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ホーム > 市政 > 広報おうめ > 平成20年の広報おうめ > 平成20年2月1日号 > 2~3ページ

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更新日:2012年1月10日

2~3ページ

市・都民税の申告はお早めに 市・都民税が変わります

2~3ページ(PDF版はこちら(PDF:598KB))市外局番は0428です

市・都民税の申告はお早めに 2月18日(月曜日)~3月17日(月曜日)

平成19年の収入などを申告していただく市・都民税および所得税の申告受付がまもなく始まります。

この申告は、平成20年度の市・都民税を決める重要な手続きですので、該当される方は期間内に必ず行ってください。

なお、申告会場は大変混雑しますので、余裕をもってお出かけください。

市・都民税の申告をしていただく方

  • 平成20年1月1日現在青梅市にお住まいで、次のいずれかに該当する方
    • (1)給与所得者で給与以外の所得(年金、地代、家賃等)があった方(該当する所得が20万円を超えない場合は、確定申告の必要はありませんが、市・都民税の申告は必要となります。)
    • (2)事業所得や不動産所得等がある方で、確定申告の必要がない方
    • (3)パートタイマーやアルバイト収入の方
    • (4)収入のなかった方(同一世帯の親族の扶養になっている方を除く)
    • (5)青梅市に給与支払報告書を提出していない事業所にお勤めの方
  • 青梅市以外の市区町村にお住まいの方で、平成20年1月1日現在青梅市内に事業所、事務所または家屋敷をお持ちの方

市・都民税の申告をしなくてもよい方

  • (1)所得税の確定申告をされる方
  • (2)収入のなかった方で同一世帯の親族の扶養になっている方
  • (3)給与または公的年金のいずれか1つのみを支給されている方で、支払者から市へ支払報告書が提出される方(ただし、支払報告書に記載されている控除以外の控除を受けようとする方は申告が必要です)

※申告の要・不要については、下図「あなたは申告が必要ですか?」を参考にしてください。

あなたは申告が必要ですか?



〈参考〉配偶者のパート収入による控除の範囲と税金(控除額が基礎控除のみの場合)

パートの年間収入

配偶者控除の対象

配偶者特別控除

配偶者には

所得税が

市・都民税が

100万円以下

なれる

受けられない

かからない

かからない

100万円超103万円以下

かかる

103万円超141万円未満

なれない

受けられる

かかる

141万円以上

受けられない

【注意】

  • 配偶者控除や配偶者特別控除を受ける場合の収入の範囲などです。申告するときの参考にしてください。

市・都民税申告書をお送りします

昨年、市・都民税の申告をされた方には、2月上旬までに市・都民税の申告書をお送りします。同封の「市・都民税申告のしおり」を参考にして作成してください。なお、市・都民税申告書は、市民税課窓口(市役所1階)に用意してありますので、お申し出ください。

市・都民税の申告方法

1 申告の方法・受付・日時

(1)~(4)の方法で申告することができます

  • (1)市役所での申告
    2月18日(月曜日)~3月17日(月曜日)(土・日曜日を除く)午前9時~11時30分、午後1時~4時 市役所玄関ホール
  • (2)出張受付での申告
    2月24日(日曜日)午前9時~11時30分、午後1時~3時30分 梅郷・今井の各市民センター
    3月2日(日曜日)午前9時~11時30分、午後1時~3時30分 沢井・小曾木・成木の各市民センター
  • (3)市役所夜間窓口での申告
    2月21日・28日、3月6日・13日の木曜日は午後7時30分まで市役所1階市民税課窓口で受け付けます。
    ただし、所得税の確定申告にかかる相談、受付はできません。
  • (4)郵送等での申告書提出
    申告書に必要書類を添付して市民税課に郵送してください。

2 申告に必要なもの

  • (1)申告書(会場にも用意してあります)
  • (2)認め印(郵送等の場合は必要個所に押印してください)
  • (3)平成19年中の収入がわかる書類(源泉徴収票、収支明細書、その他帳簿等)
  • (4)所得控除の書類等(平成19年中に支払った国民健康保険税や介護保険料の領収書、国民年金保険料・生命保険・地震保険の控除証明書等)

※その他控除の内容によって必要な書類があります。

税務署で確定申告をしていただく方

申告期間中は、市役所でも確定申告を受け付けます。ただし、次に該当する方は、税務署に申告してください。

  • (1)土地・建物・株式譲渡のある方
  • (2)農業、営業等の所得のある方
  • (3)所得税の住宅借入金等特別控除を申告する方
  • (4)青色申告をする方
  • (5)消費税、相続税、贈与税の申告をする方

※そのほかにも受け付けられない申告がありますのでお問い合わせください。

所得税の還付申告はお早めに

医療費控除や住宅借入金等特別控除などによる所得税の還付申告は、税務署で受け付けていますので、早めの申告をお勧めします。

問い合わせ

市民税・都民税…市役所市民税課電話22-1111

確定申告・所得税…青梅税務署電話22-3185

税務署へ確定申告される方 インターネットを利用したe-Taxが便利です

ホームページから簡単に申告でき、最高5,000円(1年のみ)の税額控除が受けられます。

詳細は国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)の確定申告特集をご覧いただくか、青梅税務署電話22-3185へお問い合わせください。

