得税が課税される年金収入 |
|---|---|
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扶養親族がいない場合 |
158万円を超える場合 |
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控除対象配偶者または扶養親族がいる場合 |
196万円を超える場合 |
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70歳以上の老人控除対象配偶者がいる場合 |
206万円を超える場合 |
上記の収入金額以内でも、所得税を源泉徴収されているときには確定申告で精算(還付)することになります。
年金支払者に「扶養親族等申告書」を提出している場合でも、その他の所得控除(社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除等)が受けられる場合は確定申告をすることで所得税が還付されます。
収入がなかった方でも、非課税証明書の発行や、国民健康保険・介護保険の保険料、各種手当を決定するため、住民税(市・都民税)の申告が必要となる場合があります。該当する方は申告をしてください。
寡婦または寡夫については、税法上次のような特例があります。
納税義務者本人が寡婦または寡夫に該当し、合計所得125万円(年金収入で245万円)以下の人の場合は、住民税(均等割および所得割)が非課税になります。
年齢65歳以上の者(合計所得125万円以下)に対する非課税措置は廃止されますが、寡婦または寡夫に該当する場合は引き続き非課税になります。ただし、課税収入がある場合は、住民税の申告をする必要があります。
所得控除として次の控除が受けられます。
寡婦(夫):26万円(所得税は27万円)
特別寡婦:30万円(所得税は35万円)
税制改正前の寡婦(夫)控除は、老年者(65歳以上の者)には適用がありませんでしたが、老年者控除の制度が廃止されたことにより、今後は65歳以上の老年者も控除の対象になります。ただし、寡婦等の控除を受ける場合は確定申告をする必要があります。
寡婦:寡婦とは、納税義務者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。
特別寡婦:寡婦に該当する方が次の三つのすべての条件を満たすとき
寡夫:寡夫とは、納税義務者本人が原則としてその年の12月31日の現況で、次の三つの要件のすべてに当てはまる人です。
部署名:財務部市民税課