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ホーム > 市民向け > 窓口・税 > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税(土地・家屋・償却資産)のお問い合わせコーナー

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更新日:2012年1月10日

固定資産税(土地・家屋・償却資産)のお問い合わせコーナー

 固定資産税と都市計画税

固定資産税
(税率1.40%)

毎年1月1日(賦課期日といいます。)に土地・家屋・償却資産を所有されている方に課税される市税です。

固定資産税は市民税とともに基幹税目であり、市が行う様々な行政サービスのための貴重な財源になります。

都市計画税
(税率0.30%)

毎年1月1日に市街化区域に土地・家屋を所有されている方に課税される市税です。

都市計画税は、都市計画事業等に要する経費に当てられます。(なお、平成21年度から平成23年度の税率については、0.25%となっています。)

固定資産の評価替え

   固定資産税は、固定資産の価格(評価額)をもとに課税標準を算定して課税します。
このため、本来ならば毎年評価替えを行い、これによって得られる「価格、すなわち適正な時価」をもとに課税を行うことが、納税者間における税負担の公平に資することになります。しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年評価を見直すことは、実務的に不可能であるため、原則として利用状況の変更がない限り3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
   この意味から、評価替えは、この間における資産価値の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
なお、評価替えを行う年度のことを「基準年度」といい、その翌年度を「第二年度」、翌々年度を「第三年度」といいます。

審査の申出

   固定資産課税台帳に新たに登録された価格について不服があるときは、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から納税通知書を受け取った日後60日までの間に文書により固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)に対し、「審査の申出」をすることができます。
   ただし、第二年度、第三年度における申出事項は、土地の分合筆、現況の変化、家屋の新築等により、新たに決定された価格等に限ります。
なお、審査委員会の決定に不服がある場合は、審査委員会の決定に対してのみ、取消しの訴えを起こすことができます。

 納税義務者と納期

   納税義務者とは、法務局(登記所)の登記簿または市の土地・家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方です。
納期についてはこちらをご覧ください。
   固定資産税と都市計画税は合算して納付していただきます。納税通知書は5月上旬に納税者(共有の場合は代表者)に送付します。

【ご注意】
    固定資産税・都市計画税は毎年1月1日の納税義務者(所有者)が、その年度分の税金を納める義務があります。(地方税法第343条・359条)
1月2日以降に取り壊しや、所有権移転(売買・贈与など)があった場合でも変わりません。

 土地について

土地の税金

   土地に対して課税される固定資産税・都市計画税は「固定資産評価基準」および「青梅市固定資産(土地)評価事務取扱要領」にもとづき地目別に定められた評価方法により算出した評価額をもとに課税標準額を算定しそれぞれの税額を求めます。
   なお、評価額は、道路に付設した価格(路線価)または標準地と比較してそれぞれの土地の形状(間口、奥行き等)、道路との関係を考慮し、最後に地積を乗じて求めます。

地目について

   固定資産税の評価上の地目は、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地の9つの地目に区分されます。
なお、この地目は登記簿上の地目にかかわりなく、1月1日現在の現況地目(土地の利用状況)で認定します。

地積について

   地積は、原則として登記簿に登記されている地積となります。

路線価の公開

   土地の評価に対する理解と認識を深めていただくため、資産税課土地係窓口において評価額の基礎となる路線価を公開しています。
   路線価とは市街地区域内の道路に付けられた価格のことで、具体的には道路に接する標準的な1平方メートル当たりの価格をいいます。

土地の価格

   土地の価格は3年ごとに見直しを行い、価格を決定します。これを評価替えといい、評価替えを行う年度を基準年度といいます。
   基準年度以外の年については、原則として利用状況の変更がない限り基準年度の額が据え置かれます。しかし、【表3】のとおり、その土地の負担水準の割合による負担調整措置で税額が上がる場合があります。
また、基準年度と比較して大幅な地価の下落が見られ、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により価格を下方修正する特例措置(時点修正)が適用されます。

