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ホーム > 震災関連情報 > 相続放棄を考えている方へ
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更新日:2012年1月10日
相続が発生した場合、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に(1)相続放棄または(2)限定承認の手続をとらないと、被相続人の一切の財産(債務を含む)を引き継ぐことになります。また、相続するかどうかを判断する期間を3か月から適宜の期間まで伸ばすことを求める申立てをすることもできます。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
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