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更新日:2012年1月10日
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固定資産税 |
毎年1月1日(賦課期日といいます。)に土地・家屋・償却資産を所有されている方に課税される市税です。 固定資産税は市民税とともに基幹税目であり、市が行う様々な行政サービスのための貴重な財源になります。 |
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都市計画税 |
毎年1月1日に市街化区域に土地・家屋を所有されている方に課税される市税です。 都市計画税は、都市計画事業等に要する経費に当てられます。(なお、平成21年度から平成23年度の税率については、0.25%となっています。) |
固定資産税は、固定資産の価格(評価額)をもとに課税標準を算定して課税します。
このため、本来ならば毎年評価替えを行い、これによって得られる「価格、すなわち適正な時価」をもとに課税を行うことが、納税者間における税負担の公平に資することになります。しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年評価を見直すことは、実務的に不可能であるため、原則として利用状況の変更がない限り3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
この意味から、評価替えは、この間における資産価値の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
なお、評価替えを行う年度のことを「基準年度」といい、その翌年度を「第二年度」、翌々年度を「第三年度」といいます。
固定資産課税台帳に新たに登録された価格について不服があるときは、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から納税通知書を受け取った日後60日までの間に文書により固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)に対し、「審査の申出」をすることができます。
ただし、第二年度、第三年度における申出事項は、土地の分合筆、現況の変化、家屋の新築等により、新たに決定された価格等に限ります。
なお、審査委員会の決定に不服がある場合は、審査委員会の決定に対してのみ、取消しの訴えを起こすことができます。
納税義務者とは、法務局(登記所)の登記簿または市の土地・家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方です。
納期についてはこちらをご覧ください。
固定資産税と都市計画税は合算して納付していただきます。納税通知書は5月上旬に納税者(共有の場合は代表者)に送付します。
【ご注意】
固定資産税・都市計画税は毎年1月1日の納税義務者(所有者)が、その年度分の税金を納める義務があります。(地方税法第343条・359条)
1月2日以降に取り壊しや、所有権移転(売買・贈与など)があった場合でも変わりません。
土地に対して課税される固定資産税・都市計画税は「固定資産評価基準」および「青梅市固定資産(土地)評価事務取扱要領」にもとづき地目別に定められた評価方法により算出した評価額をもとに課税標準額を算定しそれぞれの税額を求めます。
なお、評価額は、道路に付設した価格(路線価)または標準地と比較してそれぞれの土地の形状(間口、奥行き等)、道路との関係を考慮し、最後に地積を乗じて求めます。
固定資産税の評価上の地目は、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地の9つの地目に区分されます。
なお、この地目は登記簿上の地目にかかわりなく、1月1日現在の現況地目(土地の利用状況)で認定します。
地積は、原則として登記簿に登記されている地積となります。
土地の評価に対する理解と認識を深めていただくため、資産税課土地係窓口において評価額の基礎となる路線価を公開しています。
路線価とは市街地区域内の道路に付けられた価格のことで、具体的には道路に接する標準的な1平方メートル当たりの価格をいいます。
土地の価格は3年ごとに見直しを行い、価格を決定します。これを評価替えといい、評価替えを行う年度を基準年度といいます。
基準年度以外の年については、原則として利用状況の変更がない限り基準年度の額が据え置かれます。しかし、【表3】のとおり、その土地の負担水準の割合による負担調整措置で税額が上がる場合があります。
また、基準年度と比較して大幅な地価の下落が見られ、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により価格を下方修正する特例措置(時点修正)が適用されます。
住宅用地とは、宅地のうち住宅の敷地となっている土地をいいます。
住宅用地は住宅床面積の10倍を限度とし、家屋の種類により敷地面積に【表1】の住宅区用地の率を乗じて面積を求めます。さらに住宅用地は小規模住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)と一般住宅用地(住宅床面積の10倍までで、200平方メートルを超える部分)に区分されます。
【表1】住宅用地の割合
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家屋 |
1.専用住宅 |
2.3.以外の併用住宅 |
3.地上5階以上の耐火建物である併用住宅 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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居住部分の割合 |
全部 |
4分の1以上 |
2分の1以上 |
4分の1以上 |
2分の1以上 |
4分の3以上 |
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住宅用地の率 |
1.0 |
0.5 |
1.0 |
0.5 |
0.75 |
1.0 |
住宅用地および市街化区域農地については、税負担を軽減する特例措置が適用されます。
【表2】課税標準の特例
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区分 |
固定資産税 |
都市計画税 |
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|---|---|---|---|
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小規模住宅用地 |
住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分 |