住宅用地とは

   住宅用地とは、宅地のうち住宅の敷地となっている土地をいいます。
住宅用地は住宅床面積の10倍を限度とし、家屋の種類により敷地面積に【表1】の住宅区用地の率を乗じて面積を求めます。さらに住宅用地は小規模住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)と一般住宅用地(住宅床面積の10倍までで、200平方メートルを超える部分)に区分されます。
【表1】住宅用地の割合

家屋

1.専用住宅

2.3.以外の併用住宅

3.地上5階以上の耐火建物である併用住宅

居住部分の割合

全部

4分の1以上
2分の1未満

2分の1以上

4分の1以上
2分の1未満

2分の1以上
4分の3未満

4分の3以上

住宅用地の率

1.0

0.5

1.0

0.5

0.75

1.0

 住宅用地および市街化区域農地の課税標準の特例について

   住宅用地および市街化区域農地については、税負担を軽減する特例措置が適用されます。

【表2】課税標準の特例

区分

固定資産税

都市計画税

小規模住宅用地

住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分

評価額の
6分の1

評価額の
3分の1

一般住宅用地

住宅床面積の10倍までで、200平方メートル(小規模住宅用地)を超える部分

評価額の
3分の1

評価額の
3分の2

市街化区域農地

市街化区域農地

評価額の
3分の1

評価額の
3分の2

税負担の調整措置について

   土地の税金は、税負担の調整措置により、負担水準の割合によって税負担を抑えたり引上げたりして、負担水準の均衡化を図っています。

  • 負担水準(%)→22年度課税標準額÷23年度評価額または課税標準の特例後価×100
  • 税額計算法→23年度課税標準額×税率=税額

【表3】 負担調整措置一覧表(PDF:73KB)

   負担調整措置一覧表の読み方の例 (小規模住宅用地の場合)

  • (1)税負担が前年度より下がる場合(住宅用地)
    負担水準が100%を超える土地の固定資産税課税標準額は、負担水準を1.0とした場合の課税標準額まで下がります。
  • (2)税負担が前年度の額に据え置きになる場合(住宅用地)
    負担水準が80%以上100%以下の土地は、前年度の課税標準額に据え置きます。
  • (3)税負担が前年度よりもなだらかに上昇する場合(住宅用地)
    (1)、(2)以外の負担水準が80%未満の土地については、前年度課税標準額に、今年の評価額に住宅用地特例率(6分の1または3分の1)を乗じて得た額の5%を加えた額を課税標準額とします。
    ただし、この額が今年度の評価額に宅用地特例率(6分の1または3分の1)を乗じて得た額の80%を上回る場合には80%相当額とし、20%を下回る場合には20%相当額とします。

地目変更等があった土地の課税について

   例えば平成21年1月2日から平成22年1月1日の間に、山林から宅地、農地から宅地などに現況が変わった土地については、昭和63年にさかのぼって宅地の評価に直してから、課税標準額を再計算して、平成22年度の税額を決定しています。

 家屋について

家屋(かおく)を新増築したら

   家屋を新築または増改築された場合は、固定資産税のもととなる評価額を算出するため、建物の内部等を拝見する家屋調査を行っています。 調査員は「固定資産評価補助員証」を携帯し、原則として2人1組で調査に伺っています。家屋が完成した方は、建築図面をご用意の上、都合のよい日をご連絡ください。
   調査の内容から税額が決まるまでは次のとおりです。

(1)家屋評価調査
(地方税法第353条)

家屋の種類・構造・各部分(屋根・基礎・外壁・柱・内壁など)の仕上げの程度と数量および設備について、図面・見積書等の資料や現地調査で確認します。

(2)評価計算
(地方税法第403条)

総務大臣が定める固定資産税評価基準で部分別に示されている評点を使い、同じ家屋を評価時点で新築したときに必要とされる建築費を求める方法(再建築価格方式)で価格(評価額)を求めます。
したがって、実際の取得費や工事費からは計算しません。
なお、状況に応じ、同時期に建築され、かつ同種・同程度の分譲住宅や共同住宅がある場合は、それらの中の標準的な住宅に照らし、他の住宅の価格を算定することがあります。

