ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ >   > ワクチン接種券の再発行(・転入)手続

本文

記事ID:0034142 更新日:2024年3月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

ワクチン接種券の再発行(・転入)手続

接種券を紛失、滅失、破損等した場合

接種券を紛失、滅失、破損等した方は、健康センター窓口で再発行の申請をお願いします。

  • 申請期限は、令和6年3月29日(金)17時まで
  • 身分証明書および前回の接種記録のわかる書類(例:接種済証)をご持参ください

※ 破損については、バーコード付近の印字が全く読めない状態でなければそのままお使いいただけます。

転入等による接種券の発行

市外から転入された方は、前住地の接種券をそのまま使用することはできません。

青梅市に転入された方、海外等で接種をされた方の手続きは、健康センター窓口で申請をお願いします。​

  • 申請期限は、令和6年3月29日(金)17時まで
  • 身分証明書および前回の接種記録のわかる書類(例:接種済証)をご持参ください

 

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?


令和5年秋開始接種(令和6年3月31日まで)
新型コロナワクチン1回目・2回目をまだ接種されていない方(令和6年3月31日まで)
小児接種(令和6年3月31日まで)
乳幼児接種(令和6年3月31日まで)
大規模接種会場
ワクチン接種に関する基本的な情報
接種後の副反応および健康被害救済制度について