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ホーム > 市民向け > 福祉 > 障害者支援 > 障害者支援助成等制度 > 身体障害者の方にマッサージ、はり、きゅう等の施術費を助成

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更新日:2012年1月10日

身体障害者の方にマッサージ、はり、きゅう等の施術費を助成

身体障害者手帳1級から4級まで(65歳以上は手帳所持者)の方か、難病福祉手当を受けている方で、本人の市民税が非課税の方が、市の指定した市内の施術師(マッサージ、指圧、はり、きゅう)にかかる際、施術受療券を市で発行し、助成します。(病院、施設などに入所の方は対象になりません)詳しくは、市役所障害者福祉課へ。

問い合わせ

部署名:健康福祉部障がい者福祉課