(3)価格の決定
(地方税法第410条)

3月31日までに市長が価格等を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
ただし、様々な事情で、家屋評価調査の実施が3月以降になった場合は、価格の決定時期および課税明細書・納税通知書の送付時期が繰り下がることがあります。

(4)税額の算出
(地方税法第350条
・702条の4)

課税標準額(評価額)×1.4%=固定資産税額
課税標準額(評価額)×0.3%=都市計画税額
ただし、平成22年度は、都市計画税の税率を0.25%に軽減しています。

(5)課税内容の通知
(地方税法第364条)

4月上旬に家屋および土地にかかる課税内容を記載した課税明細書を送付しますのでご確認ください。

(6)納税の通知
(地方税法第13条)

5月上旬に納税通知書を送付します。

家屋を取り壊したときは

   建て替えなどで従前の家屋を取り壊した場合は、忘れずに下記の手続きをしてください。
また、住宅を壊されると住宅用地の特例が適用されなくなる場合があります。

対象家屋

届出先

手続き

登記家屋

東京法務局西多摩支局

滅失登記

未登記家屋

青梅市財務部資産税課家屋係

家屋取り壊し申請書

  • 滅失登記をする場合には添付書類として取り壊しを行った業者等が作成する「取り壊した旨の証明書」が必要になります。
  • 未登記の家屋の届出は資産税課家屋係へ家屋取り壊し申請書 [78KB] PDFアイコンを提出してください。必要に応じ、現地調査を行います。
    なお、ご連絡がないと課税が継続される恐れがありますので、お手数ではございますが、取り壊しが完了したらご連絡ください。

 未登記の家屋の所有者を変更したいときは

   登記をしていない家屋について、売買・贈与・相続等により所有者を変更したいときは、資産税課に「家屋補充課税台帳登録事項変更申請書」を提出してください。申請書が提出がされない場合、旧所有者に固定資産税・都市計画税が課税されたままになります。
なお、登記されていた家屋について、所有権移転登記を行った場合には、登記所からの通知にもとづき、資産税課において所有者の変更を行います。

 税の減額について

 新築住宅に対する固定資産税の減額について

   次の要件を満たしている新築住宅は、新築後一定期間、固定資産税が減額がされます。ただし、減額期間が終了すると、本来の税額に戻ります。

減額の要件

用途

要件

専用住宅

居住床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの

共同住宅

居住床面積が1戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下のもの

併用住宅
(住宅兼店舗など)

居住部分が2分の1以上で、なおかつ上記の要件のどちらかを満たしているもの

減額の内容

居住床面積

減額される範囲

減額割合

減額の期間

1戸あたり120平方メートル
以下の家屋

住宅部分の全部

2分の1

3年間
(3階以上の中高層耐火・準耐火建物は5年間)

1戸あたり120平方メートル
以上の家屋

120平方メートルに相当する住宅部分

2分の1

3年間
(3階以上の中高層耐火・準耐火建物は5年間)

注意
  • マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の床面積+持分で按分(あんぶん)した共用部分(廊下、エントランス、ゴミ置き場など)の床面積」で判断します。
  • 「認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額」と重複して受けることはできません。

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

   昭和57年1月1日以前から所在する住宅で平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行った場合、翌年度から一定期間固定資産税(1戸当り120平方メートルまで)が減額されます。

減額要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
  2. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
  3. 耐震改修に要した費用が、1戸当り30万円以上であること。
  4. 耐震改修完了後、3ヶ月以内に申告いただくこと。

減額期間

耐震改修完了期間

減額期間

平成18年1月1日から平成21年12月31日まで

翌年度から3年間

平成22年1月1日から平成24年12月31日まで

翌年度から2年間

平成25年1月1日から平成27年12月31日まで

翌年度から1年間

申告に必要な書類

  1. 固定資産税(住宅耐震改修)減額申告書
  2. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であることの証明書(注1)
  3. 耐震改修費用の確認できる書類

