本文へジャンプします。

文字サイズ
縮小
拡大
色の変更・音声読み上げ
  • 検索の使い方
  • サイトマップ
  • 携帯用
  • ホーム
  • 市民向け
  • 事業者向け
  • 市政
  • 組織から探す
  • 問い合わせ

ホーム > 市民向け > 福祉 > 障害者支援 > 障害者支援助成等制度 > 重度身体障害者(児)に住宅設備改善費の支給

ここから本文です。

更新日:2010年7月16日

重度身体障害者(児)に住宅設備改善費の支給

下肢または体幹に重度障害のある方の日常生活を容易にするため、その方の居住する家屋の浴室、便所、玄関などの改善に要する費用を給付します。 ただし、世帯の所得に応じた一部負担があります。また、介護保険に該当する年齢の方は、介護保険が優先されます。

問い合わせ

部署名:健康福祉部障がい者福祉課 

認定サービス係