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更新日:2012年1月10日
障害者(児)を持つ保護者の方が、病気等の理由で介護が困難になったとき、保護者に代わって福祉員が一時お世話します。なお、この制度を利用できる方は、身体障害者手帳、あるいは愛の手帳をお持ちの方です。
部署名:健康福祉部障がい者福祉課
認定サービス係
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