評価額の |
評価額の |
|
一般住宅用地 |
住宅床面積の10倍までで、200平方メートル(小規模住宅用地)を超える部分 |
評価額の |
評価額の |
|
市街化区域農地 |
市街化区域農地 |
評価額の |
評価額の |
土地の税金は、税負担の調整措置により、負担水準の割合によって税負担を抑えたり引上げたりして、負担水準の均衡化を図っています。
【表3】 負担調整措置一覧表(PDF:73KB)
負担調整措置一覧表の読み方の例 (小規模住宅用地の場合)
例えば平成21年1月2日から平成22年1月1日の間に、山林から宅地、農地から宅地などに現況が変わった土地については、昭和63年にさかのぼって宅地の評価に直してから、課税標準額を再計算して、平成22年度の税額を決定しています。
家屋を新築または増改築された場合は、固定資産税のもととなる評価額を算出するため、建物の内部等を拝見する家屋調査を行っています。 調査員は「固定資産評価補助員証」を携帯し、原則として2人1組で調査に伺っています。家屋が完成した方は、建築図面をご用意の上、都合のよい日をご連絡ください。
調査の内容から税額が決まるまでは次のとおりです。
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(1)家屋評価調査 |
家屋の種類・構造・各部分(屋根・基礎・外壁・柱・内壁など)の仕上げの程度と数量および設備について、図面・見積書等の資料や現地調査で確認します。 |
|---|---|
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(2)評価計算 |
総務大臣が定める固定資産税評価基準で部分別に示されている評点を使い、同じ家屋を評価時点で新築したときに必要とされる建築費を求める方法(再建築価格方式)で価格(評価額)を求めます。 |
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(3)価格の決定 |
3月31日までに市長が価格等を決定し、固定資産課税台帳に登録します。 |
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(4)税額の算出 |
課税標準額(評価額)×1.4%=固定資産税額 |
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(5)課税内容の通知 |
4月上旬に家屋および土地にかかる課税内容を記載した課税明細書を送付しますのでご確認ください。 |
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(6)納税の通知 |
5月上旬に納税通知書を送付します。 |
建て替えなどで従前の家屋を取り壊した場合は、忘れずに下記の手続きをしてください。
また、住宅を壊されると住宅用地の特例が適用されなくなる場合があります。
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対象家屋 |
届出先 |
手続き |
|---|---|---|
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登記家屋 |
滅失登記 |
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未登記家屋 |
青梅市財務部資産税課家屋係 |
家屋取り壊し申請書 |
を提出してください。必要に応じ、現地調査を行います。 登記をしていない家屋について、売買・贈与・相続等により所有者を変更したいときは、資産税課に「家屋補充課税台帳登録事項変更申請書」を提出してください。申請書が提出がされない場合、旧所有者に固定資産税・都市計画税が課税されたままになります。
なお、登記されていた家屋について、所有権移転登記を行った場合には、登記所からの通知にもとづき、資産税課において所有者の変更を行います。
次の要件を満たしている新築住宅は、新築後一定期間、固定資産税が減額がされます。ただし、減額期間が終了すると、本来の税額に戻ります。
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用途 |
要件 |
|---|---|
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専用住宅 |
居住床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの |
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共同住宅 |
居住床面積が1戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下のもの |
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併用住宅 |
居住部分が2分の1以上で、なおかつ上記の要件のどちらかを満たしているもの |
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居住床面積 |
減額される範囲 |
減額割合 |
減額の期間 |
|---|---|---|---|
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1戸あたり120平方メートル |
住宅部分の全部 |
2分の1 |
3年間 |
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1戸あたり120平方メートル |
120平方メートルに相当する住宅部分 |
2分の1 |
3年間 |
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行った場合、翌年度から一定期間固定資産税(1戸当り120平方メートルまで)が減額されます。
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耐震改修完了期間 |
減額期間 |
|---|---|
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平成18年1月1日から平成21年12月31日まで |
翌年度から3年間 |
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平成22年1月1日から平成24年12月31日まで |
翌年度から2年間 |
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平成25年1月1日から平成27年12月31日まで |
翌年度から1年間 |
(注1)証明書を発行する主体
