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ホーム > 市民向け > 福祉 > 障害者支援 > 障害者支援助成等制度 > 在宅で心身により重度の障害がある20歳以上の方に特別障害者手当

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更新日:2012年1月10日

在宅で心身により重度の障害がある20歳以上の方に特別障害者手当

1対象者

重度の障害があるため、日常生活に常時特別な介護が必要な20歳以上の方。

おおむね身障手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度で、かつそれらが重複している方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方。

各種手帳を取得していなくても可。

ただし、次に該当する方は除く

  1. 施設入所者
  2. 病院等に3か月を超えて入院している方

2年齢制限

20歳以上の方

3手当額

月額26,340円

4その他

  1. 本人および扶養義務者の所得制限があります。
    なお、本人所得については非課税所得とされる各種年金法に基づく給付金の受給額を含みます。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を受給しているときは、手当額の併給調整があります。

詳しくは、市役所障害者福祉課へ。

問い合わせ

部署名:健康福祉部障がい者福祉課