本文
【最大20万円】市内で三世代同居・近居をはじめる方を応援します
おじいちゃん・おばあちゃん(親)の呼びかけをきっかけに、市内で新しく三世代(親・子・孫)の同居・近居をはじめた方へ、応援金をお支払いします!
この応援金制度で使う言葉の意味
この応援金制度では、「子育て世帯」「親世帯」「同居」「近居」「リフォーム」という言葉を、以下の意味で使用しています。
「子育て世帯」ってなに?
親世帯の呼びかけをきっかけに、市外から青梅市へ転入した、中学生以下の子ども(出生前の子ども含む。)とその子どもの父母(いずれか一方も可)で構成される世帯のことです。
●例(※父母の年齢は問いません。)
「親世帯」ってなに?
子育て世帯における父母のいずれかの親が含まれるの世帯のことです。この応援金では、子育て世帯が青梅市に転入する以前から、市内に住民登録をしている世帯のことです。
●例(※年齢は問いません。)
「同居」ってなに?
子育て世帯が、親世帯の居住する市内の同一の住宅に居住し、住民登録をしていることをいいます。
「近居」ってなに?
子育て世帯が、親世帯の居住する住宅とは異なる市内の住宅に居住し、住民登録をしていることをいいます。
「リフォーム」ってなに?
親世帯または子育て世帯のいずれかの世帯員の名義で契約し、「同居のために行った」住宅の修繕・改修・増築・改築・設備更新等をいいます。ただし、「倉庫、車庫に関する工事」、「門、フェンス、植栽などの外構に関する工事」、「エアコン、洗濯機等の家電購入や設置」、「応援金の申請をしようとする方が直接行う工事」は対象外となります。
「同居のために行った」リフォームと認められるものは、リフォームの実施時期により以下のとおりです。
リフォーム工事の時期 |
リフォームの完了時期 |
---|---|
同居「前」のリフォーム |
同居開始前、1年以内に完了した(代金の支払いが完了した)もの |
同居「後」のリフォーム |
同居開始後、3年以内に完了した(代金の支払いが完了した)もの |
応援金の対象となる方
以下のすべての要件を満たす方が応援金の対象となります。
- 親世帯の呼びかけをきっかけに子育て世帯が転入したこと。
【親世帯の呼びかけの例】
住まいの紹介等、仕事の紹介等、子育てへの支援、地域とのつながり支援、市の施策の紹介、市の魅力の紹介
- 子育て世帯の転入のタイミング
子育て世帯が市外から転入した日が、親世帯の呼びかけの日以後であり、応援金申請日の前年度の4月1日以降であること。
- 申請日時点における住民登録
同居または近居を開始した日から応援金申請日まで、親世帯・子育て世帯双方の世帯の世帯員全員が市内に住民登録を有していること。
- その他の親世帯・子育て世帯双方の条件
- 双方の世帯員全員が、市区町村税(国民健康保険税を含みます。以下「市税等」といいます。)を滞納していないこと。
- 双方の世帯員全員が、生活保護法の規定による保護、同法にもとづく保護に準じた保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けていないこと。
- 双方の世帯員全員が、青梅市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員および同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
- 双方の世帯員全員が過去にこの要綱にもとづく応援金の交付を受けたことがないこと。ただし、親世帯がすでにこの要綱にもとづく応援金の交付を受けており、その応援金の交付の根拠となった子育て世帯とは別の子育て世帯があらたに親世帯の働きかけにより同居または近居をする場合を除きます。
応援金の額
応援金の額は、下の表の対象区分に応じた額とします。なお、「同居リフォーム加算」は、リフォーム工事に関する契約名義人が属する世帯からの申請があった場合のみ加算されます。
対象区分 | 交付要件 | 応援金の額 |
---|---|---|
親世帯 |
子育て世帯に働きかけを行い、その世帯が同居または近居した場合。 |
10,000円 |
子育て世帯 |
親世帯の働きかけにより、同居・近居を開始した日から、引き続き、3年以上定住した場合。 |
