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ホーム > 市政 > 広報おうめ > 平成20年の広報おうめ > 平成20年7月1日号 > 6~7ページ

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更新日:2012年1月10日

6~7ページ

国民健康保険からのお知らせ

6~7ページ(PDF版は6ページ(PDF:462KB)7ページ(PDF:289KB) )市外局番は0428です

国民健康保険からのお知らせ

国民健康保険とは

わが国では、病気やけがをしたとき、安心してお医者さんにかかれるよう、すべての人が何らかの医療保険に加入することになっています。これが国民皆保険制度です。

国民健康保険(国保)は、そうした医療保険の一つで、加入者がお互いに助け合い、安心して医療が受けられる国民皆保険の根幹をなす制度です。皆さんが住んでいる市区町村が運営していますが、近年の急速な高齢化社会の進展・生活習慣病の増加・医療の高度化等に伴い医療費は急増し、大変厳しい運営を強いられています。

今後とも安定した国保制度の維持運営のため、加入者皆さんのご理解とご協力をお願いします。

国民健康保険の概要

国保の加入・脱退~届け出は14日以内に~

会社に勤めたとき、会社を辞めたとき、または転入や転出、子どもが生まれたときなどには、14日以内に加入・脱退の手続きをしてください。

加入できる方は

  • (1)自営業者、農業・漁業従事者とその家族
  • (2)退職して職場の健康保険などをやめた方
  • (3)パートやアルバイトなどで職場の健康保険に加入できない方
  • (4)外国人登録をしていて、1年以上の在留資格をお持ちの方
    ※加入の届け出が遅れると、保険税をさかのぼって納めなければならなくなったり、届け出の日までにかかった医療費の保険給付が受けられなくなることがありますのでご注意ください。また、他の健康保険資格取得後に国保の被保険者証(保険証)を使って診療を受けてしまうと、国保で負担した医療費をあとで返納していただくことになります。

国保の保険証~昨年10月から個人カード証になりました~

保険証は、国保に加入している証明書であり、お医者さんにかかるときに必要なものです。昨年10月の保険証更新時に、個人カード証(1人1枚)になりました。

一般の保険証(サーモン色)、退職者医療制度の保険証(若草色)

  • 有効期限は平成21年9月30日までです。なお、現在74歳の方の有効期限は誕生日の前日まで、また、現在64歳で退職者医療制度に該当の本人およびその被扶養者の方の有効期限は、誕生月の月末までの有効期限となっています。ただし、保険税を滞納すると短い有効期間の「短期被保険者証」や医療費が全額自己負担になる「資格証明書」が交付されます。
  • 高齢受給者証(白色)
    70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)から「国民健康保険高齢受給者証」(自己負担割合※1割または3割)が交付されます。国保の保険証とあわせて医療機関等の窓口に提示してください。毎年8月に更新し郵送します。
    ※自己負担割合が1割の方の2割負担への変更は、現在凍結されています。
  • 保険証をなくしてしまったら
    印鑑、身分証明書等を持って再交付の申請に保険年金課または出張所へお越しください。なお、本人確認ができないときは郵送扱いになります。

退職者医療制度

現在、国民健康保険に加入している65歳未満の方で、厚生年金などの加入期間が20年以上(または40歳以降10年以上)あり、年金を受給している方とその被扶養者(年収130万円未満の方)は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。該当される方は、年金証書、保険証、印鑑を持って、切り替えの届け出をお願いします。

お医者さんにかかるとき(国保の給付)

病院などの窓口で保険証を提示すれば、年齢などに応じた自己負担割合を支払うだけで診療などを受けることができます。残りの費用は国保から支払われます。

医療費の自己負担割合

義務教育就学前…2割

義務教育就学時~69歳…3割

70~74歳…1割(※)(現役並み所得者は3割)

75歳以上(長寿医療制度)…1割(現役並み所得者は3割)
※平成20年4月から自己負担割合が2割へ変更される予定でしたが、現在凍結措置により実施が延期されています。

入院したときの食事代

入院時の食事代自己負担額は、1食当たり260円です。市民税非課税世帯等の方は、自己負担額が軽減される制度がありますので申請してください。

療養費

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、保険年金課に申請し審査で認められれば、自己負担分を除いた保険給付分があとから支給されます。

  • (1)緊急やむを得ない理由により、保険証を提示せずに診療を受けたとき
  • (2)医師が必要と認めたコルセットなどの治療用補装具代を負担したとき
  • (3)医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージを受けたとき
  • (4)海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航を除く)

こんなときには給付が受けられます

  • (1)子どもが生まれたとき…出産育児一時金35万円(出産費用として直接医療機関に支払う制度もありますのでご相談ください)
  • (2)死亡したとき…葬祭費5万円(葬儀を行った方)

交通事故にあったとき

交通事故など第三者から傷病を受けた場合も、一時的に国保でお医者さんにかかることができます。その際には必ず保険年金課に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず保険年金課にご相談ください。なお、仕事上のけがや病気には国保は使えません。また、けんかや泥酔などによるけがや病気も国保の給付が制限されることがあります。

医療費が高額になったとき~高額療養費~

医療費の自己負担額が高額になったとき、市に申請し認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。該当する方には、医療費の支払いから2~3か月後に保険年金課から申請書を郵送します。

なお、70歳未満の入院にかかる高額療養費については、事前に保険年金課窓口に申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けて医療機関等の窓口に提示することで、支払う額が所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。70歳以上の方については、「高齢受給者証」で同様の取扱いが行われていますので申請の必要はありません。ただし、保険税を滞納している世帯については、適用に制限があります。

