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記事ID:0020312 更新日:2022年2月15日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の期限内申告・納付が困難な場合

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の期限内申告・納付に困難が生じた場合の取扱い

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由(※)がある場合には、申請をすることにより延長が認められます。

なお、期限内申告が可能でも納税が困難であり、納税の猶予等を希望する場合は、収納課へお問い合わせください。

(※)やむを得ない理由に該当するケース

次のような状況で、通常の業務体制が維持できない、決算作業が間に合わないなどの場合が該当します。

  1. 法人の役員や従業員、税務代理を行う税理士(事務所の職員を含む)が新型コロナウイルス感染症に感染したこと。
  2. 体調不良や感染拡大防止のため外出を控えていること。
  3. 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしていること。

 

申請方法

法人市民税申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載し、次のいずれかの書類を添付して申請してください。

  1. 所轄の税務署に提出した「新型コロナウイルスによる申告・納付等の期限延長申請」と記載された、法人税の申告書の写し
  2. 所轄の税務署に提出した「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写し

承認の方法

延長申請の旨が記載された申告書が市に到達した後に、当市から申請を受理した旨の電話連絡をいたします。

延長の場合の申告納期限

申告書提出日が申告・納付期限になります。申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内に申告・納付を行ってください。

関連情報

 国税庁ホームページ

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFaq」をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf<外部リンク>

 

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