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記事ID:0028526 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

SNSをきっかけとした消費者トラブルが増加!

SNSをきっかけとした消費者トラブルが増加!
中高「生」だけじゃなく中高「年」も

「コミュニケーションのため」「情報を探すため」などの目的でSNSの利用者が増加するなか、SNSが悪質商法の勧誘手口として悪用されるケースが増えています。特に50歳以上の方がトラブルに巻き込まれるケースが、この10年間で30倍以上と大きく増加しています。新型コロナウイルス関連の悪質商法や詐欺等にも利用されていますので注意が必要です。
≪相談事例≫
・SNSの広告を見て「1回限り」で注文した健康食品が「定期購入」だった。
定期購入は広告画面に記載しているというが、申し込み時に確認した画面が確認できなくなって
    いた。
・SNSの広告を見て脱毛エステを契約したが、予約状況や施術期間が広告と違う。
広告通りに予約が取れないし、施術期間も広告通りに完了しないことが後で分かった。
・SNSで知り合った女性とやり取りしているうち、無料サイトから出会い系有料サイトへ誘導さ
    れた。やりとりを続けるために必要なポイント購入を続けたが、まだその女性に会えていない。
・SNSを通じて「アイドル公演のチケットを譲る」という書き込みを見て代金をプリペイドカー
    ドで支払った。チケット購入に際し、身分証明書の写真を送りあうことになり、相手から運転免
許証の写真が届いたので学生証の写真を送信したが、チケットは届かず相手とは連絡が取れな
    い。
・新型コロナウイルスの影響でマスクや消毒用アルコール液剤が品薄となっている中、SNSに購
    入できるというサイトを見つけ注文した。すぐに注文受付メールが届いたが、カード番号等の個
    人情報の入力は別のサイトが案内され、不審なので取り消したい。


≪アドバイス≫
大幅な値引きや低価格、商品効果を過剰にうたう広告や「簡単に儲かる、損はしない」「会いたい」などの投稿やメッセージを鵜呑みにしないでください。書き込みやフェイク広告で関心を惹き、個人情報を不正に取得する悪質な手口もあります。また、学生証・運転免許証・健康保険証などの個人情報を送ってしまうと取り戻すことは難しく、より大きなトラブルに発展することもあります。
外出自粛等が続く状況で、自宅にいながら利用できるSNSは便利な反面大きなリスクを伴う場合があります。不安に思ったり、トラブルが生じた場合はすぐに消費者相談室へご相談ください。

*参考:国民生活センター報道発表資料

消費者相談室Tel22・6000(相談専用)
相談日時月~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前10時~正午、午後1時~4時
*毎月第2・4火曜日は午後6時まで受付

 

問い合わせ

部署名:市民安全部市民安全課

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