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ホーム > 市民向け > 福祉 > 障害者支援 > 障害者支援事業 > 障害者(児)のかたへ障害福祉サービスおよび地域生活支援事業

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更新日:2012年1月10日

障害者(児)の方へ障害福祉サービスおよび地域生活支援事業

身体障害者手帳、愛の手帳および精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、在宅や施設に通所または入所して受けられるサービスを紹介します。

障害福祉サービス

障害福祉サービスには、在宅で受けられる「訪問系サービス」、通所施設または入所施設において、昼間に受けられる「日中活動系サービス」、施設に入所して受けられる「居住系サービス」の3種類に大別されます。

訪問系サービス(在宅で訪問を受けられるサービスです。)

訪問系サービスには、下記のサービスがあります。  

サービスの名称

サービス内容

居宅介護(ホームヘルプ)
【身体介護・家事援助・通院介助】

居宅において、入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事並びに生活等に関する相談および助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

行動援護

障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつおよび食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。

短期入所(ショートステイ)

居宅において介護者が疾病その他の理由により、施設への短期間の入所を必要とする障害者等に、施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつおよび食事その他の必要な保護を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由のある方に、居宅において、入浴、排せつおよび食事等の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。

重度障害者等包括支援

常に介護が必要な重度の障害者等の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた方に対し、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に行います。

日中活動系サービス(通所施設や入所施設で、昼間の活動を支援するサービスです。)

日中活動系サービスには、下記のサービスがあります。

サービスの名称

サービス内容

療養介護

主として日昼に、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および日常生活上の世話を行います。

生活介護

障害者支援施設などで、主として昼間に、入浴、排せつおよび食事等必要な日常生活上の支援、創作的活動または生産活動の機会の提供、その他の身体機能または生活能力の向上のために必要な援助を行います。

児童デイサービス

障害児(未就学児)が施設に通所し、日常生活における基本的な動作の指導および集団生活への適応訓練を行います。

自立訓練

(機能訓練・生活訓練)

(機能訓練)

身体障害のある方に、障害者支援施設などの施設において、または障害者の居宅を訪問することによって、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言その他の必要な支援を行います。

(生活訓練)

知的障害または精神障害のある方に、障害者支援施設などの施設において、または障害者の居宅を訪問することによって、入浴、排せつおよび食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

就労移行支援

生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行います。

就労継続支援

(A型・B型)

A型(雇用型)

生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

B型(非雇用型)

通常の事業所に雇用されることが困難な方に、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

居住系サービス(入所施設で住まいの場として提供されるサービスです。)

居住系サービスには下記のサービスがあります。

サービスの名称

サービス内容

共同生活介護

(ケアホーム)

共同生活を営むべき住居に入居している方に、主として夜間の入浴、排せつおよび家事や生活に関する相談および助言、就労先その他関係機関との連絡など必要な日常生活上の世話を行います。

施設入所支援

主として夜間において、入浴、排せつおよび食事等の介護、生活等に関する相談および助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。

共同生活援助

(グループホーム)

地域で共同生活を営むのに支障のない方に、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。

地域生活支援事業

地域生活支援事業は、都道府県や市区町村が独自に実施している事業です。青梅市では下記の事業を実施しています。

サービスの名称

サービス内容

移動支援

社会参加等の目的で外出するときに、障害によって一人での外出ができない場合、目的地まで同行する支援を行います。ただし、通勤や通学、通院等の通年にわたる利用目的においては使用できません。

日中一時支援

家族等が、一時的に自宅で介護が行えなくなった場合に宿泊を伴わない日中の時間の介護を行います。(日帰りショートステイ)

地域活動支援センター

(Ⅰ型・Ⅱ型)

障害のある方に対し、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行います。

障害福祉サービスおよび地域生活支援事業の利用方法

1.相談・申請

障がい者福祉課に御相談いただき、サービスの必要があれば、申請をします。

2.調査

障害者の心身の状況を把握するための106項目の調査に加え、日中活動の状況、本人・家族・介護者の状況、サービス利用意向、居住環境などに関する調査を行い、医師の意見書を提出します。

3.審査・判定

106項目の調査結果や勘案事項調査、審査会の意見等の内容を踏まえ、どのくらいのサービスが必要か判定を行います。

4.決定(認定)・通知

サービスの支給量等が決定され、「障害福祉サービス受給者証」または「地域生活支援事業受給者証」が交付されます。「受給者証」にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。

5.事業者と契約

サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を行います。

6.サービスの利用開始

サービス利用開始となります。サービス利用の対価として、利用者負担金(原則1割)を支払います。

※詳細につきましては、担当課までお気軽にお問い合わせ・御相談ください。

問い合わせ

部署名:健康福祉部障がい者福祉課 

認定サービス係