平成19年1月1日以前から所在する住宅で一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税に限り1戸当り100平方メートルを限度に3分の1が減額されます。
1.平成19年1月1日以前に建築された住宅であること。
2.65歳以上の方、介護保険法の要介護認定もしくは要支援の認定を受けている方、または障害のある方が居住する住宅であること。(賃貸住宅を除く)
3.平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に工事を完了していること。
4.次に該当する工事で、補助金等を除く自己負担工事費が30万円以上であること。
5.バリアフリー改修工事完了後、3ヶ月以内に申告すること。
1.固定資産税(住宅バリアフリー改修)減額申告書
2.当該住宅納税義務者の住民票の写し(市内在住の方は不要)
3.居住する区分に応じた書類
4.工事明細書や写真等の関係書類、または建築士、登録性能評価機関等による証明書
5.工事費用が確認できる領収書の写し等
6.住宅改造補助金交付および介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
※ 新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている年度には適用されません。
※ バリアフリー減額措置は、1戸について1回限りとなります。
平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)で平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に省エネ基準に適合する一定の改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税に限り1戸当たり120平方メートルを限度に3分の1が減額されます。
平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に、一定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、家屋にかかる固定資産税が減額されます。
| 家屋の種類 | 床面積要件 |
|---|---|
| 専用住宅 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
|
一戸建て以外の貸家 |
40平方メートル以上280平方メートル以下 |
| 併用住宅 |
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 |
|
居住床面積 |
減額される範囲 |
減額割合 |
減額の期間 |
|---|---|---|---|
|
1戸あたり120平方メートル |
住宅部分の全部 |
2分の1 |
5年間 |
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1戸あたり120平方メートル |
120平方メートルに相当する住宅部分 |
2分の1 |
5年間 |
「新築住宅の減額措置」等と重複して受けることはできません。
土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
償却資産の主なものは次のとおりです。
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資産の種類 |
固定資産税における償却資産 |
|---|---|
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構築物 |
舗装路面、塀、外灯、広告設備、緑化施設、受変電設備、屋外給排水設備、賃借人が貸店舗等に施行した建築設備・内装等 |
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機械および装置 |
旋盤、ボール盤、プレス、モーター、ボイラー、ポンプ、コンベア等 |
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車両および運搬具 |
フォークリフト、パワーショベル、ブルドーザーなどの大型特殊自動車等 |
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工具・器具および備品 |
検査工具、金型、事務机、応接セット、陳列ケース、事務用機器、電気器具、医療機器、理容・美容機器、厨房器具等 |
また、償却資産の対象とならないものは次のとおりです。
第383条の規定により、毎年1月1日現在の資産を1月31日までに申告していただくことになっております。
課税標準額は1月1日現在の償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものです。
税率は1.4%ですので、【税額 = 課税標準額 × 1.4 %】となります。
土地、家屋、償却資産の物件ごとの固定資産税課税標準額の合計が、土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円未満の場合は免税となります。
なお、償却資産の課税標準額が150万円未満となるかどうかは価格の計算をした結果により判断しますので、償却資産の多少にかかわらず申告してください。
Q.土地の評価額が変わらないのに税額が変わるのはなぜですか?
A.平成6年度に、それまで各市町村で独自に行っていた土地の固定資産税の評価を、課税の公平性の観点から全国統一にすること(地価公示価格の7割程度)となり、青梅市でも土地の評価額が急激に上がり、それに伴い税額の大幅な上昇が想定されました。
この税額の上昇を避けるため、評価額の上昇に比べ税額を緩やかに段階的に上昇させるための調整措置を行ってきました。
現在、この調整措置により、土地によっては地価の動向とは関係なく税額が下がるところと、前年度と据え置きになるところ、または税額が上がってしまうところが出ています。
Q.賦課期日(1月1日)において、住宅を建て替え中である土地は、引き続き住宅用地として認定されるのでしょうか?
A.住宅の建設予定地および建設している土地は、原則として住宅の敷地ではありませんが、下記の要件を満たした場合、継続して住宅用地として認定されます。
Q.戸建住宅やアパートを取り壊し、有料駐車場にしたら土地の税金が上がるのはなぜですか?
A.戸建住宅やアパートなどの住宅用地には、税負担を軽減するために、面積や世帯数によって課税標準額を6分の1または3分の1とする特例措置があります。
今回のように住宅を取り壊し、土地の利用状況が駐車場、店舗、事務所、工場などの住宅用地以外の利用に変更された場合には、住宅用地の税負担の特例措置が適用されなくなるため、課税標準額が上がり、税額が上がることになります。
Q.新築4年目なのですが、家屋の税金が上がったのはなぜですか?