(注1)証明書を発行する主体

  • 建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士)
  • 指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関)
  • 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録性能評価機関)

住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

   平成19年1月1日以前から所在する住宅で一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税に限り1戸当り100平方メートルを限度に3分の1が減額されます。

減額要件

1.平成19年1月1日以前に建築された住宅であること。

2.65歳以上の方、介護保険法の要介護認定もしくは要支援の認定を受けている方、または障害のある方が居住する住宅であること。(賃貸住宅を除く)

3.平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に工事を完了していること。

4.次に該当する工事で、補助金等を除く自己負担工事費が30万円以上であること。 

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室、トイレの改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差解消
  • 引き戸への取り替え
  • 床の滑り止め化

5.バリアフリー改修工事完了後、3ヶ月以内に申告すること。

申告に必要な書類

1.固定資産税(住宅バリアフリー改修)減額申告書

2.当該住宅納税義務者の住民票の写し(市内在住の方は不要)

3.居住する区分に応じた書類

  • 65歳以上の高齢者・・・住民票の写し(市内在住の方は不要)
  • 要介護および要支援認定者・・・介護保険の被保険者証の写し
  • 障害のある方・・・身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳等の写し

4.工事明細書や写真等の関係書類、または建築士、登録性能評価機関等による証明書

5.工事費用が確認できる領収書の写し等

6.住宅改造補助金交付および介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
※ 新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている年度には適用されません。
※ バリアフリー減額措置は、1戸について1回限りとなります。   

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

   平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)で平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に省エネ基準に適合する一定の改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税に限り1戸当たり120平方メートルを限度に3分の1が減額されます。

 減額要件

  1. 平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  2. 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に工事を完了していること。
  3. 省エネ基準に適合する次の工事で、工事費が30万円以上であること。
  • ア.窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)※必須要件
  • イ.床の断熱改修工事(アと合わせて行ったもの)
  • ウ.天井の断熱改修工事(アと合わせて行ったもの)
  • エ.壁の断熱改修工事(アと合わせて行ったもの)  
  1. 4.省エネ改修工事完了後、3ヶ月以内に申告すること。

申告に必要な書類

  1.  固定資産税(住宅省エネ改修)減額申告書
  2.  省エネ基準を満たすことを証する書類
  3.  省エネ改修工事の内容および費用を証する書類

 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について

平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に、一定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、家屋にかかる固定資産税が減額されます。

減額要件

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして、所管行政庁の認定を受けた家屋であること。(認定基準などについては「東京都都市整備局多摩建築指導事務所建築指導第3課」までお問い合わせください。)
  2. 上記認定を受け、平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に新築された住宅であること。
  3. 床面積は以下の要件を満たすこと。
家屋の種類 床面積要件
専用住宅 50平方メートル以上280平方メートル以下

一戸建て以外の貸家

40平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅

居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

減額の内容

居住床面積

減額される範囲

減額割合

減額の期間

1戸あたり120平方メートル
以下の家屋

住宅部分の全部

2分の1

5年間
(3階以上の中高層耐火・準耐火建物は7年間)

1戸あたり120平方メートル
以上の家屋

120平方メートルに相当する住宅部分

2分の1

5年間
(3階以上の中高層耐火・準耐火建物は7年間)

注意

「新築住宅の減額措置」等と重複して受けることはできません。

申告に必要な書類

 償却資産について

償却資産とは

   土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
償却資産の主なものは次のとおりです。

資産の種類

固定資産税における償却資産

構築物

舗装路面、塀、外灯、広告設備、緑化施設、受変電設備、屋外給排水設備、賃借人が貸店舗等に施行した建築設備・内装等

機械および装置

旋盤、ボール盤、プレス、モーター、ボイラー、ポンプ、コンベア等

車両および運搬具

フォークリフト、パワーショベル、ブルドーザーなどの大型特殊自動車等

工具・器具および備品

検査工具、金型、事務机、応接セット、陳列ケース、事務用機器、電気器具、医療機器、理容・美容機器、厨房器具等

また、償却資産の対象とならないものは次のとおりです。

  • 無形減価償却資産(営業権、特許権等)
  •  自動車税、軽自動車税の課税対象となる自動車、軽自動車等
  • 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満で、一時に損金または必要な経費に算入されるもの、もしくは取得価額が20万円未満で、「一括償却」として3年間で一括して損金または必要な経費に算入されるもの。
  • 書画、骨とう等、減価償却資産に該当しないもの。

