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更新日:2019年11月8日
被災された方々に税金や保険税の減免等を行っております。詳細は、各担当係に電話等でお問い合わせください。
項目 |
内容 |
問い合わせ |
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市民税の減免 |
納税者が受けた災害による損害の程度により、当該年度分の個人市民税の、被災後到来する納期にかかる税について、減免する制度があります。詳しくは、こちらを御覧ください。 |
市民税課 市民税係 |
固定資産税・都市計画税の減免 |
災害により、青梅市内にある土地、家屋、償却資産が受けた損害の程度により、被災後到来する納期にかかる分について減免する制度があります。(償却資産には都市計画税はかかりません) |
資産税課 家屋係・土地係 |
固定資産税・都市計画税にかかる被災住宅用地等の課税標準の特例 |
震災等の事由により滅失、損壊した家屋の敷地の用に供されていた青梅市内にある土地について、やむを得ない事情があり、住宅用地として使用できないものと認められるときは、従前の住宅用地の課税標準の特例を継続する取扱いを2年間適用する制度があります。また、避難指示期間が災害発生年の翌年以降に及んだ場合、避難指示解除後3年間まで適用されます。 |
資産税課 土地係 |
国民年金保険料の免除 |
天災その他厚生労働省令で定める事由に該当し、保険料を納めることが著しく困難な場合、免除の制度があります。詳しくは、こちらを御覧ください。 |
保険年金課 国民年金係 |
国民健康保険税の減免 |
災害等で著しい損害を受けた場合、保険税を減免する制度があります。 |
保険年金課 保険税係 |
後期高齢者医療保険料の減免 |
災害等で著しい損害を受けた場合、保険料を減免する制度があります。 |
保険年金課 後期高齢者医療係 |
廃棄物処理手数料の減免 |
天災その他特別の理由があると認めるときは、廃棄物処理手数料を減免することができる制度があります。 |
清掃リサイクル課 清掃係 |
共同利用工場の使用 |
災害により工場が滅失した場合、公募を行わず使用できる制度があります。但し、申し込み時点で空室があり、申込者の資格要件を満たしている場合に限ります。 |
商工観光課 商工労政係 |
災害弔慰金・災害見舞金の支給、災害援護資金の貸付 |
暴風、豪雨、地震その他異状な自然現象、または火災等の事故から生じる被害による被災者に対して、見舞金等の支給、および貸付の制度があります。 |
福祉総務課 庶務係 |
ひとり親家庭等の医療費の一部負担金の減免 |
天災その他の災害を受けたとき、医療費の一部負担金を減免することができる制度があります。 |
子育て推進課 助成係 |
保育所運営費保護者負担金の減免 |
天災その他の災害を受けたとき、負担金を減免することができる制度があります。 |
子育て推進課 保育・幼稚園係 |
居宅介護サービス費等および介護予防サービス費等の給付割合の特例 |
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他財産について著しい損害を受けたとき、利用者負担額を負担することが困難であると認めるときは、負担額を軽減する制度があります。 |
高齢介護課 介護保険管理係 |
介護保険料の徴収猶予・減免 |
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合、保険料を徴収猶予、または減免するなどの制度があります。 |
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要介護認定の更新申請 |
災害その他やむを得ない理由により、認定の有効期間の満了前に更新ができなかった場合、その理由がやんだ日から1月以内に限り申請をすることができます。 |
高齢介護課 認定係 |
特別児童扶養手当 特別障害者手当 障害児福祉手当 福祉手当(経過措置分) |
災害により、住宅等の財産につき被害全額がその価格の概ね2分の1以上であるとき、その被害を受けた月から翌年の7月までの手当については、支給の制限の規定を適用しない。 |
障がい者福祉課 庶務係 |
市営住宅の特定入居 |
災害等により住宅が滅失したときなど、特例として公募によらないで入居することができる制度があります。ただし、収入等入居者資格を満たしている者に限られます。 |
住宅課 住宅係 |
指定文化財の修復事業 |
指定文化財の復元等事業に予算の範囲内で補助をする制度があります。 |
文化課 郷土博物館管理係 |
国税や都税の減免制度につきましては、税務署または都税事務所にお問い合わせください。
部署名:市民安全部防災課
青梅税務署 電話22-3185
八王子都税事務所青梅都税支所 電話22-1152(代表)