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台風19号に被災された方へ
台風19号で被災された方へ
- 家屋の被害状況調査
- り災証明書の発行
- 災害ごみの収集(10月15日更新)
- 災害見舞金(10月16日更新)
- ボランティアが必要な方は、「青梅ボランティア・市民活動センター」へご相談ください(10月15日更新)
- 台風第19号による被災住宅の補修工事費用を補助します(令和2年3月13日更新)
- 住宅被害に関する住宅リフォーム事業者等の紹介等(10月31日更新)
- 東京三弁護士会による無料電話相談(11月7日更新)
- 日本司法支援センター法テラスの弁護士・司法書士による無料法律相談(11月5日更新)
家屋の被害状況調査
固定資産税が課税されている家屋(住宅、店舗、工場、倉庫、車庫など)が今回の台風第19号による床上・床下浸水や損壊等の被害に遭われた方は、調査に伺いますのでお知らせください。
- 問い合わせ 市民部資産税課
り災証明書の発行
市役所防災課で、り災証明書の発行を受け付けます。
詳細については、お問い合わせください。
また、保険等でお使いになる場合は、り災証明書が不要な場合もありますので、必要な書類を各保険会社等にお問い合わせください。
申請に必要な書類等
- り災証明申請書書式:ダウンロード [PDFファイル/25KB]、ダウンロード [Wordファイル/32KB]
防災課窓口でも記入できますので、お持ち頂かなくても結構です。 - 被災箇所の証拠資料
例:写真等の印刷物(白黒でも構いません。) - 災害で被災したことを証明する第三者の証明書:ダウンロード [PDFファイル/21KB]、ダウンロード [Wordファイル/38KB]
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
代理人の場合は委任状が必要です。
委任状:ダウンロード [PDFファイル/176KB] - 問い合わせ:市民安全部防災課
災害ごみの収集
台風19号によって発生したごみ(災害ごみ)の処分について、「り災証明書」の発行を受けることで、指定収集袋(ごみ袋)の無料配布・粗大ごみ処理手数料の減免(無料)が受けられます。
詳細については、お問い合わせください。
- 問い合わせ 環境部清掃リサイクル課
指定収集袋(ごみ袋)の無料配布
清掃リサイクル課(市役所5階)、リサイクルセンター、各市民センターで、り災証明書を提示してください。
排出については、各地区の指定収集日に排出してください。
粗大ごみ処理手数料の減免(無料)
自宅回収、リサイクルセンターへの持込みともに無料となります。なお、市では収集・処理できないものがありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 自宅回収の場合 電話申し込みの際に、り災証明書の発行を受けたことを申し出てください。
- リサイクルセンターへ直接持込む場合 持ち込み時に、り災証明書を提示してください。
災害見舞金
家屋が全壊、半壊または床上浸水した場合、災害見舞金の給付対象となることがあります。また、災害援護資金の貸付けに該当する場合もあります。
詳細については、福祉総務課へお問い合わせください。
なお、災害見舞金の範囲および金額は次のとおりです。
範囲 | 見舞金の額 |
---|---|
家屋が全壊または流失したとき |
1世帯について50,000円以内(ただし、単身世帯については、25,000円以内) |
家屋が半壊したとき |
1世帯について30,000円以内(ただし、単身世帯については、15,000円以内) |
家屋が床上浸水(土砂のたい積等により一時的に使用することができない状態となったものを含む)したとき |
1世帯について20,000円以内(ただし、単身世帯については、10,000円以内) |
- 問い合わせ 健康福祉部福祉総務課
ボランティアが必要な方は、「青梅ボランティア・市民活動センター」へご相談ください
今回の台風で、被災された方向けにボランティアの派遣等についての相談を受けています。
自宅の片づけ等でボランティアが必要な方は、「青梅ボランティア・市民活動センター」へご相談ください。
- 青梅ボランティア・市民活動センター
- 所在地 青梅市東青梅1-177-3
- 電話番号 0428-23-7163
- ホームページ http://www.omeshakyo.jp/smarts/index/308/detail=1/b_id=1/r_id=370/sp_ssid=30<外部リンク>
台風第19号による被災住宅の補修工事費用を補助します
対象となる工事
- 令和元年台風第19号により、屋根・壁または床等日常生活に欠かせない部分に被害を受けた住宅の補修工事
- 現に自己が所有し、かつ自己が居住する住宅の補修工事(所有者が自ら工事を行うものを除く)
- 令和元年10月13日以降に着手したもの(完了済みの工事を含む)
対象となる住宅
- 被害を受けた住宅のり災証明書の判定結果が「一部損壊」のもの
- 市内に所在する被災住宅
申請等の期限
令和2年3月25日までに工事を終了し、実績報告書等をご提出ください。
補助金額
最大30万円または補助工事費の2分の1
申請に必要な書類
交付申請書(添付書類は次のとおり)
-
資力に関する申出書(様式第2号)
-
補修工事着手前の住宅の被災状況が分かるカラー写真またはこれに代わる資料
-
補修工事の見積書(様式第3号)
-
罹災証明書の写し
-
補修工事の箇所および内容が分かる図面
-
建物の所有者が分かる書類
-
申請をした者(以下「申請者」という。)の住所が分かる書類
-
その他市長が必要と認める書類
実績報告書
- 契約書および領収書の写し
- 工事完了後の状況が分かる写真
- 補助金交付請求書
青梅市被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付要綱関連様式等
- 青梅市被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付申請書類一式 [Wordファイル/23KB] [PDFファイル/95KB]
- 記入例(様式第2号) [PDFファイル/76KB]
- 青梅市被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/92KB]
- 青梅市被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付チラシ [PDFファイル/103KB]
問い合わせ先
市住宅課住宅政策係
住宅被害に関する住宅リフォーム事業者等の紹介等
台風19号の影響により住宅被害にあった方で、住宅リフォーム事業者等をお探しの方は、以下のサイトを参照してください。
- 国土交通省:住まい再建事業者検索サイト((一社)住宅リフォーム推進協議会開設)…http://sumai-saiken.jp<外部リンク>
東京三弁護士会による無料電話相談(延長)
台風第15・19号の被害に関する質問、相談、悩みごと等について、弁護士が電話で相談にのります。
- 受付期間 1月下旬まで(予定)
- 電話番号 03-3581-2233
- 受付日時
- 月~金曜日 午前10時~午後4時
- 土曜日 正午~午後4時
- 祝祭日を除く
- 相談料 無料
- 相談料は無料ですが、通話料金は相談者の負担となります。
- 時間帯によっては、電話が繋がりにくいことがあります。
日本司法支援センター法テラスの弁護士・司法書士による無料法律相談
- 生活の再建に必要な、民事に関する法律問題全般について相談できます。(刑事事件は対象外)
- 利用する場合は、法テラス東京地方事務所(電話番号050-3383-5300)へご連絡ください。
- 令和元年台風第19号被災者の方のための無料法律相談・利用案内(チラシ) [PDFファイル/503KB]
- •令和元年台風第19号被災者の方のための無料法律相談・法テラス地方事務所一覧(チラシ) [PDFファイル/382KB
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