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更新日:2012年1月10日
身体に重度障害のある方の日常生活を容易にするため、その方の居住する家屋の浴室、便所、玄関などの改善に要する費用を給付します。ただし、世帯の所得に応じた一部負担があります。また、介護保険に該当する年齢の方は、介護保険が優先されます。
6歳以上65歳未満の方で、下記のいずれかに該当する方。
・下肢または体幹の障害が3級以上の方
・補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方。
(ただし、特殊便器への変更は上肢2級以上の方)
限度額20万円(1回限り)
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑り防止および移動の円滑化等へのための床材の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への取替え
6.その他住宅改修に付帯して必要となる改修
以下の必要書類を御持参のうえ、障がい者福祉課までお越しください
2.身体障害者手帳
3.印鑑(※朱肉を使用するもの。スタンプ式不可)
4.見積書(改修内容、改修箇所等がわかるもの。)
6歳以上65歳未満の方で、下記のいずれかに該当する方。
・下肢または体幹の障害が2級以上の方
・補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方。
限度額64万1000円
6歳以上の歩行ができない状態の方で、下記のいずれかに該当する方。
・上肢、下肢または体幹の障害が1級の方
・補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方。
限度額133万2000円(内訳:機器97万9000円、設備:35万3000円)
以下の必要書類を御持参のうえ、障がい者福祉課までお越しください
2.身体障害者手帳
3.印鑑(※朱肉を使用するもの。スタンプ式不可)
4.見積書
5.工事計画書(PDF:11KB)(工事図面の添付が必要です。)
6.自己所有の家屋以外にお住まいの方は、下記のいずれかの書類をご提出ください。
・家屋所有書の写し
・管理者の承諾書写し
・賃貸契約書写し
いずれの書類もない方は、家屋所有者承諾書(PDF:10KB)を御記入ください。
部署名:健康福祉部障がい者福祉課
認定サービス係