100,000円 |
同居リフォーム加算 |
同居のために、親世帯が住む住宅をリフォームした場合。 |
100,000円 ※ただし、リフォーム費用が100,000円未満の場合は、実際にかかったリフォーム費用とします(1,000円未満の端数切り捨て)。 |
申請の方法と申請期間
市が定める様式(下記よりダウンロード可能)に、必要書類を添付し、市役所3階シティプロモーション課に提出してください。
提出する書類
必要書類 | 親 | 子 | リ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ |
△ |
「リフォーム加算の申請時」で、親世代への応援金または子育て世帯への応援金の申請と同時に行う場合は、応援金の申請のため提出する一枚で大丈夫です。 | |
2 | ○ | ○ |
△ |
「リフォーム加算の申請時」で、親世代への応援金または子育て世帯への応援金の申請と同時に行う場合は、応援金の申請のため提出する一枚で大丈夫です。 | |
3 |
親世帯および子育て世帯の親子関係が確認できる戸籍の証明書 |
○ |
× |
× | |
4 |
母子健康手帳の写し | △ | × | × | 孫が出生前の子どもである場合、提出してください。 |
5 |
住民票の写し(親世帯分) |
○ | ○ |
× |
世帯全員のもの(本籍と続柄が記載されたもの。) |
6 |
住民票の写し(子育て世帯分) |
○ | ○ |
× |
世帯全員のもの(本籍と続柄が記載されたもの。) |
7 |
リフォームにかかる請負契約書および領収書 |
× | × | ○ | |
8 | × | × | △ | 申請者と住宅の所有者が異なる場合に提出してください。(共有の場合の共有者全員の承諾書が必要となります) |
※戸籍の証明書、住民票、納税証明書は、申請日より遡って3か月以内の発行日のものをご用意ください。
申請期間
申請受付:令和5年8月1日火曜日から開始します。
申請期限は、応援金の区分により異なりますので、下記の表をご確認ください。また、予算上限に達し次第、当該年度内の申請受付は終了となりますのでご了承ください。
対象区分 | 基準となる時期 |
申請期限等 |
---|---|---|
親世帯 |
【同居・近居開始日】令和4年度中の方 |
令和6年3月31日 |
【同居・近居開始日】令和5年度中の方 |
令和7年3月31日 | |
子育て世帯 |
【同居・近居開始日】令和4年度中の方 |
令和9年3月31日 |
【同居・近居開始日】令和5年度中の方 |
令和10年3月31日 | |
同居リフォーム加算 |
リフォーム完了の日(支払完了の日) |
基本的には、リフォーム時期によらず、親世帯、子育て世帯それぞれの応援金の申請時に、同時に申請してください。 ただし、(1)応援金の申請期限後にリフォームを実施する場合、または、(2)応援金の受け取り前に、加算分のみ受け取りたい場合は、別途加算分のみ申請してください。 |
※加算の対象となるリフォームと認められるものは、リフォームの実施時期により異なります。詳しくは、【同居のために行ったリフォームと認められるもの】をご覧ください。
※同居・近居してから3年後の子育て世帯の方の応援金申請について、申請漏れのないよう親世帯のみなさんからの案内をお願いします。
申請の方法と申請期間
申請から支払いまでの流れ
(1)申請
交付申請書に必要書類を添えてシティプロモーション課(市役所3階)の窓口にて直接提出してください。
(2)交付(不交付)決定通知書の送付
ご提出いただいた書類を確認・審査後、ご申請者に交付(不交付)決定通知書を送付いたします。
(3)ご申請者から市へ請求
決定通知書に同封されている応援金交付請求書に必要事項を記入し、同じく同封されているアンケートにご回答のうえ、シティプロモーション課に提出してください。(郵送可)
青梅市民みんなで声かけ!三世代同居・近居応援金交付請求書(様式第5号)
(4)市から申請者へお支払い
補助金交付請求書に記入いただいた口座にお振込みいたします。
要綱
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)