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償却資産をお持ちの方へ
償却資産の固定資産税について、その概要をご紹介します。
償却資産とは
土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額(または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費)に算入されるものをいいます。
償却資産の主なものは次のとおりです。
資産の種類 |
固定資産税における償却資産 |
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構築物 |
広告設備、独立煙突、受変電設備、門および塀、庭園、テニスコート、ゴルフ練習場設備、緑化施設等の外構工事、屋外給排水設備、屋外駐車場の舗装路面(砂利も含む)、その他土地に定着する土木設備、厨房設備、家屋の賃借人の施した造作等 |
機械および装置 |
旋盤、ボール盤、プレス、モーター、ボイラー、ポンプ、圧縮機、コンベア、ホイスト、クレーン、太陽光発電システム、立体駐車場の機械装置等 |
車両および運搬具 |
大型特殊自動車(分類番号が「0、00から09および000から099」、「9、90から99および900から999」の車両)、パワーショベル、構内運搬車(自動車税・軽自動車税の対象となるものは除く) |
工具・器具および備品 |
パソコン、陳列ケース、レジスター、測定・検査工具、治具、取付工具、切削工具、金型、家具(事務机・応接セット等)、衝立、電気器具、ガス器具、自動販売機、広告看板、コンテナー、金庫、事務用機器、理容・美容機器、医療機器、娯楽機器、ルームエアコン、厨房器具等 |
また、償却資産の申告対象とならないものは次のとおりです。
- 無形減価償却資産(営業権、特許権、ソフトウェア等)
- 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満で、一時に損金または必要な経費に算入されるもの、もしくは取得価額が20万円未満で、「一括償却」として3年間で一括して損金または必要な経費に算入されるもの
- 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、取得価額が20万円未満のもの
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となる自動車、軽自動車等
- 繰延資産(創立費・開業費等)
償却資産の申告
地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の資産を1月31日(土日・祝日の場合は翌開庁日)までに、申告していただくことになっております。なお、申告期限を過ぎても申告を受け付けます。
詳しくは、申告の手引きをご覧ください。令和5年度固定資産税(償却資産)申告の手引き [PDFファイル/1.09MB]
例年申告していただいている方には、申告関係書類を送付していますが、初めて申告される方、申告書を紛失された方など申告書がお手元にない場合は、以下の申告書様式をダウンロードしてご利用いただけます。
●償却資産申告書(償却資産課税台帳)
償却資産申告書(償却資産課税台帳)「第二十六号様式」 [Excelファイル/27KB]
償却資産申告書(償却資産課税台帳)第二十六号様式 [PDFファイル/202KB]
●種類別明細書(増加資産・全資産用)
種類別明細書(増加資産・全資産用)第二十六号様式別表一 [Excelファイル/20KB]
種類別明細書(増加資産・全資産用)第二十六号様式別表一 [PDFファイル/99KB]
●種類別明細書(減少資産用)
種類別明細書(減少資産用)第二十六号様式別表二 [Excelファイル/19KB]
種類別明細書(減少資産用)第二十六号様式別表二 [PDFファイル/93KB]
・こちらに掲載されている様式は青梅市への申告においてのみ、ご利用いただけます。
・こちらの様式を用いて申告される方で控えが必要な場合は、控用として申告書のコピーをご準備ください。あわせて、控用には申告書等欄外右上に「控」と記載してくださいますようお願いいたします。
課税標準額および税額
課税標準額は1月1日現在の償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものです。
税率は1.4%ですので、【税額=課税標準額×1.4%】となります。
なお、償却資産の課税標準額については、名寄帳に資産種類別のものが記載されておりますので、ご確認ください。
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
わがまち特例とは、法律の定める範囲内で、地方公共団体が償却資産の課税標準の特例割合を条例で定めることができる仕組みです。
青梅市の特例割合(市税条例61条の2、附則第10条の2)については、わがまち特例一覧表 [PDFファイル/118KB]をご覧ください。
生産性向上特別措置法に係る支援
平成30年6月6日に生産性向上特別措置法が施行されたことに伴い、青梅市では次の要件を満たす先端設備に対する固定資産税の負担をゼロとします。
特例の適用を受けるためには、先端設備導入計画等の申請が必要です。同計画に対して青梅市長の認定を受けずに取得した先端設備は、特例の適用を受けられませんのでご注意ください。
先端設備等導入計画についてはこちら
要件
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する下記の設備導入計画に従って平成30年6月6日~令和5年3月31日の間に取得したもの。 減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)
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その他要件 |
生産、販売活動の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
中小企業の設備投資を支援します! [PDFファイル/455KB]
提出書類
特例の適用を受けるためには、商工観光課への先端設備導入計画認定申請とは別に、資産税課に特例適用の申告として以下の書類を提出していただく必要があります。忘れずにご申告ください。
償却資産課税標準特例申告書 |
償却資産課税標準の特例にかかる申告書 [Wordファイル/35KB]をダウンロードしてご利用いただけます。なお、適用条項欄には、「先端設備」もしくは「法附則第64条」とご記入ください。 |
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通知書の写し |
先端設備導入計画認定申請を受けて、同計画を青梅市長が認定したことを通知する文書として商工観光課から発行されたもので、青梅市長の公印があるもの。 |
先端設備導入計画認定申請書の写し | 先端設備導入計画の認定を受けるために、商工観光課に提出した申請書一式の写し。なお、計画に変更があり変更の申請書を提出している場合には、その写しもあわせて添付してください。 |
工業会等の証明書 |
特例を受けようとする先端設備について、工業会等が発行する生産性向上要件証明書もしくはそれに類する先端設備に該当することを証明する文書。 |
課税標準特例の適用
わがまち特例、先端設備に係る特例などの課税標準特例の適用を受ける場合には、こちらの申告書に必要事項を記載のうえ、各種認定通知などの、特例適用の要件を満たしていることが分かる資料と一緒に申告してください。
免税点
償却資産の物件ごとの固定資産税課税標準額の合計が、償却資産は150万円未満の場合は免税となります。
なお、償却資産の課税標準額が150万円未満となるかどうかは価格の計算をした結果により判断しますので、償却資産の多少にかかわらず申告してください。
関連リンク
都税Q&A<外部リンク>(東京都主税局のホームページにリンクします。)
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>(中小企業庁のホームページにリンクします。)
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