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記事ID:0000872 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

確定申告不要の方でも市・都民税の申告が必要な場合があります

 平成23年分所得税の確定申告から、年金所得者のうち公的年金収入の合計が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告を行う必要がなくなりました(ただし、医療費控除等を加えることによる還付申告は、今までどおり行うことができます)。
ただし、確定申告不要の方でも市・都民税の申告が必要な場合があります。
詳しくは、市民税・都民税の申告が必要な方をご覧ください。

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