更新日:2012年1月10日
青梅市中小企業振興資金等融資制度
市では、商工業発展のため、次のとおり青梅市中小企業振興資金等融資制度を設け、中小企業者等の事業経営および開業に必要な運転・設備等の資金融資のあっせんを行っています。また、利用者の負担軽減を図るため利子補給および信用保証料の補助を行っています。
1資金の種類、償還期間および償還方法等について
2融資の対象者
- (1)資本の額もしくは出資の総額が1億円(商業・サービス業は1,000万円)以下の方
- (2)常時使用する従業員の数が300人(商業・サービス業は50人)以下の方。ただし小口零細企業保証資金については、従業員数20人(商業・サービス業は5人)以下の方
- (3)東京信用保証協会の保証対象業種であること。ただし、公害防止施設資金については、この限りでない。
- (4)その他法令にもとづく団体・組合など
3申込人の資格
- (1)市内に住所を有し、かつ市内において1年以上事業を営んでいること。(開業資金については、市内に住所を有し、かつ開業後引き続き事業を営むこと。または、事業を営んでいる期間が1年未満のこと。)ただし、公害防止施設資金については、この限りでない。
- (2)公職選挙法第9条第2項に規定する選挙権を有すること(法人は除く)。
- (3)すでに納期を経過した分の、市税を完納していること。
- (4)確実な1人以上の連体保証人または担保あるいは信用保証協会の保証があること(法人の場合は、他に代表者の保証が必要です)。また、団体にあっては、理事または役員全員の保証があること。
- (5)手形交換所の取引停止の処分を受けていないこと。
4融資実行取扱金融機関
- (1)青梅信用金庫(本店、中町・千ケ瀬・河辺・青梅東支店)
- (2)りそな銀行(東青梅・河辺支店)
- (3)西武信用金庫(河辺・千ケ瀬・三ツ原・小作支店)
- (4)東京都民銀行青梅支店
- (5)東京厚生信用組合青梅支店
- (6)飯能信用金庫青梅東支店
- (7)多摩信用金庫羽村支店
- (8)西東京農業協同組合(工業誘導地区工場関連施設整備資金のみ取扱い)
5 申込みから融資実行までの流れ
- (1)申込者が商工会議所へ融資相談・申込みをする。
- (2)商工会議所は、書類を審査し青梅市へ持参する。
- (3)青梅市は、金融機関に融資の可否について調査を依頼する。
- (4)金融機関は、内容を審査し、青梅市へ融資の可否を回答する。
- (5)青梅市は、金融機関の回答を確認し融資の適否を決定する。
融資決定したときは、申込者に決定通知を、金融機関あてに融資依頼書を送付する。
- (6)金融機関は、融資を実行する。
※申込から融資実行まで通常1か月程度かかります。

6問い合わせ、申し込み
青梅商工会議所 青梅市上町373
案内図はこちら(http://www.omecci.jp/map.htm)、青梅商工会議所のページが開きます。
7その他
東京都産業労働局金融課 電話03-5320-4877
東京都産業労働局のページはこちら(http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/)