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平成29年度市民税・都民税(住民税)の主な改正点
給与所得控除の改正
給与所得控除の上限額が、下記のとおり引き下げられます。
適用時期 |
現行 |
29年度(28年分) |
30年度(29年分) |
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上限額が適用される 給与収入額 |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限額 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養親族等の書類の添付義務化
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人市民税・都民税の申告などで、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける場合は、「親族関係書類」および「送金関係書類」をそれぞれの申告書に添付または申告の際に、提示しなければならないこととされました。
「親族関係書類」および「送金関係書類」の詳細については、市民税課にお尋ねください。
金融所得課税の一体化による改正
税負担に左右されずに金融商品を選択できるように金融所得課税の一体化を拡充し、公社債等の利子および譲渡損益並びに上場株式等に係る所得等の損益通算を可能とします。
公社債等に対する課税方式の変更
平成28年1月1日以降に納税義務者が支払いを受けるべき公社債等に係る利子所得および譲渡所得等の課税方式について、国債や地方債などの「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」に区分し、課税することとなります。
株式譲渡所得等の分離課税制度の改組
特定公社債等に係る利子所得および譲渡所得について、上場株式等の配当所得および譲渡所得との損益通算が可能となり、特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額は、翌年以降3年間繰越控除ができることとなります。
なお、「上場株式等および特定公社債等」と「非上場株式等および一般公社債等」は別々の分離課税制度となり、両者間の損益通算ができなくなります。
備考:医療費控除の特例創設
現行の医療費控除とは選択制で、年間12000円を超える一定の医薬品を購入した場合の医療費控除(所得控除)の特例が新設されました。この特例の適用を受ける場合は現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
この制度は、スイッチOTC医薬品によるセルフメディケーション推進の趣旨から設けられた制度です。
セルフメディケーションとは…世界保健機構(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(自主服薬)と定義されています。
適用期間 |
平成29年1月1日から平成33年12月31日まで 平成30年度の住民税から申告することができます。 申告の際には領収書が必要となりますので、大切に保管しておいてください。 |
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対象者 |
健康の維持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の取組みを行う個人 一定の取組み…医師の関与がある次の検診等または予防接種 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診 当該取組みを行ったことを明らかにする書類を添付または提示する必要があります。必要書類は厚生労働省HP<外部リンク>等でご確認ください。 |
対象支出 |
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族にかかる一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価 |
スイッチOTC(OvertheCounter)医薬品 |
要指導医薬品および一般用医療品のうち、医療用から転用(スイッチ)された一般用医薬品等で医師の処方箋がなくても購入できるもの。 対象となる医薬品の薬効の例…かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・関節痛の貼付薬 上記医薬品の全てが対象となるわけではありません。対象医薬品には日本一般用医薬品連合会が定める「セルフメディケーション税控除」の識別マークが記載されます。詳細は厚生労働省HP<外部リンク>等でご確認ください。 |
控除額 |
(その年中に支払った額-保険金等の額)-12000円 ただし、88000円が限度額 現行の医療費控除…年間10万円以上 (年間の所得の合計額が200万円未満の場合は所得の合計額の5%)の場合に適用。 |
地方税法の改正により、内容が変更になる場合があります。