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更新日:2012年1月10日
精神障害のために、社会保険や国民健康保険などで通院治療を受けたとき、本人が負担すべき医療費の一部または全部を公費で負担します。申請手続きは、市役所障がい者福祉課へ。
平成18年4月から、精神障害者通院医療費公費負担制度(32条)から自立支援医療(精神通院)に変わりました。
また、平成22年4月から、更新申請の際の医師の診断書が2年に1度のみの提出で足りることとなりました(更新自体は毎年行ってください)。ただし、有効期限を過ぎてしまった場合の更新には診断書が必要となりますのでご注意ください。
自立支援医療(精神通院)を利用される方は、以下のリンクをクリックして、東京都のホームページを御覧ください。
部署名:健康福祉部障がい者福祉課
相談支援係