市・都民税が変わります

平成20年度市・都民税の変更点

1 住宅借入金等特別税額控除

税源移譲により、平成19年分の所得税が減額となり、控除できる住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)額が今までより減る場合があります。この場合に、所得税から控除しきれなくなった部分について、平成20年度の市・都民税(所得割)から控除するもので、該当する場合は申告が必要です。

対象者 平成11年から平成18年12月31日までに入居された方で所得税の住宅ローン控除の適用がある方(税源移譲により、所得税から控除できる住宅ローン控除額が少なくなった方)

「市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出先

  • 確定申告をされる方
    提出先:税務署(確定申告書と併せて提出してください)
  • 確定申告をされない方
    提出先:平成20年1月1日現在、住所を有する市区町村
    持ち物:源泉徴収票、認め印、住宅借入金の平成19年末残額のわかるもの

申告期限 3月17日まで

※すでに受け付けを開始していますのでお早めの申告をお勧めします。

その他

  • 申告書は、税務署および市役所で配布しています。
  • お勤めの会社等から提出される給与支払報告書、市・都民税申告書または所得税の確定申告書のみの提出では、市・都民税の住宅ローン控除の申告をしたことにはなりませんのでご注意ください。
  • 申告書は、総務省ホームページに掲載されている「個人住民税住宅ローン控除申告書作成ツール」を使用して作成することができます。
表1 住宅ローン控除額の求め方

住民税の住宅ローン控除額

=

(ア)と(イ)のいずれか少ない額

-

本年分の所得税額
※税源移譲後の税率で計算した税額

(ア)本年分の住宅ローン控除可能額

(イ)税源移譲前の税率で計算した場合の所得税額

2 地震保険料控除の創設(短期損害保険料控除は廃止)

損害保険料控除を改め、地震保険料控除が創設されました。控除額の求め方は、左下表「地震保険料控除額の計算方法」のとおりです。

ただし、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約にかかる損害保険料(旧長期損害保険料)は、経過措置として地震保険料控除の対象となります。

旧長期損害保険料とは、次のすべての要件を満たすものです。

  • ア 平成18年12月31日までに締結したもの(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
  • イ 満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上のもの
  • ウ 平成19年1月1日以降にその損害保険契約等の変更をしていないもの
地震保険料控除額の計算方法

 

市・都民税の場合
(平成20年度の市・都民税から適用)

所得税の場合
(平成19年分の所得税から適用)

区分

年間の支払保険料 A

控除額(円)

年間の支払保険料 B

控除額(円)

(1)地震保険料

1円から50,000円まで

A×2分の1

1円から50,000円まで

B

50,000円超

25,000

50,000円超

50,000

(2)旧長期損害保険料

1円から5,000円まで

A

1円から10,000円まで

B

5,001円から15,000円まで

A×2分の1+2,500

10,001円から20,000円まで

B×2分の1+5,000

15,000円超

10,000

20,000円超

15,000

【注意】

  • (1)および(2)の契約がある場合は、それぞれの方法で計算した控除額の合計額(ただし、最高限度額は住民税が25,000円、所得税が50,000円)です。
  • 一つの保険契約等が、(1)および(2)のいずれにも該当する場合は、選択によりいずれか一方の契約のみに該当するものとして控除額を計算します。

3 老年者非課税措置廃止に伴う経過措置がなくなります

平成18年度の市・都民税から平成17年1月1日現在65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方に対する非課税措置が廃止されました。このため、該当される方の税負担を段階的に増加させていく経過措置を講じてきましたが、平成20年度にはこの措置が廃止されますので、全額をご負担いただくこととなります。

税制度Q&A

よく寄せられる質問にお答えします

住宅ローン関係

Q 年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けています。どういう場合に、市・都民税の住宅ローン控除の対象になりますか。

A 年末調整をされた方は、源泉徴収票をご覧ください。
源泉徴収票内の「源泉徴収税額」が「0」で、「住宅借入金等特別控除可能額」が「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。
なお、源泉徴収税額が「0」以外の方が、医療費控除等の確定申告をされ、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額が発生した場合は、住民税の住宅ローン控除の対象となる場合があります。

Q 住宅ローン控除の適用期間について教えてください。

A 入居した年により異なりますが、平成18年に入居された方は平成20年度から平成28年度までの市・都民税に適用されます。

Q 平成19年以降に入居した場合、住宅ローン控除はどうなりますか。

A 住民税の住宅ローン控除の適用はありません。別途、所得税において新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので、税務署にお問い合わせください。

Q 住宅ローン控除の申告をしない場合はどうなりますか。

A 原則として期限内(3月17日まで)に申告をしない場合は、市・都民税の住宅ローン控除を受けることができません。控除を受けるには申告が必要です。

Q 住宅ローン控除は平成20年度に一度申告をすれば、翌年度以降は自動的に控除されるようになりますか。

A いいえ。対象となる方は毎年申告が必要です。

その他

Q 所得がどれくらいあると住民税は課税されるのですか?

A 給与所得や雑所得(年金収入等)、不動産所得などを合わせて、35万1円以上所得があると住民税が課税される可能性があります。

Q 数か所でアルバイトをしています。それぞれの給与は少額ですが、申告の必要はありますか?

A 2か所以上の会社から給与の支払いを受けている方は申告が必要となります。
また、給与のほかに年金や不動産収入(家賃等)等がある場合も、申告が必要になります。

問い合わせ 市民税課市民税係電話22-1111

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問い合わせ

部署名:企画部秘書広報課