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記事ID:0001333 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

平成27年度市民税・都民税(住民税)の主な改正点

住宅借入金等特別控除の延長・拡充

住宅借入金等特別控除については、居住年の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、このうち、平成26年4月から平成29年12月までに居住用に供した場合の控除限度額が拡充されることとなりました。

  居住年 住宅区分(注1) 所得税の控除限度額 個人住民税の控除限度額
現行 平成25年1月から12月まで 一般の住宅 20万円 所得税の課税総所得金額等×5%(最大97,500円)
認定住宅 30万円
延長 平成26年1月から3月まで 一般の住宅 20万円
認定住宅 30万円
拡充 平成26年4月から平成29年12月まで(注2) 一般の住宅 40万円 所得税の課税総所得金額等×7%(最大136,500円)
認定住宅 50万円

(注1)認定住宅とは、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅をいいます。

(注2)平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、消費税等の税率が8%である場合の金額です。

26年中に居住開始された方は、所得税の確定申告(青梅税務署)をしてください。

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る本則税率の適用

上場株式等の配当・譲渡所得に係る軽減税率(市民税1.8%、都民税1.2%)の特例措置は平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以降は、本則税率の5%(市民税3%、都民税2%)が適用されることとなりました。

上場株式等の配当等に係る税率

  平成22年度から平成26年度まで 平成27年度以降
申告分離課税 3%(市民税1.8%、都民税1.2%) 5%(市民税3%、都民税2%)
総合課税 10%(市民税6%、都民税4%)

上場株式等の譲渡所得等に係る税率

  平成22年度から平成26年度まで 平成27年度以降
申告分離課税 3%(市民税1.8%、都民税1.2%) 5%(市民税3%、都民税2%)

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