また、入院などにより医療費を一度に支払うことが困難な場合は、高額療養資金貸付制度がありますのでご相談ください。

保健事業等

  • 医療費の額をお知らせします
    国保制度と健康に対する認識をより深めていただくため、毎年2回、5月と9月分の医療費が3,000円以上の方に、ハガキでご案内しています。
  • 温泉センター利用料の助成
    奥多摩町「もえぎの湯」、檜原村「数馬の湯」が400円(大人)で、あきる野市「瀬音の湯」が600円(大人)で利用できます。利用券は保険年金課、各出張所で交付しています。
  • 健康家庭に記念品
    国保による医療費の給付を1年間受けずに保険税を完納されている世帯に対して記念品を贈り、健康家庭として表彰します。
  • 特定健康診査 問い合わせ…健康課特定健診係電話23―2191
    国民健康保険に加入されている40~74歳の方を対象に、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した健康診査を行います。
  • 特定保健指導 問い合わせ…健康課特定健診係電話23―2191
    特定健康診査の結果、メタボリックシンドローム、またはその予備群と診断された方を対象に、栄養・運動を中心とした保健指導を行います。

納税通知書を今月初旬に送付します

国民健康保険に加入されている世帯へ、7月初旬に平成20年度納税通知書をお送りします。納税通知書の納期限をご覧のうえ、期限内に納付をお願いします。なお、6月16日以降に加入の届け出をされた方には8月に送付します。

保険税の納付は便利な口座振替で

口座振替は、自動的に納税ができ、納め忘れがなく便利です。

お申し込みは、口座名義人の預貯金通帳、通帳の登録印、納税通知書をお持ちになり、市内の取り扱い金融機関等(ゆうちょ銀行を含む)または保険年金課窓口(市役所1階)で手続きをしてください。市外の金融機関等に申し込む場合は、あらかじめ保険年金課で口座振替依頼書を受け取り、手続きをしてください。

保険税を滞納すると

納期を過ぎても納付がない場合は督促を行います。また、延滞金が加算される場合もあります。それでも納付がない場合は、通常の保険証の代わりに有効期限の短い「短期被保険者証」を交付します。

さらに納付がない場合は、医療費が全額自己負担になるほか、保険給付があった場合の支払いが一時差し止めとなる「被保険者資格証明書」が交付されます。また、財産差押えの処分を受けることもあります。

国民健康保険税が変わります

保険税の決まり方が変わります

国民健康保険税は、これまで「基礎課税分」(以下医療分と言います。)と「介護納付金課税分(40歳以上65歳未満の方)」(以下介護分と言います。)を合わせた額を納めていただいていましたが、平成20年度からは「後期高齢者支援金等課税分」(以下支援金分と言います。)が新しく加えられます。支援金分は、これまでの医療分の一部が長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の財源の一部として明確化されたものです。

年齢によって納付する保険税が異なります

  • 40歳未満の方
    国民健康保険税として、「医療分」+「支援金分」を合わせて納付します。
  • 40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)
    国民健康保険税として、「医療分」+「支援金分」+「介護分」を合わせて納付します。
  • 65歳以上75歳未満の方(介護保険第1号被保険者)
    国民健康保険税として「医療分」+「支援金分」を合わせて納付します。
    介護保険料は別に納付します。
  • 75歳になったら、国民健康保険を抜けて長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移行します

平成20年度の税率等

区分

19年度

20年度

医療分

所得割

5.72%

4.50%

資産割

10.00%

廃止

被保険者均等割

21,800円

20,000円

世帯別平等割

8,000円

廃止

課税限度額

530,000円

470,000円

支援金分

(新設)

所得割

1.40%

被保険者均等割

7,800円

課税限度額

120,000円

介護分

所得割

1.11%

1.11%

被保険者均等割

9,200円

10,400円

世帯別平等割

1,500円

廃止

課税限度額

90,000円

90,000円

平成20年10月から保険税の特別徴収が始まります

平成20年10月から、世帯内の国民健康保険被保険者が全員65歳以上75歳未満の場合は、保険税が世帯主の年金から特別徴収(天引き)されます。ただし、以下のいずれかに該当する場合は年金からの特別徴収はされません。

  • (1)世帯主が国民健康保険被保険者ではない場合
  • (2)世帯内に65歳未満の国民健康保険被保険者がいる場合
  • (3)対象となる年金が年額18万円未満の場合
  • (4)介護保険料との特別徴収額の合計が、対象となる年金額の2分の1を超える場合

平成20年10月から特別徴収が開始される場合の納付方法

7・8・9月納期(保険税第1~3期)は普通徴収(納付書や口座振替による納付方法)となります。なお、10・12・2月の各月の特別徴収の額は、原則として、平成20年度の保険税額から普通徴収の額を差し引いた額を3等分した金額となります。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)移行に伴う国民健康保険税の軽減・減免があります

75歳以上の方は長寿医療制度に移行し、新制度の保険料を納めていただくことになります。それに伴って、国民健康保険に加入する方の保険税負担が急激に増えることがないように、保険税については、次のとおり軽減・減免があります。

国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が長寿医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入する場合

保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や所得が変わらなければ5年間はこれまでと同じ軽減を受けることができます。

例えば…

75歳以上の方が会社の健康保険など被用者保険(本人)から後期高齢者医療制度に移行し、その扶養家族である被扶養者の方(65歳以上75歳未満)が新たに国民健康保険に加入することになる場合

保険年金課窓口(市役所1階)で申請することにより、新たな加入者の保険税の減免(所得割が免除され、被保険者均等割が半額となります。)が、2年間受けられます。

例えば…

問い合わせ 保険年金課保険給付係、保険税係電話22-1111

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部署名:企画部秘書広報課