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犬の飼い主の方へ
まだ、狂犬病予防注射がお済みでない方は、動物病院にて接種をお願いいたします。
令和6年度狂犬病予防集合注射
市と獣医師会では、令和6年度狂犬病予防集合注射を実施しました。
日程・会場・時間 (雨天実施)
日 程 |
会 場 |
時間 |
4月8日(月曜日) |
長淵市民センター |
10時00分~10時50分 |
大門市民センター |
11時30分~12時40分 |
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9日(火曜日) |
今井総合運動広場 |
10時00分~10時45分 |
河辺南自治会館 |
11時15分~11時40分 |
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御岳ビジターセンター |
13時00分~13時10分 | |
10日(水曜日) |
柚木町2丁目自治会館 |
10時00分~10時30分 |
天ヶ瀬グラウンド |
11時10分~11時40分 |
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わかぐさ公園東側駐車場 |
12時20分~13時20分 |
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11日(木曜日)
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根ヶ布2丁目児童遊園 |
10時00分~10時20分 |
勝沼公会堂 |
11時10分~11時25分 |
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梅郷市民センター |
12時10分~12時45分 | |
沢井市民センター |
13時20分~13時40分 |
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12日(金曜日)
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日向和田3丁目児童遊園 |
10時00分~10時20分 |
友田町自治会館 |
11時10分~11時30分 |
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小曾木市民センター |
12時20分~12時40分 |
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成木市民センター |
13時10分~13時25分 |
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15日(月曜日) |
新町市民センター東側駐車場 |
10時00分~11時00分 |
健康センター |
11時30分~11時55分 |
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東青梅市民センター東側駐車場 |
12時20分~13時00分 |
犬の登録と狂犬病予防注射
「狂犬病」は、犬だけでなく人間を含むすべてのほ乳類に感染し、発症するとほぼ100%死に至ります。
詳しくは「各種手続き」をご覧ください。
犬の登録
犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬を飼い始めた場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に登録の申請(市役所5階環境政策課窓口、鑑札の交付を実施している動物病院)を行ってください。
犬の鑑札を交付します。
狂犬病予防注射
毎年1回、市内各地で行う集合注射または動物病院で狂犬病予防注射を済ませ、届け出(市役所5階環境政策課窓口、注射済票の交付を行っている動物病院)を行い、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
集合注射の場合、各会場で注射済票の交付を行います。
狂犬病予防注射は4月1日~6月30日が法定接種期間となっています。
鑑札と注射済票の表示
犬の鑑札と注射済票は、犬の首輪等につけて表示してください。
上記3つの項目については、狂犬病予防法で、犬の飼い主に義務付けられています。
これに違反した場合は、20万円以下の罰金に処される場合があります。
犬鑑札(左)と注射済票(右) ※済票は年度ごとに色が変更されます。
関連リンク
- 狂犬病予防法<外部リンク>
- 狂犬病予防法施行令<外部リンク>
- 狂犬病予防法施行規則<外部リンク>
各種手続き
窓口
- 環境政策課(市役所5階)
- 受付時間:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
手続き内容
手続きの種類 | 必要なもの・備考 |
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犬の登録(犬鑑札の交付) |
手数料3,000円 |
犬鑑札の再交付 |
手数料1,600円 |
狂犬病予防注射済票の交付 |
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狂犬病予防注射済票の再交付 |
手数料340円 |
狂犬病予防注射不可と診断された場合 |
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飼い犬が死亡した時 |
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飼い主や市内での引っ越しなど、 青梅市内での登録内容に変更がある場合 |
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青梅市に転入した時 |
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青梅市から転出する時 |
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飼い犬がいなくなった時
飼い犬を逃がしてしまった時は、まず、いなくなった付近を捜しましょう。
見つからない時は、保護されていたり、拾得物として届けられている場合がありますので、迷い犬の保護を行っている東京都動物愛護相談センターや、最寄りの警察署に連絡してください。
青梅市内で犬がいなくなった場合の連絡先は、次のとおりです。
- 東京都動物愛護相談センター多摩支所
電話042-581-7435 - 青梅警察署
電話0428-22-0110
関連リンク
収容動物情報について(東京都福祉保健局ホームページ)<外部リンク>
迷い犬を発見した時
迷い犬を見つけた時は、東京都動物愛護相談センターが犬の捕獲(保護)を行いますので、同センターへご連絡ください。
動物愛護相談センター受付時間外の場合は、警察署でも一時的に動物を保護することができます。
なお、首輪などについている犬鑑札や注射済票の番号がわかる場合は、飼い主へ連絡することができますので、環境政策課へご連絡ください。
- 東京都動物愛護相談センター多摩支所
電話042-581-7435 - 青梅警察署
電話0428-22-0110
その他のことで困った時
やむを得ない事情で犬が飼えなくなった時、犬を譲って欲しい時は、東京都動物愛護相談センターに連絡してください。
東京都動物愛護相談センター多摩支所
電話042-581-7435
関連リンク
- 動物に関する相談窓口について(東京都西多摩保健所ホームページ)<外部リンク>
- 東京都動物愛護相談センターホームページ<外部リンク>
犬の散歩をするときのマナー
犬のふんや尿は必ず処理しましょう
飼い犬のふんや尿の後始末は、飼い主の責任であり、最低限のマナーです。
犬を散歩に連れて行くときは、ビニール袋などを持って行き、ふんは必ず持ち帰って始末しましょう。
尿についても、放置すれば不衛生で、悪臭などの原因となります。
散歩のときは尿やマーキング等をさせない事が大切です。
もしさせてしまった時は、水を入れたペットボトルなどを携帯して、水で流すなどの処置を必ず行いましょう。
犬のふんの放置は「青梅市ポイ捨ておよび飼い犬のふんの放置の防止ならびに路上喫煙の制限に関する条例」により禁止されています。
犬は必ずリードでつなぎましょう
東京都の条例により、犬を放すことは原則禁止されています。
散歩中は犬に必ずリードをつけ、犬のとっさの行動に対応できるよう、リードは短めに持ちましょう。
イエローチョーク作戦にご協力を
イエローチョーク作戦とは、路上に放置された犬のフンを黄色いチョークで囲むことにより「フンの放置は許さない」という地域の態度を示し、飼い主のマナーの向上とフンの放置をなくしていこうとする取り組みです。
環境政策課窓口(市役所5階)でイエローチョーク2本を配布しますので、皆さんのご協力をお願いいたします。
詳細につきましては、以下のページを御覧ください。
関連リンク
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