ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境部 > 環境政策課 > 犬の飼い主の方へ

本文

記事ID:0000135 更新日:2024年4月16日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

犬の飼い主の方へ

「狂犬病」予防のため、犬の飼い主の方には、飼い犬に毎年1回4~6月の間に狂犬病予防注射を受けさせ、市町村から注射済票の交付を受けることが法律で義務づけられています。
まだ、狂犬病予防注射がお済みでない方は、動物病院にて接種をお願いいたします。

令和6年度狂犬病予防集合注射

市と獣医師会では、令和6年度狂犬病予防集合注射を実施しました。

日程・会場・時間 (雨天実施)

日 程

会 場

時間

4月8日(月曜日)

長淵市民センター

10時00分~10時50分

大門市民センター

11時30分~12時40分

9日(火曜日)

今井総合運動広場

10時00分~10時45分

河辺南自治会館

11時15分~11時40分

御岳ビジターセンター

13時00分~13時10分

10日(水曜日)

柚木町2丁目自治会館

10時00分~10時30分

天ヶ瀬グラウンド

11時10分~11時40分

わかぐさ公園東側駐車場

12時20分~13時20分

 

 

11日(木曜日)

 

 

根ヶ布2丁目児童遊園

10時00分~10時20分

勝沼公会堂

11時10分~11時25分

梅郷市民センター

12時10分~12時45分

沢井市民センター

13時20分~13時40分

 

12日(金曜日)

 

日向和田3丁目児童遊園

10時00分~10時20分

友田町自治会館

11時10分~11時30分

小曾木市民センター

12時20分~12時40分

成木市民センター

13時10分~13時25分

15日(月曜日)

新町市民センター東側駐車場

10時00分~11時00分

健康センター

11時30分~11時55分

東青梅市民センター東側駐車場

12時20分~13時00分

犬の登録と狂犬病予防注射

「狂犬病」は、犬だけでなく人間を含むすべてのほ乳類に感染し、発症するとほぼ100%死に至ります。

詳しくは「各種手続き」をご覧ください。

犬の登録

犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬を飼い始めた場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に登録の申請(市役所5階環境政策課窓口、鑑札の交付を実施している動物病院)を行ってください。
犬の鑑札を交付します。

狂犬病予防注射

毎年1回、市内各地で行う集合注射または動物病院で狂犬病予防注射を済ませ、届け出(市役所5階環境政策課窓口、注射済票の交付を行っている動物病院)を行い、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
集合注射の場合、各会場で注射済票の交付を行います。
狂犬病予防注射は4月1日~6月30日が法定接種期間となっています。

鑑札と注射済票の表示

犬の鑑札と注射済票は、犬の首輪等につけて表示してください。

上記3つの項目については、狂犬病予防法で、犬の飼い主に義務付けられています。
これに違反した場合は、20万円以下の罰金に処される場合があります。​

令和6年度 鑑札・済票

犬鑑札(左)と注射済票(右) ※済票は年度ごとに色が変更されます。

関連リンク

各種手続き

窓口

  • 環境政策課(市役所5階)
  • 受付時間:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時

手続き内容

手続きの種類 必要なもの・備考
犬の登録(犬鑑札の交付)

手数料3,000円

犬鑑札の再交付

手数料1,600円

狂犬病予防注射済票の交付
  • 接種した動物病院で発行された「狂犬病予防注射済証」
  • 手数料550円
  • 市から送付された狂犬病予防注射案内はがき(お持ちの方)
狂犬病予防注射済票の再交付

手数料340円

狂犬病予防注射不可と診断された場合
飼い犬が死亡した時
  • 手数料なし
  • 電話または電子申請でも行うことができます。
飼い主や市内での引っ越しなど、
青梅市内での登録内容に変更がある場合
青梅市に転入した時
  • 以前の所在地で交付された犬鑑札(無料で青梅市の犬鑑札と交換します。)
  • 犬鑑札を失くされた場合は1,600円で再交付となります。
青梅市から転出する時
  • 青梅市への届出の必要はありません。
  • 青梅市の犬鑑札をお持ちになって、転出先の自治体に届出をしてください。

飼い犬がいなくなった時

飼い犬を逃がしてしまった時は、まず、いなくなった付近を捜しましょう。
見つからない時は、保護されていたり、拾得物として届けられている場合がありますので、迷い犬の保護を行っている東京都動物愛護相談センターや、最寄りの警察署に連絡してください。
青梅市内で犬がいなくなった場合の連絡先は、次のとおりです。

  • 東京都動物愛護相談センター多摩支所
    電話042-581-7435
  • 青梅警察署
    電話0428-22-0110

関連リンク

収容動物情報について(東京都福祉保健局ホームページ)<外部リンク>

迷い犬を発見した時

迷い犬を見つけた時は、東京都動物愛護相談センターが犬の捕獲(保護)を行いますので、同センターへご連絡ください。
動物愛護相談センター受付時間外の場合は、警察署でも一時的に動物を保護することができます。
なお、首輪などについている犬鑑札や注射済票の番号がわかる場合は、飼い主へ連絡することができますので、環境政策課へご連絡ください。

  • 東京都動物愛護相談センター多摩支所
    電話042-581-7435
  • 青梅警察署
    電話0428-22-0110

その他のことで困った時

やむを得ない事情で犬が飼えなくなった時、犬を譲って欲しい時は、東京都動物愛護相談センターに連絡してください。

東京都動物愛護相談センター多摩支所
電話042-581-7435

関連リンク

犬の散歩をするときのマナー

犬のふんや尿は必ず処理しましょう

飼い犬のふんや尿の後始末は、飼い主の責任であり、最低限のマナーです。
犬を散歩に連れて行くときは、ビニール袋などを持って行き、ふんは必ず持ち帰って始末しましょう。
尿についても、放置すれば不衛生で、悪臭などの原因となります。
散歩のときは尿やマーキング等をさせない事が大切です。
もしさせてしまった時は、水を入れたペットボトルなどを携帯して、水で流すなどの処置を必ず行いましょう。
犬のふんの放置は「青梅市ポイ捨ておよび飼い犬のふんの放置の防止ならびに路上喫煙の制限に関する条例」により禁止されています。

犬は必ずリードでつなぎましょう

東京都の条例により、犬を放すことは原則禁止されています。
散歩中は犬に必ずリードをつけ、犬のとっさの行動に対応できるよう、リードは短めに持ちましょう。

犬を散歩するときのルール[PDFファイル/195KB]

イエローチョーク作戦にご協力を

イエローチョーク作戦とは、路上に放置された犬のフンを黄色いチョークで囲むことにより「フンの放置は許さない」という地域の態度を示し、飼い主のマナーの向上とフンの放置をなくしていこうとする取り組みです。

環境政策課窓口(市役所5階)でイエローチョーク2本を配布しますので、皆さんのご協力をお願いいたします。

詳細につきましては、以下のページを御覧ください。

イエローチョーク作戦にご協力を

関連リンク

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?