償却資産の申告について

   第383条の規定により、毎年1月1日現在の資産を1月31日までに申告していただくことになっております。

課税標準額および税額

   課税標準額は1月1日現在の償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものです。
税率は1.4%ですので、【税額 = 課税標準額 × 1.4 %】となります。

免税点

   土地、家屋、償却資産の物件ごとの固定資産税課税標準額の合計が、土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円未満の場合は免税となります。
   なお、償却資産の課税標準額が150万円未満となるかどうかは価格の計算をした結果により判断しますので、償却資産の多少にかかわらず申告してください。

 よくある質問

土地の質問

Q.土地の評価額が変わらないのに税額が変わるのはなぜですか?

A.平成6年度に、それまで各市町村で独自に行っていた土地の固定資産税の評価を、課税の公平性の観点から全国統一にすること(地価公示価格の7割程度)となり、青梅市でも土地の評価額が急激に上がり、それに伴い税額の大幅な上昇が想定されました。
この税額の上昇を避けるため、評価額の上昇に比べ税額を緩やかに段階的に上昇させるための調整措置を行ってきました。
現在、この調整措置により、土地によっては地価の動向とは関係なく税額が下がるところと、前年度と据え置きになるところ、または税額が上がってしまうところが出ています。

Q.賦課期日(1月1日)において、住宅を建て替え中である土地は、引き続き住宅用地として認定されるのでしょうか?

A.住宅の建設予定地および建設している土地は、原則として住宅の敷地ではありませんが、下記の要件を満たした場合、継続して住宅用地として認定されます。

  • 当該土地が、当該年度の前年度の賦課期日に住宅用地であること。
  • 当該土地において、住宅の建設が当該年度の賦課期日時点ですでに始まっており、当該住宅が年内に完成するものであること。
  • 住宅の建て替えが、建て替え前の敷地と原則同じ敷地において行われるものであること。
  • 当該年度の前年度の賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度の賦課期日における当該住宅の所有者が原則同じ(所有者の配偶者と直系血族を含む。)であること。

Q.戸建住宅やアパートを取り壊し、有料駐車場にしたら土地の税金が上がるのはなぜですか?

A.戸建住宅やアパートなどの住宅用地には、税負担を軽減するために、面積や世帯数によって課税標準額を6分の1または3分の1とする特例措置があります。
今回のように住宅を取り壊し、土地の利用状況が駐車場、店舗、事務所、工場などの住宅用地以外の利用に変更された場合には、住宅用地の税負担の特例措置が適用されなくなるため、課税標準額が上がり、税額が上がることになります。

家屋の質問

Q.新築4年目なのですが、家屋の税金が上がったのはなぜですか?

A.新築住宅は一定の要件を満たすと、新築後一定期間固定資産税が2分の1に減額されています。
一般的な住宅ですと3年間適用(マンション等の中高層耐火建物等は5年間)されていますので、軽減措置が終了し本来の税額に戻ったということになります。

Q.住宅を壊したら土地の税金が上がったのはなぜですか?

A.住宅が建っている土地は住宅用地の特例が適用され、土地の税負担が特に軽減されています。
今回は住宅を壊したことによって特例が適用されなくなったためです。
またその年度の1月1日に存在した建物は取り壊しが1月2日以降でも年税額を納める義務があります。

Q.これから家を建てたいのですが固定資産税はいくらになりますか?

