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教育委員会の制度とその職務について

記事ID:0002472 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

教育委員会の位置づけ

  • 教育委員会は、「地方自治法」および「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき設置された合議制の執行機関です。
  • 平成27年4月1日から施行された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」により、教育委員長と教育長を一本化した新教育長の設置、教育委員による教育長へのチェック機能の強化などの改革が行われました。

教育委員会の構成

  • 教育委員会は、市長が市議会の同意を得て任命する教育長と4人の委員で組織されています
  • 教育長は、教育委員会全体の事務を管理し、教育委員会を代表します。任期は3年です。

教育委員会の定例会・臨時会

  • 教育についての方針・施策については、教育委員会での合議によって決められます。教育委員会の会議は、原則として毎月1回定例会を開催するほか、必要に応じて臨時会を開催しています。

教育委員会の職務

  • 教育委員会が管理・執行する事務は次のとおりです。なお、教育に関する事務のうち、スポーツ、私立学校、財務に関すること等は、市長が行います。
  1. 市立小・中学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
  2. 教育財産の管理に関すること。
  3. 教育委員会及び学校その他教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
  4. 学齢児童・生徒の就学や児童・生徒の入学・転学・退学に関すること。
  5. 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
  6. 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
  7. 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
  8. 学校給食に関すること。
  9. 社会教育に関すること。
  10. 学校体育に関すること。
  11. 文化財の保護に関すること。
  12. その他の教育に関すること。

 

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