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更新日:2012年1月10日
ご家庭の浴室や一般の浴場では入浴が困難な在宅の重度心身障害者(児)の方に、市内の老人ホームの入浴施設を利用して入浴していただきます。ただし、本人の市民税が非課税の方に限ります。また、介護保険で要支援・要介護の認定をされた方は利用できません。
詳しくは、市役所障害者福祉課へ。
部署名:健康福祉部障がい者福祉課
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