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更新日:2012年1月10日
6~7ページ(PDF版は6ページ(PDF:462KB) ・7ページ(PDF:289KB) )市外局番は0428です
わが国では、病気やけがをしたとき、安心してお医者さんにかかれるよう、すべての人が何らかの医療保険に加入することになっています。これが国民皆保険制度です。
国民健康保険(国保)は、そうした医療保険の一つで、加入者がお互いに助け合い、安心して医療が受けられる国民皆保険の根幹をなす制度です。皆さんが住んでいる市区町村が運営していますが、近年の急速な高齢化社会の進展・生活習慣病の増加・医療の高度化等に伴い医療費は急増し、大変厳しい運営を強いられています。
今後とも安定した国保制度の維持運営のため、加入者皆さんのご理解とご協力をお願いします。
国保の加入・脱退~届け出は14日以内に~
会社に勤めたとき、会社を辞めたとき、または転入や転出、子どもが生まれたときなどには、14日以内に加入・脱退の手続きをしてください。
加入できる方は
国保の保険証~昨年10月から個人カード証になりました~
保険証は、国保に加入している証明書であり、お医者さんにかかるときに必要なものです。昨年10月の保険証更新時に、個人カード証(1人1枚)になりました。
一般の保険証(サーモン色)、退職者医療制度の保険証(若草色)
現在、国民健康保険に加入している65歳未満の方で、厚生年金などの加入期間が20年以上(または40歳以降10年以上)あり、年金を受給している方とその被扶養者(年収130万円未満の方)は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。該当される方は、年金証書、保険証、印鑑を持って、切り替えの届け出をお願いします。
病院などの窓口で保険証を提示すれば、年齢などに応じた自己負担割合を支払うだけで診療などを受けることができます。残りの費用は国保から支払われます。
医療費の自己負担割合
義務教育就学前…2割
義務教育就学時~69歳…3割
70~74歳…1割(※)(現役並み所得者は3割)
75歳以上(長寿医療制度)…1割(現役並み所得者は3割)
※平成20年4月から自己負担割合が2割へ変更される予定でしたが、現在凍結措置により実施が延期されています。
入院したときの食事代
入院時の食事代自己負担額は、1食当たり260円です。市民税非課税世帯等の方は、自己負担額が軽減される制度がありますので申請してください。
療養費
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、保険年金課に申請し審査で認められれば、自己負担分を除いた保険給付分があとから支給されます。
こんなときには給付が受けられます
交通事故にあったとき
交通事故など第三者から傷病を受けた場合も、一時的に国保でお医者さんにかかることができます。その際には必ず保険年金課に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず保険年金課にご相談ください。なお、仕事上のけがや病気には国保は使えません。また、けんかや泥酔などによるけがや病気も国保の給付が制限されることがあります。
医療費が高額になったとき~高額療養費~
医療費の自己負担額が高額になったとき、市に申請し認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。該当する方には、医療費の支払いから2~3か月後に保険年金課から申請書を郵送します。
なお、70歳未満の入院にかかる高額療養費については、事前に保険年金課窓口に申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けて医療機関等の窓口に提示することで、支払う額が所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。70歳以上の方については、「高齢受給者証」で同様の取扱いが行われていますので申請の必要はありません。ただし、保険税を滞納している世帯については、適用に制限があります。
また、入院などにより医療費を一度に支払うことが困難な場合は、高額療養資金貸付制度がありますのでご相談ください。
国民健康保険に加入されている世帯へ、7月初旬に平成20年度納税通知書をお送りします。納税通知書の納期限をご覧のうえ、期限内に納付をお願いします。なお、6月16日以降に加入の届け出をされた方には8月に送付します。
口座振替は、自動的に納税ができ、納め忘れがなく便利です。
お申し込みは、口座名義人の預貯金通帳、通帳の登録印、納税通知書をお持ちになり、市内の取り扱い金融機関等(ゆうちょ銀行を含む)または保険年金課窓口(市役所1階)で手続きをしてください。市外の金融機関等に申し込む場合は、あらかじめ保険年金課で口座振替依頼書を受け取り、手続きをしてください。
納期を過ぎても納付がない場合は督促を行います。また、延滞金が加算される場合もあります。それでも納付がない場合は、通常の保険証の代わりに有効期限の短い「短期被保険者証」を交付します。
さらに納付がない場合は、医療費が全額自己負担になるほか、保険給付があった場合の支払いが一時差し止めとなる「被保険者資格証明書」が交付されます。また、財産差押えの処分を受けることもあります。
国民健康保険税は、これまで「基礎課税分」(以下医療分と言います。)と「介護納付金課税分(40歳以上65歳未満の方)」(以下介護分と言います。)を合わせた額を納めていただいていましたが、平成20年度からは「後期高齢者支援金等課税分」(以下支援金分と言います。)が新しく加えられます。支援金分は、これまでの医療分の一部が長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の財源の一部として明確化されたものです。
|
区分 |
19年度 |
20年度 |
|
|---|---|---|---|
|
医療分 |
所得割 |
5.72% |
4.50% |
|
資産割 |
10.00% |
廃止 |
|
|
被保険者均等割 |
21,800円 |
20,000円 |
|
|
世帯別平等割 |
8,000円 |
廃止 |
|
|
課税限度額 |
530,000円 |
470,000円 |
|
|
支援金分 (新設) |
所得割 |
― |
1.40% |
|
被保険者均等割 |
― |
7,800円 |
|
|
課税限度額 |
― |
120,000円 |
|
|
介護分 |
所得割 |
1.11% |
1.11% |
|
被保険者均等割 |
9,200円 |
10,400円 |
|
|
世帯別平等割 |
1,500円 |
廃止 |
|
|
課税限度額 |
90,000円 |
90,000円 |
|
平成20年10月から、世帯内の国民健康保険被保険者が全員65歳以上75歳未満の場合は、保険税が世帯主の年金から特別徴収(天引き)されます。ただし、以下のいずれかに該当する場合は年金からの特別徴収はされません。
平成20年10月から特別徴収が開始される場合の納付方法
7・8・9月納期(保険税第1~3期)は普通徴収(納付書や口座振替による納付方法)となります。なお、10・12・2月の各月の特別徴収の額は、原則として、平成20年度の保険税額から普通徴収の額を差し引いた額を3等分した金額となります。
75歳以上の方は長寿医療制度に移行し、新制度の保険料を納めていただくことになります。それに伴って、国民健康保険に加入する方の保険税負担が急激に増えることがないように、保険税については、次のとおり軽減・減免があります。
国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が長寿医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入する場合
保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や所得が変わらなければ5年間はこれまでと同じ軽減を受けることができます。
例えば…

75歳以上の方が会社の健康保険など被用者保険(本人)から後期高齢者医療制度に移行し、その扶養家族である被扶養者の方(65歳以上75歳未満)が新たに国民健康保険に加入することになる場合
保険年金課窓口(市役所1階)で申請することにより、新たな加入者の保険税の減免(所得割が免除され、被保険者均等割が半額となります。)が、2年間受けられます。
例えば…

問い合わせ 保険年金課保険給付係、保険税係電話22-1111
部署名:企画部秘書広報課