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新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税等の特例
特例の概要について
本特例に関するチラシは以下をクリックしてください。
1.対象者
2.事業収入の減少割合および軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が、 前年の同期間の事業収入の合計と比較した際の減少割合 |
適用される軽減率 |
---|---|
30%以上50%未満減少している場合 | 2分の1 |
50%以上減少している場合 | 全額 |
※ 事業収入とは、売上高、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などが含まれます。給付金や補助金収入、事業外収益は含みません。
3.特例の対象となる範囲
資産 |
・中小事業者等が所有する償却資産 ・中小事業者等が所有し、その事業の用に供する家屋 ※住宅と併用している事業用家屋の場合、事業用に使用している部分のみが適用対象です。 |
市税 | ・令和3年度の固定資産税および都市計画税 |
4.特例が適用される期間
申告方法について
1.申告書類
令和3年1月4日から2月1日までに、認定経営革新等支援機関等の確認を受けた下記の書類を添えて、青梅市への申告が必要です。
(1)新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例に関する申告書(Word版はこちら、PDF版はこちら)
(2)収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し等)
事業用家屋に係る特例を申告する場合は、以下も加えて必要です。
(3)特例対象資産一覧(別紙)
(4)家屋の事業用割合が分かる資料(青色申告決算書、収支内訳書等)
(5)収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
償却資産に係る特例を申告する場合は、以下も加えて必要です。
(6)令和3年度分の償却資産申告書および種類別明細書
青梅市Word版コロナ特例申告書 [Wordファイル/36KB]
2.申告までの流れ
(1)上記、「1.申告書類」に掲げる書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、本特例措置の適用要件を満たしていることの確認を受け、申告書裏面の〔認定経営革新等支援機関等確認欄〕に記名・押印をもらいます。
(2)申告書に書類一式を添付して、本市へ申告してください(窓口または郵送)。
認定経営革新等支援機関等の一覧 (中小企業庁資料)[PDFファイル/57KB] (認定外の税理士や青色申告会等も確認可能です。詳しくは一覧に記載してあります)
申告に関する注意
・この特例申告については、できる限り「窓口または郵送」で申告をお願いします。
・「eLTAX」を利用する場合は、償却資産の申告書の備考欄に、特例申告していることを記載してください。
2.申告期限である令和3年2月1日月曜日までに、必ずご申告ください。
令和3年2月2日以降は受理できませんので、ご注意ください。
この特例に関する外部の関連ホームページ
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