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市民税・都民税申告および所得税(国税)の確定申告
期間中は、窓口が大変混雑します。早めの申告をお勧めします。
目次
- 申告方法について
- 市民税・都民税申告書について
- 市民税・都民税の申告が必要な方
- 市民税・都民税の申告をしなくてもよい方
- 市民税・都民税の申告に必要なもの
- 令和3年分所得税(国税)の確定申告
- 確定申告をしていただく方
- 令和4年3月16日(水)以降に申告(確定申告および市民税・都民税申告)した場合の注意点
「市民税・都民税」および「所得税」の申告は、令和4年度の市民税・都民税を決める重要な手続きです。
該当される方は申告期間内に必ず行ってください。
申告方法について
申告方法
次のいずれかとなります。
密を避けるためにも、郵送による申告をお願いいたします。
郵送による申告が困難な場合、申告会場での申告も可能ですが、電話での事前予約制(専用電話番号 0428-24-1010)となります。
注意点
市では、市民税・都民税(住民税)の申告を受け付けています。所得税(国税)の確定申告は、青梅税務署へお願いします。
医療費控除は、医療機関の領収書では受けることができません。必ず「医療費控除の明細書」または「医療費通知」を添付してください。
郵送による申告の場合
市民税・都民税申告書に必要事項を記入の上、申告に必要な書類とともに提出先まで郵送してください。
※電話番号欄は、昼間連絡のとれる電話番号を必ず記入してください。
提出期間 | 令和4年3月15日(火)まで |
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提出先 | 〒198-8701 青梅市東青梅1丁目11番地の1 青梅市市民部市民税課宛て |
提出書類 | 市民税・都民税の申告に必要なものをご確認ください。 |
申告会場で申告をする場合(電話での事前予約)
郵送による申告が困難な場合、申告会場での申告も可能ですが、事前予約制となります。
予約受付 |
電話番号 0428-24-1010 2月1日(火)~3月14(月)の午前9時~午後5時(土・日・祝日除く。) |
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申告期間 |
令和4年2月16日(水)~3月15日(火) |
申告会場 |
青梅市役所2階201・202会議室 |
その他 |
令和4年2月27日(日)は日曜日ですが、事前予約により申告受付を行います。 |
注意事項 |
自宅で体温を測定し、発熱等、体調不良の場合は、来庁を控えてください。 |
市民税・都民税申告書について
昨年、市民税・都民税の申告をされた方には、2月上旬までに「市民税・都民税申告書」をお送りします。
同封の「令和4年度市民税・都民税(住民税)申告のしおり」を参考にして、申告書を作成してください。
令和4年度市民税・都民税申告書および令和4年度市民税・都民税(住民税)申告のしおりは市民税課窓口にも用意していますが、以下のPDFファイルを印刷したものもご利用いただけます。
申告書を印刷(可能であれば両面印刷をお願いします。)し、申告のしおり、申告書の書き方および令和4年度市民税・都民税(住民税)の主な改正点を参考に必要事項を記入してください。
- 令和4年度市民税・都民税申告書 [PDFファイル/903KB]
- 令和4年度市民税・都民税(住民税)申告のしおり [PDFファイル/2.85MB]
- 【収入あり】令和4年度申告書の書き方 [PDFファイル/311KB]
- 【収入なし】令和4年度申告書の書き方 [PDFファイル/325KB]
市民税・都民税の申告が必要な方
令和4年1月1日現在、青梅市にお住まいで、次のいずれかに該当する方
- 事業所得や不動産所得、生命保険の満期金にかかる所得等(給与所得および公的年金等にかかる雑所得以外の所得)がある方で、所得税の確定申告の必要がない方
- 青梅市に給与支払報告書を提出していない事業所にお勤めの方
- 収入のなかった方(市内にお住まいの親族の扶養になっている場合は除く。)
注意
申告期間内に申告されないと当初課税(6月)に間に合わず、納付回数が少なくなり、1回の納付金額が大きくなる場合があります。
令和4年1月1日現在、青梅市以外の市区町村にお住まいで、次のいずれかに該当する方
- 青梅市内に事業所、事務所を有する方
- 青梅市内に家屋敷を有する方
市民税・都民税の申告をしなくてもよい方
- 所得税の確定申告をされる方(確定申告の必要の有無については、税務署へお問い合わせください。)
- 収入のなかった方で、市内にお住まいの親族の扶養になっている方
- 給与または公的年金のいずれか、または両方のみの方で、支払者から青梅市へ支払報告書が提出される方(ただし、支払報告書に記載されていない控除を受けようとする場合は申告が必要です。)
市民税・都民税の申告に必要なもの
- 申告書
- 個人番号カードまたは通知カード(最新の住所や氏名が記載されていない場合は使用できません。)と本人確認書類(運転免許証等顔写真のあるもの。国民健康保険証等顔写真の無いものについては、2種類ご持参ください。なお、郵送による申告の場合は、氏名、住所、生年月日、マイナンバーがわかる部分のコピー。)
- 令和3年中の収入のわかる書類(源泉徴収票、収入明細書、その他帳簿等)
- 社会保険料(令和3年中に支払った健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金等)の支払いを証明する書類または控除証明書
- 生命保険料、地震保険料等の控除証明書(支払証明書)
- 障害者控除を受ける場合は、身体障害者手帳、愛の手帳、障害者控除対象者認定書等
