更新日:2010年7月10日
つけて安心!高齢者世帯・障害者のいる世帯へ住宅用火災警報器を設置します
対象世帯
火災警報器の設置
- 75歳以上の高齢者のみの世帯
- 65歳以上で要介護認定の結果、要支援または要介護の認定を受けている方がいる世帯
- 身体障害者手帳1級または2級の方がいる世帯
- 愛の手帳1度または2度の方がいる世帯
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方がいる世帯
聴覚障害者向け火災警報器の設置と受信器の給付
- 身体障害者手帳の聴覚障害2級または3級の方がいる世帯
対象とならない住宅
次の住宅は対象になりません
- 賃料を支払って借りている住宅
- 市が実施する事業により、すでに火災警報器の給付を受けている住宅または受けようとする住宅
- 台所、寝室および階段のいずれにも火災警報器が設置されている住宅
- 平成16年10月1日以降に新築または改築した住宅
- スプリンクラー設備を備えた住宅
内容
市が火災警報器を購入し、1世帯当たり2台を限度に居住する住宅の台所、寝室または階段等に設置します。
聴覚障害2級または3級の方がいる世帯は警報を光や振動等でお知らせする受信器を併せて給付します。
利用者の費用負担はありません。
申請受付・手続
高齢介護課・障害者福祉課(市役所1階)で受け付けします。
- 高齢介護課・障害者福祉課に備え付けの申請書に必要事項を記入・押印のうえ申請してください。1世帯当たり1回を限度に申請できます。
- 手続きの際、介護保険被保険者証または障害者手帳(お持ちの方のみ)・印鑑をご持参ください。
設置・給付
火災警報器の設置
青梅市消防団の団員が対象世帯の住宅を訪問して火災警報器を取り付けます。
申請後、利用が決定した方に青梅市消防団から連絡があります。
日常の消防団の業務を行いながら火災警報器の取付作業を行いますので、ご希望の日時に伺えない場合や取り付けまでに日数を要する場合がありますのでご了承ください。
受信器の給付
給付が決定した世帯には、市から申請者あてにお知らせし、障害者福祉課窓口でお渡しします。