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必要のない勧誘は、はっきり断りましょう!
必要のない勧誘は、はっきり断りましょう!
突然自宅を訪問して来たり、電話をかけてきた事業者にしつこく不要な商品の購入などを勧誘され、根負けして契約してしまった消費者トラブルが多く発生しています。 東京都消費生活条例では、勧誘を断っている消費者に、事業者が勧誘を行うことを禁止しています。また、消費者が勧誘を受ける意思があるか不明瞭な場合は、事業者は最初に消費者の意思を確認しなければならないとしています。
事業者からの勧誘を望まないときは、はっきりと断りましょう。 勧誘を断りづらい時や、断っても勧誘をやめない場合は、御家族やケアマネージャーなど、身近な人に相談しましょう。不安な時は、消費者相談室に相談してください。
【消費者ホットライン 電話188イヤヤ】
消費者ホットラインは、全国共通の電話番号で、地方公共団体が設置している身近な消費生活相談窓口を御案内いたします。
3桁の電話番号188番
消費者ホットラインは、消費生活センター等の消費生活相談窓口の存在や連絡先を御存知でない消費者の方に、お近くの消費生活相談窓口を御案内することにより、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。土日祝日についでも、区市町村や都道府県の消費生活センター等が開所していない場合には、国民生活センターで相談の補完をするなど年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日御利用いただけます。契約や悪質商法におけるトラブル、製品・食品やサービスによる事故等の御相談で、どこに相談してよいかわからない場合には、一人で悩まずに、消費者ホットライン188番を御利用下さい。
*消費生活総合センター発表資料
消費者相談室Tel22・6000(相談専用)
相談日時月~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前10時~正午、午後1時~4時
*毎月第2・4火曜日は午後6時まで受付
問い合わせ
部署名:市民安全部市民安全課