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ホーム > 震災関連情報 > 市税の納期限等の延長について(東日本大震災)

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更新日:2012年1月10日

市税の納期限等の延長について(東日本大震災)

東日本大震災による被災納税者に対して、市税の納入に関する期限(以下「納期限等」という。)を延長します。

市では、平成23年3月31日、東日本大震災による被災納税義務者に対する市税について、納期限等を下記のとおり延長することとしました。

延長する内容

対象税目

平成23年3月11日以降に到来するすべての市税の納期限等

対象者

個人

対象地域に住所または居所がある者

法人

対象地域に納税地または本店・主たる事務所がある者

対象地域

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

期限

別に告示で定める期日まで

なお、期日については、被災した方の状況に十分配慮し、検討していきます。

その他

上記対象地域以外の個人・法人等で、今般の地震の影響により市税の申告・納付ができない方についても、申請にもとづき納期限等の延長が認められます。

固定資産税・都市計画税について(留意点)

5月2日までに対象地域の納税義務者(共有代表者が対象者になる場合は、住所もしくは世帯が代表者とは違う共有者の方も含めます。)あてに『固定資産税・都市計画税(土地・家屋)の納期限の延長につ いて』という通知を発送しました。

また、4月8日までに対象地域の納税義務者あてに『納期延長の通知』を同封した課税明細書を発送しました。

二つの通知について、ご不明な点がありましたら資産税課までご連絡ください。

問い合わせ

財務部収納課(納付に関するご相談)
財務部市民税課庶務係(軽自動車税の課税に関するお問い合わせ)
財務部市民税課市民税係(市民税・都民税および法人市民税の課税に関するお問い合わせ)
財務部資産税課(固定資産税・都市計画税の課税に関するお問い合わせ)