本文へジャンプします。

文字サイズ
縮小
拡大
色の変更・音声読み上げ
  • 検索の使い方
  • サイトマップ
  • 携帯用
  • ホーム
  • 市民向け
  • 事業者向け
  • 市政
  • 組織から探す
  • 問い合わせ

ホーム > 市民向け > 福祉 > 障害者支援 > 障害者支援助成等制度 > 在宅で心身に重度の障害がある20歳未満の方に障害児福祉手当

ここから本文です。

更新日:2012年1月10日

在宅で心身に重度の障害がある20歳未満の方に障害児福祉手当

1対象者

重度の障害があるため、日常生活に常時介護が必要な20歳未満の方。

おおむね身障手帳1・2級の1部、愛の手帳1・2度程度の方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方。

各種手帳を取得していなくても可。

ただし、次に該当する方は除く

  1. 施設入所者
  2. 障害を理由とする公的年金受給者

2年齢制限

20歳未満の方

3手当額

月額14,330円

4その他

1. 本人および扶養義務者の所得制限があります。

2. 聴覚の障害により申請する場合、以下の項目に該当する方は、対象とならない場合があります。

  • 運転免許を取得している。
  • 補聴器を使用している。

詳しくは、市役所障害者福祉課へ。

問い合わせ

部署名:健康福祉部障がい者福祉課