本文へジャンプします。

文字サイズ
縮小
拡大
色の変更・音声読み上げ
  • 検索の使い方
  • サイトマップ
  • 携帯用
  • ホーム
  • 市民向け
  • 事業者向け
  • 市政
  • 組織から探す
  • 問い合わせ

ホーム > 市政 > 広報おうめ > 平成20年の広報おうめ > 平成20年7月1日号 > 5ページ

ここから本文です。

更新日:2012年1月10日

5ページ

40歳~74歳までの国民健康保険加入者の方へ特定健康診査・特定保健指導のお知らせ 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)のお知らせ 国民年金保険料には免除・納付猶予の制度があります

5ページ(PDF版はこちら(PDF:302KB) )市外局番は0428です

40歳~74歳までの国民健康保険加入者の方へ特定健康診査・特定保健指導のお知らせ

40歳~74歳までの国民健康保険加入者の方を対象に、生活習慣病の予防と早期発見を徹底するために、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した「特定健康診査」を実施しています。健診後に、メタボリックシンドロームの程度により、必要な保健指導を行い、改善を図っていきます。

特定健康診査

実施方法 対象者には、市から受診券等を送付しています。問診票に記入し受診券、国民健康保険証、65歳以上の方(要支援・要介護認定を受けている方を除く)は介護保険証を持参のうえ、指定の市内医療機関で受診してください。「基本的な健診」を行ったうえで、医師が必要と判断した方には「詳細な健診」を行います。
※服薬、インスリン等の治療を受けている方は、健診を受診する医療機関にご確認のうえ、受診してください。

受診期間 40歳~64歳の方…9月30日まで 65歳以上の方…11月30日まで

費用無料

特定保健指導

健診結果や問診票の内容をもとにして、保健指導の必要度によりグループ分けし、指導していきます。
実施方法 生活習慣を改善するための教室の案内を送付しますので、申し込みのうえ受講してください。

費用無料
特定健康診査と特定保健指導
※社会保険(健康保険組合・共済組合など)加入者の特定健康診査・特定保健指導については、加入している各健康保険組合へ確認してください。
※「青梅市特定健康診査等実施計画」はこちら

問い合わせ 健康課特定健診係電話22-1111

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)のお知らせ

7月中旬に平成20年度後期高齢者医療保険料額決定通知書をお送りします

平成20年4月以降、年金から保険料が特別徴収(天引き)されていた方については、平成19年中の所得金額をもとに算定した保険料額の決定通知を送付します。

普通徴収(納付書や口座振替等)により個別にお支払いいただく方については、保険料額の決定通知と保険料納付書を送付します。普通徴収の納期は7月から翌年2月までの年8回です。

限度額適用・標準負担額減額認定申請 該当する方は早めに申請を

医療機関に入院された場合に支払う入院時一部負担金や、食事にかかる標準負担額は、所得や入院日数などにより軽減される場合があります。該当する方は申請をしてください。

現在、認定を受けている方も更新の手続きが必要です。7月中に申請してください。

対象者・負担額

認定の要件

世帯全員が平成20年度市民税非課税で

入院時の食事にかかる標準負担額(1食あたり)

入院時一部負担金(1ヶ月の上限*)

過去1年間の入院日数が89日までの方

210円

24,600円

過去1年間の入院日数が90日以上の方

160円

24,600円

必要経費・控除を差し引いた所得が0円の世帯に属する方

100円

15,000円

【注意】

  • 自己負担限度額の計算には、食事の自己負担金額や保険の対象ではない自己負担(差額ベッド代など)は含まれません。

申請方法 後期高齢者医療被保険者証、入院日数が確認できる書類(領収書等)、認め印を持参し、保険年金課後期高齢者医療係(市役所1階)へ

問い合わせ 保険年金課後期高齢者医療係電話22-1111

国民年金保険料には免除・納付猶予の制度があります

免除制度は、本人、配偶者および世帯主の方の前年所得が一定の基準以下(下表参照)の場合、申請して受けられます。

免除期間 免除が承認された期間は、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。

年金額の計算 老齢基礎年金額の計算は、保険料を全額納付した場合に比べて下表のように計算されます。
※一部納付額が未納である期間は免除が無効となり、年金受給資格期間への算入と年金額への反映はされませんので、ご注意ください。

追納 承認を受けてから10年間は、免除された保険料を納めることができます。ただし、保険料免除の承認を受けた年度から3年度目以降に保険料を納付する場合は、経過した期間に応じて一定額が保険料に加算されます。

30歳未満の方の若年者納付猶予制度とは

30歳未満の方は、本人と配偶者(世帯主の所得は審査の対象外)の所得が一定額以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。所得基準は、下表の全額免除と同じです。
※学生の方で納付が困難な場合は、学生納付特例制度をご利用ください。

猶予制度利用のメリット

  • (1)納付猶予が承認された期間は、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
  • (2)10年以内に保険料を納めれば将来受け取る年金額にも反映します。
    ※3年度目以降に保険料を納付する場合は、経過した期間に応じて一定額が保険料に加算されます。

継続申請を希望された方へ

20年6月分まで保険料全額免除・若年者納付猶予が承認されている方で、申請時に翌年度以降も申請を希望された場合は、あらためて申請をしなくても自動的に審査を行います。

ただし、継続申請を希望されなかった方または希望された方でも失業等の理由により承認された方や4分の3免除・半額免除・4分の1免除が承認された方は、7月以降に再度申請が必要ですのでご注意ください。結果は、青梅社会保険事務所から翌月以降順次送付される予定です。

免除の対象となる所得の目安(平成20年度)

 

所得の目安

一部納付額(月額)

年金額の計算

免除等種類

単身

※2人

※4人

   

全額免除

57万円

92万円

162万円

3分の1

4分の3免除

93万円

142万円

230万円

3,600円

2分の1

半額免除

141万円

195万円

282万円

7,210円

3分の2

4分の1免除

189万円

247万円

335万円

10,810円

6分の5

【注意】

  • 「2人世帯」は、夫婦のみで、夫か妻のどちらかに所得がある場合
  • 「4人世帯」は、夫婦と子2人の場合で、夫婦のどちらかに所得があり、子は16歳未満の場合

免除・納付猶予の申請 保険年金課国民年金係

問い合わせ 青梅社会保険事務所国民年金業務課電話30-3414、国民年金保険料課電話30-3415

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問い合わせ

部署名:企画部秘書広報課