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ホーム > 市民向け > 福祉 > 障害者支援 > 障害者支援助成等制度 > 重度身体障害者(児)に住宅設備改善費の支給
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更新日:2010年7月16日
下肢または体幹に重度障害のある方の日常生活を容易にするため、その方の居住する家屋の浴室、便所、玄関などの改善に要する費用を給付します。 ただし、世帯の所得に応じた一部負担があります。また、介護保険に該当する年齢の方は、介護保険が優先されます。
部署名:健康福祉部障がい者福祉課
認定サービス係
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