ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民課 > 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

本文

記事ID:0103535 更新日:2025年5月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍

 

 

 

 

 

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。
 通知書の発送時期は市区町村によって異なります。青梅市に本籍のある方への発送は8月下旬ごろを予定しています。
 通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。

氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合

 届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。​ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が誤っている場合

 届出が必要になります。この届出が受理されれば、届出をした氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。手続きについては、下記の「届出の方法」をご参照ください。

市区町村による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

 令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。なお、市区町村の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

​届出の方法

 届出の方法は下記の通りです。

  • 届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口での届出
  • ​本籍地市区町村への郵送による届出
  • マイナポータルを利用したオンラインによる届出

 様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。​

届出のできる方

 氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。

氏の振り仮名の届出

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出します。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。

名の振り仮名の届出

 戸籍に記載されている本人が届出します。ただし、15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

届出が認められない振り仮名

 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られます。公序良俗に反する振り仮名は認められません。

氏名の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

  • 振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。
  • 通知された振り仮名が誤っている場合には届出の必要がありますが、振り仮名の届出に手数料はかかりません。
  • 届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

制度の詳細について

 詳しくは法務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?