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記事ID:0022449 更新日:2022年7月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

新型コロナウィルス感染症の影響による介護保険料の減免・猶予

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免・猶予

介護保険料の減免・猶予の対象となる方

 新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料のお支払いが困難で、次の要件を満たす第一号被保険者(65歳以上)の方については、申請により保険料の減免または徴収猶予を受けられる制度があります。

 今回の新型コロナウイルス感染症に係る特例で、減免および猶予に該当する場合は、遡って適用されます。

 ご自身が減免に該当するかについて、簡単な判定フローチャートと簡易的に判定できる減免額試算シートを用意しました。

 こちらをご活用ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減免の簡易フロー [PDFファイル/244KB]

新型コロナウイルス感染症にかかる減額免除対象確認・試算シート [Excelファイル/28KB]

新型コロナウイルス感染症にかかる減額免除対象確認・試算シート [PDFファイル/63KB]

新型コロナウイルス感染症にかかる減額免除対象確認・試算シート(記入例) [PDFファイル/160KB]

減免対象者

 次の1または2の基準に該当する世帯の介護保険の第一号被保険者(65歳以上の方)の方は、申請により介護保険料が免除または減額されます。

(注)今後、国や都から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の第一号被保険者の方

2 新型コロナウィルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、事業収入等という。)が前年と比べて3割以上減少した場合で、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得が400万円以下の第一号被保険者 

  ※主たる生計維持者とは、基本的に住民票上の世帯主です。ただし、世帯主以外の方が主たる生計維持者の場合、住民票上の同一世帯員であれば、申請書への記載による申し出で、主たる生計維持者とすることができます。

手続きの方法等

 以下の「介護保険料減免申請書」「令和4年収入等申立書」および「その他の必要書類」を、介護保険課へご提出下さい。申請は郵送でも可能です。ご連絡をいただければ、申請書等を市から郵送させていただきます。感染拡大防止の観点から、郵送によるご提出にご協力ください。  

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第一号被保険者

 
必要書類

1.介護保険料減免・徴収猶予申請書(書類は下記の「申請書類等にあります。)

2.「死亡診断書」または「死体検案書」(死亡の場合)

3.「医師による診断書」または「保健所発行の措置入院勧告書」(重篤な傷病を負った場合)

※原因が新型コロナウイルス感染症によることが確認できるもの。

減額・免除される額 第一号被保険者の介護保険料全額

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる第一号被保険者

 
必要書類

1.介護保険料減免・徴収猶予申請書(書類は下記の「申請書類等にあります。)

2.令和4年収入申告書(書類は下記の「申請書類等にあります。)

3.主たる生計維持者の令和3年(2021年)中の収入がわかる書類の写し

例)令和3年分確定申告書の控え、収支内訳書や青色申告決算書の控え、年末調整済みの源泉徴収票(給与所得者等)など

4.主たる生計維持者の令和3年(2021年)中の収入見込みがわかる書類の写し

例)収入と必要経費が確認できる帳簿、令和4年1月分以降の給与明細書(給与所得者等)など

5.保険金・損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、その金額がわかる資料(保険契約書など)の写し

6.廃業・失業の場合は、廃業届、休業届、雇用保険受給資格者証、退職証明書、解雇通知書などの写し

(※)申請後、確認が必要な書類(金額)がある場合は、別途書類の提出を求めることがあります。

減額・免除される額

【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】所得に応じた減免割合をかけて計算します。

試算シートもご確認ください。(A・B・C・dは試算シートの記号と連動しています)

 計算式 【表1】対象保険料額(A×B/C)×【表2】減額・免除の割合(d)= 減免額

【表1】減免となる対象保険料額=A×B/C

A 当該第一号被保険者の保険料額
B

第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年(2021年)の所得額

(※)減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合は、その合計額となります。

C

第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年(2021年)の所得の合計額

【表2】減額・免除の割合(d)

世帯の主たる生計維持者の令和3年(2021年)中の所得額に応じて、減免割合が決まります。

令和3年(2021年)中の合計所得金額

減額または免除の割合

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

(※)主たる生計維持者が廃業・失業の場合は、令和3年(2021年)中の所得額に関わらず、減免割合は10分の10として計算します。

参考計算例

*徴収方法:特別徴収

*減免対象期間の保険料額(A)

 (1)令和4年度の年間保険料額:63,600円(第5段階)

  63,600円(A)

所得額表
  所得額(令和3年1月~令和3年12月) 見込所得額(令和4年1月~令和4年12月)
年金所得 80万円(D) 80万円
事業所得 200万円(B) 100万円
不動産所得 50万円(C) 50万円
合計 330万円 230万円

*対象保険料額

63,600円(A)×200万円(B)/(200万円(B)+50万円(C)+80万円(D))=38,545円

※減免割合一覧より、前年の合計所得金額が210万円を超えるため、減免割合は10分の8となります。

減免額:38,545円×8/10=30,836円→31,000円(100円未満の端数が生じる場合は、切り上げになります。)

*納付いただく介護保険料:63,600円-31,000円=32,600円

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免に関するよくある質問と回答

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免に関するよくある質問と回答 [PDFファイル/96KB]

 

 対象となる期間 

 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで    

※ 令和3年度相当分の介護保険料について、納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合は、減免の対象となります。

徴収猶予について

 納付額が減少する減額・免除(減免)以外にも、保険料の納付が一度にできない場合または一時的に困難な場合に、分割納付や納付を一定期間お待ちする制度(猶予)もあります。猶予期間中は延滞金がかかりません。また、減免・猶予制度は併用できます。猶予については収納課までご相談ください。

申請書類等

介護保険料減免・徴収猶予申請書(新型コロナウイルス特例用) [Wordファイル/17KB]

介護保険料減免・徴収猶予申請書(新型コロナウイルス特例用) [PDFファイル/56KB]

収入申立書 [Excelファイル/27KB]

収入申立書(記入例) [PDFファイル/156KB]

介護保険料または徴収猶予のご案内 [PDFファイル/128KB]

 

 

 

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