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ホーム > 市民向け > 福祉 > 障害者支援 > 障害者支援助成等制度 > 身体や心身に障害のある方に自動車運転教習費・自動車改造費を助成

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更新日:2012年1月10日

身体や心身に障害のある方に自動車運転教習費・自動車改造費を助成

 自動車運転教習費助成制度

 心身に障害のある方が、就労または生活圏の拡大を図るために、自動車運転免許証を取得しようとする場合、教習費の一部を助成します。

1.対象者

 18歳以上の心身に障害をお持ちの方で、以下の全てに該当する方。

  1. 身体障害者手帳3級以上または愛の手帳をお持ちの方。
  2. 申請時に引き続き3ヶ月以上市内に住所を有する方
  3. 道路交通法に定める自動車運転免許試験の受験資格を有し、かつ適正試験を合格している方

2.助成内容

 自動車運転免許取得に直接必要な費用(入所料、技能・学科教習料、教材費)の実支出額に3分の2を乗じて得た額。ただし、前年度所得税額によって限度額があります。

3.その他

 次に該当する方は対象外となります。

  1. 本人の前年度所得税額が302,500円を超える方
  2. 他の制度で助成を受けている方

4.申請方法

 以下の必要書類を御持参のうえ、障がい者福祉課までお越しください

  1. 青梅市心身障害者自動車運転教習事業補助金交付申請書(PDF:11KB)
  2. 身体障害者手帳または愛の手帳
  3. 印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ式不可)

自動車改造費助成制度

 身体に障害のある方が就労等に伴い自動車を取得する場合等に、その自動車の改造に要する費用の一部または全額を助成します。

1.対象者

 18歳以上の身体に障害をお持ちの方で、以下の全てに該当する方。

  1. 市内に在住する上肢または下肢、体幹機能障害1~2級の身体障害者手帳をお持ちの方。
  2. 自動車運転免許証の交付を受けている方
  3. 自分が運転する車を所有している方(身体障害者手帳所持者本人名義の車に限ります。)

2.助成内容

操行装置および駆動装置の改造に要する費用の一部または全額を助成します。(助成限度額:133,900円)

3.その他

 本人または扶養義務者の所得が限度額を超える方は対象外となります。

4.申請方法

  以下の必要書類を御持参のうえ、障がい者福祉課までお越しください。

  1. 青梅市身体障害者自動車改造費補助金交付申請書(PDF:11KB)
  2. 身体障害者手帳または愛の手帳
  3. 印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ式不可)
  4. 見積書(改造箇所および経費が明らかなもの)
  5. 運転免許証

 

いずれも詳しくは障がい者福祉課までお問い合わせください。

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問い合わせ

部署名:健康福祉部障がい者福祉課 

認定サービス係