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更新日:2010年1月26日
火災警報器の設置
聴覚障害者向け火災警報器の設置と受信器の給付
次の住宅は対象になりません
市が火災警報器を購入し、1世帯当たり2台を限度に居住する住宅の台所、寝室または階段等に設置します。
聴覚障害2級または3級の方がいる世帯は警報を光や振動等でお知らせする受信器を併せて給付します。
利用者の費用負担はありません。
高齢介護課・障害者福祉課(市役所1階)で受け付けします。
青梅市消防団の団員が対象世帯の住宅を訪問して火災警報器を取り付けます。
申請後、利用が決定した方に青梅市消防団から連絡があります。
日常の消防団の業務を行いながら火災警報器の取付作業を行いますので、ご希望の日時に伺えない場合や取り付けまでに日数を要する場合がありますのでご了承ください。
給付が決定した世帯には、市から申請者あてにお知らせし、障害者福祉課窓口でお渡しします。
部署名:健康福祉部障害者福祉課
障害者福祉課庶務係 電話22-1111内線277