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更新日:2012年1月10日
重度の心身障害者の方の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、東京都が医療費(保険診療分)の自己負担額の一部を助成します。
東京都にお住まいで、下記1または2に該当する方
注)次の方は対象外となります。
(1)所得制限基準額表(所得から『(2)控除額表』の中の該当するものを控除して、比較してください。)
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扶養親族等の数 |
所得額 |
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0人 |
3,604,000円 |
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1人 |
3,984,000円 |
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2人 |
4,364,000円 |
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3人 |
4,744,000円 |
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4人 |
5,124,000円 |
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5人 |
5,504,000円 |
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6人 |
1人につき38万円加算 |
(2)控除額表
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控除の種類 |
控除額(本人) |
控除額(本人が20歳未満の場合の世帯主等) |
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(1)雑損控除 |
相当額 |
相当額 |
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(2)医療費控除 |
相当額 |
相当額 |
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(3)社会保険料控除 |
相当額 |
8万円 |
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(4)小規模企業共済等掛金控除 |
相当額 |
相当額 |
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(5)障害者控除(家族) |
一人につき27万円 |
一人につき27万円 |
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(6)特別障害者控除(家族) |
一人につき40万円 |
一人につき40万円 |
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(7)障害者控除(本人) |
0円 |
27万円 |
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(8)特別障害者控除(本人) |
0円 |
40万円 |
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(9)寡婦(夫)控除 |
27万円 |
27万円 |
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(10)特定の寡婦 |
35万円 |
35万円 |
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(11)勤労学生控除 |
27万円 |
27万円 |
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(12)配偶者特別控除 |
相当額 |
相当額 |
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(13)肉用牛の売却の農業所得の免除 |
相当額 |
相当額 |
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(14)特例控除 |
相当額 |
相当額 |
各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します(下表参照)。ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。
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マル障一部負担金 |
一月あたりの 自己負担上限額 |
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住民税課税者 |
通院 |
1割 |
12,000円 |
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入院 |
1割 |
44,400円 |
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住民税非課税者 |
通院 |
負担なし |
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入院 |
負担なし |
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<対象となるもの>
<対象とならないもの>
保険を扱う医療機関で保険証とマル障受給者証を提示して、受診します。ただし、都外や当制度を取り扱わない医療機関で診療を受けた場合や、都外国民健康保険・都外後期高齢者医療の加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収証をもって市役所で申請してください。
<申請に必要なもの>
また、同一月内に複数の医療機関等で受診し、支払った医療費が一月あたりの自己負担上限額を超えた場合は、その超えた金額について申請をすれば、償還が受けられます。
なお、前期高齢者(70歳から74歳。現役並み所得者を除く。)で住民税課税者は、負担割合や上限額が医療保険と同じであるため、マル障助成額は発生しません。医療機関の窓口では、医療保険の一部負担金をお支払いください。
<届出が必要なとき>
<20歳になったら>
受給者の方が20歳になると本人所得で判定をします。
<その他>
部署名:健康福祉部障がい者福祉課
庶務係