A.家屋の評価は用途や構造のほか、資材の質、数量、設備の数等で評価額を算出するため、希望されているイメージでは算出が困難です。概算ですが計算例を参考にご覧ください。

(1)市街化区域に木造100平方メートル、評価額1,000万円の専用住宅を新築した場合

税目

課税標準額(円)

税率

算出税額(円)

減額分(円)

減額後の税額(円)

固定資産税

10,000,000

1.40%

140,000

70,000

70,000

都市計画税

10,000,000

0.25%

25,000

-

25,000

-

1.65%

165,000

70,000

95,000

【注意】

  • 新築住宅の減額分70,000円は、算出税額140,000円の2分の1に相当する額です。

(2)市街化区域に木造150平方メートル、評価額1,500万円の専用住宅を新築した場合

税目

課税標準額(円)

税率

算出税額(円)

減額分(円)

減額後の税額(円)

固定資産税

15,000,000

1.40%

210,000

84,000

126,000

都市計画税

15,000,000

0.25%

37,500

-

37,500

-

1.65%

247,500

84,000

163,500

【注意】

  • 減額分84,000円は、税額210,000円の内120平方メートルまで2分の1に減額された額です。
    計算式:(15,000,000円×1.4/100×120平方メートル/150平方メートル)×(2分の1)=84,000円
  • 都市計画税には、新築住宅の減額制度はありません。

Q.家屋が古くなると評価額や固定資産税は下がりますか?

A.家屋の評価額は3年ごとに見直しを行うこととされており、これを「評価替(ひょうかがえ)」と呼んでいます。
評価替では、家屋の場合、経過年数に応じた経年減点補正率(何年経過しているか?)と建築物価の変動(インフレかデフレか?)を適用し新しい評価額を算出します。
一般的には経年減点補正率の減価が大きく反映しますので、評価額や固定資産税は下がる傾向になりますが、インフレ期(物価上昇期)には、建築物価の変動が経過年数の減価以上になると理論上ですが、評価額は上がります。
しかし、年々古くなり、損耗していく家屋について税負担が増加することは納税者の理解が得難いため、このような場合は評価額据置きとなります。
なお、評価額は年数を経て新築時の評価額の20%まで下がりますが、全くなくなることはありません。

Q.中古家屋を買いましたが売買価格より評価額の方が高いのですが?

A.近年このようなお問い合わせが増えておりますが、所有権は売買に限らず相続、贈与、競売等様々な原因で異動し、売買価格も時々の経済事情、もしくは物件の所在条件、売り手または買い手の個別事情で変化するものです。
このような要素に左右されることのない方法で家屋は評価額を算出し、経過年数の減価(多くの家屋は建築後様々な劣化が起こり、損耗していくのでこれを考慮しています。)をしていきます。
ですから、評価額は実売価格と意味を成すところが異なり、売買価格に評価額を直してほしいといったご希望にはそえません。

そのほかのご質問は都税Q&Aをご参照ください。(都税Q&Aは、都内特別区(23区)を対象としているため、青梅市とは一部取り扱いが異なる部分がありますので、あらかじめご了承ください。)

 リンク

家屋を新築されると様々な手続きが必要になります。必要のある方は下記のホームページで必要書類などをご確認してください。

不動産取得税(都税)に関すること

東京都主税局

所得税(住宅借入金特別控除)、贈与税、相続税(国税)に関すること

国税庁

登録免許税、土地・建物登記に関すること

法務省

建築確認に関すること

東京都都市整備局

 資産税課からのお知らせ

土地係から

   市では、固定資産税・都市計画税の課税の根拠となる現況地目(土地の利用状況)を把握するため、夏には農地の耕作の状況を、その他の市内の全ての土地は、1年を通して土地の利用状況の調査を行っています。
場合によっては、職員が私有地に立ち入る場合がありますので、調査にご協力くださいますようお願いします。

家屋係から

    家屋の新増築・取り壊し、一部壊し等をしたら家屋係までご連絡ください。
また、企業所有の大規模家屋の異動があった場合も、現地調査などで敷地に立ち入らせていただくため、ご連絡ください。

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問い合わせ

部署名:財務部資産税課 

土地に関する税金のご質問は土地係
家屋・償却資産に関する税金のご質問は家屋係