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記事ID:0002075 更新日:2021年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

結婚支援事業に補助金を交付します。

青梅市結婚支援事業補助金交付要綱

市では、結婚をしていない者を対象として団体等が実施する結婚支援事業に対して、事業にかかる経費の一部を補助します。

青梅市結婚支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/847KB]

予算に限りがありますので、計画をお持ちの方はお早めにご相談ください。

補助対象となる方

次の内容をすべて満たす法人または団体

  1. 市内に主たる事業所を置く法人または5人以上の構成員によって組織された団体であること
    ※団体の場合は、運営に関する規約、会則があるもの
  2. 暴力団および暴力団関係者でないこと
  3. 政治および宗教活動を目的としない団体等であること
  4. 団体等が納期が到来している市税等を完納していること

補助対象となる事業

次の内容をすべて満たす事業

  1. 参加者に対して青梅市の魅力紹介も含めて実施される、20歳以上の結婚していない者の健全な出会いの機会を提供する事業、他者とのコミュニケーション能力向上に資する事業または結婚へのきっかけづくりを提供する結婚支援事業であること
  2. 参加者から参加料を徴収する場合は、事業の趣旨を踏まえ、適正な水準の参加料であること
  3. 青梅市内で実施すること
  4. 公序良俗に反する内容または社会通念上適当でないと認められる内容を含まないこと
  5. 営利を主たる目的とせず、特定の商品の販売もしくは販売のあっせんまたは事業以外の業務への勧誘等、事業の趣旨を逸脱する活動を行わないこと
  6. 他の補助金の交付を受けていないこと

補助対象経費

補助率10分の10

  • 講師謝礼
  • 講師旅費
  • 消耗品費
  • 印刷製本費
  • 燃料費
  • 役務費
  • 委託料
  • 使用料および賃借料
  • その他市長が認める経費

補助率10分の5

  • レクリエーション費

補助金の額

予算の範囲内において、補助対象経費の種別ごとに補助率を乗じて得た額の合算額からこの要綱による補助金以外の収入(補助対象経費以外にかかる参加料等を除く。)を控除した額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、同一団体等への交付は、同一年度において20万円を限度とします。
ただし、次に該当する場合は、補助金額の額は10万円を限度とします。
1. 交付申請する団体等が過去に交付を受けた実績がある場合
2. 対象となる事業が他の団体等が過去に交付を受けた事業と同一または類似する事業である場合

補助金の交付申請

青梅市結婚支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出してください。

  • 団体の概要説明書
  • 事業実施計画書
  • 収支予算書

様式

[申請時に必要な様式]

青梅市結婚支援事業補助金交付申請書(様式第1号)[PDFファイル/30KB]

[事業内容の変更・中止・廃止の場合に必要な様式]

青梅市結婚支援事業補助金事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)[PDFファイル/29KB]

[事業完了後に必要な様式]

青梅市結婚支援事業補助金実績報告書(様式第5号)[PDFファイル/24KB]

[補助金の請求時に必要な様式]

青梅市結婚支援事業補助金請求書(様式第7号)[PDFファイル/28KB]

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