※郵送による申告をする場合は、手帳の種類、氏名、等級、度数、発行日、有効期限(記載がある場合)がわかる部分をコピーしてください。 - 医療費控除を受ける場合は、令和3年中に支払った医療費を記載した医療費控除の明細書、医療費通知等(医療費通知は内容が不十分な場合がありますので、詳細は市民税課市民税係へお問い合わせください。)
- 医療費控除明細書 [PDFファイル/398KB]
- 医療費控除明細書 [Wordファイル/91KB]
- 医療費控除の明細書やスイッチOTC薬控除(セルフメディケーション税制)の詳細に関しては、国税庁のホームページをご覧ください。
- 医療費控除についてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm<外部リンク>
- スイッチOTC薬控除(セルフメディケーション税制)についてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm<外部リンク>
- 寄付金控除を受ける場合は、寄付先からの領収書または寄付金控除に関する証明書等
ふるさと納税については、「≪ふるさと納税≫税控除のしくみ」のページも参考にご覧ください。 - 国外に居住する親族にかかる扶養控除等を受けられる場合は、親族関係書類および送金関係書類(各人について必要。日本語訳も添付。)
- 住宅借入金特別税額控除を受ける場合は、「住民税からの住宅借入金特別税額控除」のページを参考にご覧ください。
- 上場株式等に係る配当所得等または株式等譲渡所得等については、所得税の源泉徴収にあわせて住民税も特別徴収されています。申告を選択した場合は、住民税の所得割の課税標準に含めて課税し、すでに特別徴収された税額を所得割額から控除(控除しきれなかった金額がある場合は還付)します。この適用を受けるためには、確定申告書また市民税・都民税の申告書を3月15日まで(納税通知書・特別徴収税額通知書が送達されるときまでに提出されたものを含む。)に提出する必要がありますのでご注意ください。
その他申告の内容によって必要な書類がありますので、事前にお問い合わせください。
※郵送による申告の場合は、申告書を除く提出書類は、コピーでも差し支えありません。
※事前予約による来庁での申告の場合は、原本をご持参ください。
令和3年分所得税(国税)の確定申告
税務署での申告受付日時・会場
受付期間 |
令和4年2月1日(火)~3月15日(火) ※新型コロナウイルスの影響により申告等が困難な方に対しては、令和4年4月15日までの間、簡易な方法で申告・納付期限の延長を申請することができます。 詳しくは国税庁の資料「【所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ<外部リンク>」をご覧ください。 |
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開設時間 |
受付 午前8時30分から午後4時まで 相談 午前9時から |
受付会場 | 青梅税務署 |
注意事項 |
新型コロナウイルス感染防止のため、「入場整理券」を配付し、会場の混雑緩和をします。 |
確定申告をされた場合は、市民税・都民税(住民税)の申告を合わせて行う必要はありません。
2月20日(日)、2月27日(日)は、立川税務署で受け付けます。
開設時間 |
受付 午前8時30分から午後4時まで(入場整理券の配付状況に応じて受付を早めに締め切る場合があります。) 相談 午前9時から |
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受付会場 | 立川税務署(立川市緑町4-2立川地方合同庁舎) |
注意事項 |
新型コロナウイルス感染防止のため、「入場整理券」を配付し、会場の混雑緩和をします。 |
国税の領収および納税証明書の発行は行いませんので、ご注意ください。
電話による相談は行っておりませんので、ご注意ください。
確定申告をしていただく方
電子申告もご利用ください
インターネットを利用し、自宅や事務所などから申告、申請ができる「e-Tax(イータックス)」が便利です。
税務署に来署されて確定申告をする方には、画面の案内に従って入力するだけで自動計算される、便利なパソコンによる申告書の作成を推進しています。
なお、税務署のパソコンで作成した確定申告書は、その場から電子申告ができます。
また、自宅のパソコンで所得税の確定申告書の作成・印刷もできます。
詳しくは、国税庁ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。<外部リンク>
青梅税務署の駐車場について
令和4年2月1日(火)~令和4年3月15日(火)の期間、近隣道路の混雑緩和および接触事故防止のため、青梅税務署の駐車場はご利用できません。
青梅税務署へお越しの際は、公共交通機関をご利用になるか、イオンスタイル河辺の駐車場をご利用ください。
なお、令和4年3月16日(水)以降の駐車場の取扱いについては、青梅税務署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
青梅税務署 0428-22-3185
令和4年3月16日(水)以降に申告(確定申告および市民税・都民税申告)した場合の注意点
令和4年3月16日(水)以降に提出された確定申告書および市民税・都民税申告書につきましては、令和4年度分として送付する市民税・都民税税額決定通知書に申告内容が反映されない場合があります。この場合、翌月以降に改めて税額変更の通知をお送りします。
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