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更新日:2012年1月10日
市・都民税の申告はお早めに 市・都民税が変わります
2~3ページ(PDF版はこちら(PDF:598KB))市外局番は0428です
平成19年の収入などを申告していただく市・都民税および所得税の申告受付がまもなく始まります。
この申告は、平成20年度の市・都民税を決める重要な手続きですので、該当される方は期間内に必ず行ってください。
なお、申告会場は大変混雑しますので、余裕をもってお出かけください。
※申告の要・不要については、下図「あなたは申告が必要ですか?」を参考にしてください。

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〈参考〉配偶者のパート収入による控除の範囲と税金(控除額が基礎控除のみの場合) |
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|---|---|---|---|---|
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パートの年間収入 |
配偶者控除の対象 |
配偶者特別控除 |
配偶者には |
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所得税が |
市・都民税が |
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100万円以下 |
なれる |
受けられない |
かからない |
かからない |
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100万円超103万円以下 |
かかる |
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103万円超141万円未満 |
なれない |
受けられる |
かかる |
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|
141万円以上 |
受けられない |
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【注意】
昨年、市・都民税の申告をされた方には、2月上旬までに市・都民税の申告書をお送りします。同封の「市・都民税申告のしおり」を参考にして作成してください。なお、市・都民税申告書は、市民税課窓口(市役所1階)に用意してありますので、お申し出ください。
1 申告の方法・受付・日時
(1)~(4)の方法で申告することができます
2 申告に必要なもの
※その他控除の内容によって必要な書類があります。
申告期間中は、市役所でも確定申告を受け付けます。ただし、次に該当する方は、税務署に申告してください。
※そのほかにも受け付けられない申告がありますのでお問い合わせください。
医療費控除や住宅借入金等特別控除などによる所得税の還付申告は、税務署で受け付けていますので、早めの申告をお勧めします。
市民税・都民税…市役所市民税課電話22-1111
確定申告・所得税…青梅税務署電話22-3185
ホームページから簡単に申告でき、最高5,000円(1年のみ)の税額控除が受けられます。
詳細は国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)の確定申告特集をご覧いただくか、青梅税務署電話22-3185へお問い合わせください。
1 住宅借入金等特別税額控除
税源移譲により、平成19年分の所得税が減額となり、控除できる住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)額が今までより減る場合があります。この場合に、所得税から控除しきれなくなった部分について、平成20年度の市・都民税(所得割)から控除するもので、該当する場合は申告が必要です。
対象者 平成11年から平成18年12月31日までに入居された方で所得税の住宅ローン控除の適用がある方(税源移譲により、所得税から控除できる住宅ローン控除額が少なくなった方)
「市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出先
申告期限 3月17日まで
※すでに受け付けを開始していますのでお早めの申告をお勧めします。
その他
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住民税の住宅ローン控除額 |
= |
(ア)と(イ)のいずれか少ない額 |
- |
本年分の所得税額 |
|
(ア)本年分の住宅ローン控除可能額 |
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(イ)税源移譲前の税率で計算した場合の所得税額 |
2 地震保険料控除の創設(短期損害保険料控除は廃止)
損害保険料控除を改め、地震保険料控除が創設されました。控除額の求め方は、左下表「地震保険料控除額の計算方法」のとおりです。
ただし、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約にかかる損害保険料(旧長期損害保険料)は、経過措置として地震保険料控除の対象となります。
旧長期損害保険料とは、次のすべての要件を満たすものです。
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|
市・都民税の場合 |
所得税の場合 |
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|---|---|---|---|---|
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区分 |
年間の支払保険料 A |
控除額(円) |
年間の支払保険料 B |
控除額(円) |
|
(1)地震保険料 |
1円から50,000円まで |
A×2分の1 |
1円から50,000円まで |
B |
|
50,000円超 |
25,000 |
50,000円超 |
50,000 |
|
|
(2)旧長期損害保険料 |
1円から5,000円まで |
A |
1円から10,000円まで |
B |
|
5,001円から15,000円まで |
A×2分の1+2,500 |
10,001円から20,000円まで |
B×2分の1+5,000 |
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15,000円超 |
10,000 |
20,000円超 |
15,000 |
|
【注意】
3 老年者非課税措置廃止に伴う経過措置がなくなります
平成18年度の市・都民税から平成17年1月1日現在65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方に対する非課税措置が廃止されました。このため、該当される方の税負担を段階的に増加させていく経過措置を講じてきましたが、平成20年度にはこの措置が廃止されますので、全額をご負担いただくこととなります。
よく寄せられる質問にお答えします
住宅ローン関係
Q 年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けています。どういう場合に、市・都民税の住宅ローン控除の対象になりますか。
A 年末調整をされた方は、源泉徴収票をご覧ください。
源泉徴収票内の「源泉徴収税額」が「0」で、「住宅借入金等特別控除可能額」が「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。
なお、源泉徴収税額が「0」以外の方が、医療費控除等の確定申告をされ、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額が発生した場合は、住民税の住宅ローン控除の対象となる場合があります。
Q 住宅ローン控除の適用期間について教えてください。
A 入居した年により異なりますが、平成18年に入居された方は平成20年度から平成28年度までの市・都民税に適用されます。
Q 平成19年以降に入居した場合、住宅ローン控除はどうなりますか。
A 住民税の住宅ローン控除の適用はありません。別途、所得税において新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので、税務署にお問い合わせください。
Q 住宅ローン控除の申告をしない場合はどうなりますか。
A 原則として期限内(3月17日まで)に申告をしない場合は、市・都民税の住宅ローン控除を受けることができません。控除を受けるには申告が必要です。
Q 住宅ローン控除は平成20年度に一度申告をすれば、翌年度以降は自動的に控除されるようになりますか。
A いいえ。対象となる方は毎年申告が必要です。
その他
Q 所得がどれくらいあると住民税は課税されるのですか?
A 給与所得や雑所得(年金収入等)、不動産所得などを合わせて、35万1円以上所得があると住民税が課税される可能性があります。
Q 数か所でアルバイトをしています。それぞれの給与は少額ですが、申告の必要はありますか?
A 2か所以上の会社から給与の支払いを受けている方は申告が必要となります。
また、給与のほかに年金や不動産収入(家賃等)等がある場合も、申告が必要になります。
問い合わせ 市民税課市民税係電話22-1111
部署名:企画部秘書広報課