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記事ID:0002273 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

ふるさと納税にかかる法律の改正

地方税法等の一部を改正する法律の成立により、令和元年6月1日以降、ふるさと納税にかかる制度が変わります。

ふるさと納税の税額控除の仕組みが変わります

地方税法の改正により、6月1日以降にふるさと納税を行う場合、寄付先の自治体によっては個人住民税の寄付金税額控除が現行より減額となる可能性があります。

減額の対象となる自治体は、国から特例控除対象寄付金の指定を受けていない自治体です。

6月以降にふるさと納税を行う際は、国からの指定の有無を総務省や寄付先の自治体のホームページ、ポータルサイトを確認のうえ、手続きを行ってください。

詳しい内容は、ふるさと納税ポータルサイトを参照してください。<外部リンク>

総務省が公表している対象団体指定の主な基準

  1. 寄付金の募集を適正に実施する地方団体
  2. (1.の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
    • 返礼品の返礼割合を3割以下とすること。
    • 返礼品を地場産品とすること。

ふるさと納税謝礼品の取り扱い

令和元年6月1日以降に青梅市民が青梅市へふるさと納税を行う場合、謝礼品の申し込みができなくなります。

問い合わせ

税額の控除については:市民部市民税課
青梅市からの謝礼品については:企画部財政課

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