A.新築住宅は一定の要件を満たすと、新築後一定期間固定資産税が2分の1に減額されています。
一般的な住宅ですと3年間適用(マンション等の中高層耐火建物等は5年間)されていますので、軽減措置が終了し本来の税額に戻ったということになります。
Q.住宅を壊したら土地の税金が上がったのはなぜですか?
A.住宅が建っている土地は住宅用地の特例が適用され、土地の税負担が特に軽減されています。
今回は住宅を壊したことによって特例が適用されなくなったためです。
またその年度の1月1日に存在した建物は取り壊しが1月2日以降でも年税額を納める義務があります。
Q.これから家を建てたいのですが固定資産税はいくらになりますか?
A.家屋の評価は用途や構造のほか、資材の質、数量、設備の数等で評価額を算出するため、希望されているイメージでは算出が困難です。概算ですが計算例を参考にご覧ください。
(1)市街化区域に木造100平方メートル、評価額1,000万円の専用住宅を新築した場合
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税目 |
課税標準額(円) |
税率 |
算出税額(円) |
減額分(円) |
減額後の税額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
|
固定資産税 |
10,000,000 |
1.40% |
140,000 |
70,000 |
70,000 |
|
都市計画税 |
10,000,000 |
0.25% |
25,000 |
- |
25,000 |
|
計 |
- |
1.65% |
165,000 |
70,000 |
95,000 |
【注意】
(2)市街化区域に木造150平方メートル、評価額1,500万円の専用住宅を新築した場合
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税目 |
課税標準額(円) |
税率 |
算出税額(円) |
減額分(円) |
減額後の税額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
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固定資産税 |
15,000,000 |
1.40% |
210,000 |
84,000 |
126,000 |
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都市計画税 |
15,000,000 |
0.25% |
37,500 |
- |
37,500 |
|
計 |
- |
1.65% |
247,500 |
84,000 |
163,500 |
【注意】
Q.家屋が古くなると評価額や固定資産税は下がりますか?
A.家屋の評価額は3年ごとに見直しを行うこととされており、これを「評価替(ひょうかがえ)」と呼んでいます。
評価替では、家屋の場合、経過年数に応じた経年減点補正率(何年経過しているか?)と建築物価の変動(インフレかデフレか?)を適用し新しい評価額を算出します。
一般的には経年減点補正率の減価が大きく反映しますので、評価額や固定資産税は下がる傾向になりますが、インフレ期(物価上昇期)には、建築物価の変動が経過年数の減価以上になると理論上ですが、評価額は上がります。
しかし、年々古くなり、損耗していく家屋について税負担が増加することは納税者の理解が得難いため、このような場合は評価額据置きとなります。
なお、評価額は年数を経て新築時の評価額の20%まで下がりますが、全くなくなることはありません。
Q.中古家屋を買いましたが売買価格より評価額の方が高いのですが?
A.近年このようなお問い合わせが増えておりますが、所有権は売買に限らず相続、贈与、競売等様々な原因で異動し、売買価格も時々の経済事情、もしくは物件の所在条件、売り手または買い手の個別事情で変化するものです。
このような要素に左右されることのない方法で家屋は評価額を算出し、経過年数の減価(多くの家屋は建築後様々な劣化が起こり、損耗していくのでこれを考慮しています。)をしていきます。
ですから、評価額は実売価格と意味を成すところが異なり、売買価格に評価額を直してほしいといったご希望にはそえません。
※そのほかのご質問は都税Q&Aをご参照ください。(都税Q&Aは、都内特別区(23区)を対象としているため、青梅市とは一部取り扱いが異なる部分がありますので、あらかじめご了承ください。)
家屋を新築されると様々な手続きが必要になります。必要のある方は下記のホームページで必要書類などをご確認してください。
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不動産取得税(都税)に関すること |
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|---|---|
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所得税(住宅借入金特別控除)、贈与税、相続税(国税)に関すること |
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登録免許税、土地・建物登記に関すること |
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建築確認に関すること |
市では、固定資産税・都市計画税の課税の根拠となる現況地目(土地の利用状況)を把握するため、夏には農地の耕作の状況を、その他の市内の全ての土地は、1年を通して土地の利用状況の調査を行っています。
場合によっては、職員が私有地に立ち入る場合がありますので、調査にご協力くださいますようお願いします。
家屋の新増築・取り壊し、一部壊し等をしたら家屋係までご連絡ください。
また、企業所有の大規模家屋の異動があった場合も、現地調査などで敷地に立ち入らせていただくため、ご連絡ください。
部署名:財務部資産税課
土地に関する税金のご質問は土地係
家屋・償却資産に関する税金のご質問は家屋係