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更新日:2012年1月10日
おうめものづくり支援事業Q&A
申請資格について
Q1 どのような人が対象ですか?
- A1 市内中小企業者(製造業)および中小企業グループならびに業界団体等です。各事業の趣旨に適合した方が対象になります。
- A1 起業家育成助成については、市内に住所を有し、かつ市内で事業(製造業)を起こそうとする方、および、市内に住所を有し、おおむね市内の中小企業者(製造業)で構成されている団体が対象となります。
- A1 開業時施設整備助成については、市内に住所(個人)、所在地(法人)をもつ製造業の中小企業が対象となりますが、申請時に住所等の条件を満たせない場合は、実績報告までに条件を満たせる方が対象となります。
Q2 中小企業グループ、業界団体等とはどのようなものをさしますか?
- A2 中小企業グループとは、市内の中小企業者(製造業)が中心となった中小企業の集合体のことです。業界団体等とは、市内に主たる事業所を有し、おおむね市内の中小企業者(製造業)で構成されている団体のことです。
Q3 補助対象事業とは?
- A3 各事業区分の中の各事業メニューに該当する事業が補助対象となります。なお、当該年度4月1日から翌年3月末までの事業が対象となります。
助成額について
Q4 どのくらい助成してくれるのですか?
- A4 当該年度の4月1日から翌年3月末までに支出した費用のうち補助対象経費の一部を助成します。ただし、補助限度額を上回るときは限度額が上限となります。(支援事業内容一覧参照)
Q5 何の費用を補助してくれるのですか?
- A5 経費と費目の内訳については基準が設けてあります。(全事業メニュー)直接人件費については、積算資料を提出してください。(新製品・新技術開発助成)
※旅費、食料費、宿泊費、ガソリン代等は補助対象外です。
- A5 開業施設の改装費について助成します。(開業時施設整備助成)
- A5 工業地域および工業専用地域に製造業の中小企業が進出する場合に、進出企業と進出先の施設所有者に助成します。進出企業には施設の賃借料、施設所有者には固定資産税相当額の2分の1を助成 (限度額50万円)します。(工業地域および工業専用地域進出企業等助成)
申請について
Q6 どのように申請するのですか?
- A6 青梅市役所商工観光課窓口に書類一式(申請書、添付書類、説明資料等)を持参してください。
Q7 記入漏れや書類が用意できない場合はどうなるのですか?
- A7 簡単なものはその場で修正していただくこともできますが、書類に不備がある場合は受理できません。 スムーズな申請のためにも書類はお早めに御用意ください。
Q8 中小企業グループ、業界団体等で申請する場合、全企業の登記事項証明書等の書類が必要ですか?
- A8 代表の企業の書類のみで結構ですが、構成員一覧表を添付してください。
Q9 申請書(事業概要等)はどのように記入すればよいのですか?
- A9 自由形式で構いませんが、一般の方にも理解できるように簡単明瞭に記入してください。
審査について
Q10 どのような方が審査をするのですか?
- A10 審査会は学識経験者、市内工業団体代表、市内商工団体代表で構成されます。
Q11 どのような審査方法ですか?
- A11 審査は申請受理後、書類審査を中心に必要に応じて現地調査や聞き取り調査を行います。また、新製品・新技術開発助成の場合は、審査会で申請内容を説明していただきます。それらをもとに審査会で助成の可否、および補助金額を決定します。
Q12 交付決定までにどのくらいかかりますか?
- A12 審査会開催後、交付決定までおおむね1ヶ月程かかります。
Q13 補助金交付の時期は?
- A13 補助事業実績報告書が提出されしだい審査を行い、交付額を確定し交付します。実績報告書には支出を明らかにするものとして領収書を添付していただきます。領収書のないものは助成の対象経費となりません。
その他
Q14 重複申請は可能ですか?
- A14 同一事業区分内(支援事業内容一覧参照)の重複申請は認められませんが、事業区分が異なるものについては可能です。
例:新分野開拓のための研究助成と新製品・新技術開発助成は同一事業区分なので重複申請不可。
新分野開拓のための研究助成と特許取得助成は異なる事業区分なので、重複申請可。
Q15 どの事業に該当するのかはっきり判らないのですが?