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記事ID:0002145 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

上場株式等に係る配当所得等に関する市民税・都民税の課税誤り

概要

平成17年度(平成16年分の所得)から平成30年度(平成29年分の所得)の市民税・都民税について、特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」)の取扱い誤りが判明しました。

原因および経過

市民税・都民税の税額は原則として確定申告書が提出されれば、確定申告書に記載された内容に基づいて算定されます。

平成15年に「上場株式等に係る配当所得等」に関する地方税法の関係規定が創設され、市民税・都民税の納税通知書送達後に「上場株式等に係る配当所得等」に関し確定申告書が提出された場合は、上場株式等に係る配当所得等を市民税・都民税の税額算定に算入できないこととされました。

しかし、「市民税・都民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合でも、確定申告書の内容に従って、上場株式等に係る配当所得等を市民税・都民税の税額算定に算入する」と誤って解釈し、課税していました。

課税誤りの該当者

平成17年度から平成30年度までの間に、市民税・都民税の納税通知書の送達後に上場株式等に係る配当所得等に関し、確定申告書を提出した方
※過去に遡って市民税・都民税を決定し直す場合、地方税法第17条の5の規定により、税額の増額は3年分(平成28年度から平成30年度まで)、減額は5年分(平成26年度から平成30年度まで)が対象となります。

対応

  1. 課税処理の誤りがあった方に対し、内容が判明し次第、今回の経緯とお詫びの文書を送付いたしました。税額を増額変更する場合は税額決定通知書および納付書を、減額変更する場合は、税額決定通知書および還付手続きに関するお知らせを合わせて送付いたしました。
  2. 市民税における所得等の変更に伴い、該当者によっては、保険料などに影響が生じることがありますので、対象者に別途お知らせした上で対応いたしました。

再発防止策

税制改正に伴う法令等の解釈や処理方針の作成に当たり、関係機関への確認を確実に行った上で事務処理を行うことを徹底することにより、適切な事務処理に努めてまいります。

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